「第五講」 (その七) 参考2 日本国憲法に関する調査報告書(一部抜粋)
       (平成17 年4 月 参議院憲法調査会)

                              

概説
 この参議院憲法調査会の報告書(以下、「参議院報告書」という。)は、本文だけでも、数百ページに及ぶ大部なものであり、本稿では、参議院報告書の概要を理解して頂くため、先ず、概説で、「憲法調査会の設置経緯」と「概観」から、以下に、要点を引用しました。

 ”1 憲法調査会の設置経緯
 憲法調査会は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため」(国会法第102条の6)、平成12年1月20日、第147回国会(常会)召集日に衆議院・参議院それぞれに設置された。現行憲法が施行されて以来、衆議院・参議院ともに、国会に正規の憲法調査機関が設置されるのは初めてのことであった。
 国会議員も参加する憲法を調査する公的な機関としては、かつて、内閣に「憲法調査会」が置かれたことがあった(憲法調査会法(昭和31年法律第140号)に基づく)。同調査会は、昭和32年から活動を開始し、以来7年にわたって調査審議を行った。調査は、第一段階:憲法制定に関する調査、第二段階:憲法運用の実際に関する調査、第三段階:憲法改正の要否・運用改善に関する審議の順で行われ、昭和39年にその報告書を内閣及び国会に提出し(改正の是非については両論併記)、その使命を終えた。”

 (中略)

 その後、特に、湾岸危機や9・11米国同時多発テロ等が発生し、わが国の国際貢献、特に自衛隊の国連平和維持活動等への参加の必要性、ひいては、様々な分野での憲法問題についての関心が高まって来ました。

 ”このような諸情勢の変化を反映し、国会に総合的な憲法調査機関を置くことを求める声が高まり、平成9年5月には超党派の憲法調査委員会設置推進議員連盟が発足した。
 その後、各党間の協議を経て、11年3月から衆議院議会制度協議会の議論が始まった。同年5月に出された賛否両論併記の答申を受けて、衆議院、続いて参議院の各議院運営委員会で協議が行われた。
 その結果、平成11年7月に国会法の改正及び各院における憲法調査会規程の制定が行われ、第147回国会から両院に憲法調査会が設置されるに至った。”

 ”今回の衆参両院の憲法調査会と内閣憲法調査会との最大の違いは、立法府に設置されたことに加え、憲法という国の最高法規を扱う調査会の性格及び任務に相応しい超党派的構成が達成され、国会内の全会派の参加の下に調査が開始されたことである。
 日本社会党の後身である社会民主党及び日本共産党が、設置に関する国会法改正には反対したものの、憲法調査会には設置当初から参加した。”

 ”1 概観
 本憲法調査会においては、平成12年1月に始まる最初の1年間は、憲法制定経緯の検証、学生等国民各界各層の意見聴取のほか、主に憲法の前提となる「国のかたち」について、文明論・歴史論的な観点も踏まえ、有識者等から意見を聴取し議論を行った。
 翌平成13年からは、憲法各分野別の調査に入ることとした。調査の大枠として、「総論」、「国民主権と国の機構」、「基本的人権」、「平和主義と安全保障」の四つのテーマを設定し、これらの主要な論点を調査し議論することが調査会幹事会で合意された。
 「国民主権と国の機構」、「基本的人権」、「平和主義と安全保障」の各テーマは、言うまでもなく、日本国憲法の三大原則である、@国民主権、A基本的人権の尊重、B平和主義のそれぞれに沿って、その主要論点を概観することを意識したものである。
 なお、「国民主権と国の機構」では国の統治機構と地方自治を含んでおり、また、ここでの「総論」は、講学上の憲法総論ではなく、三大原則に直接該当しない残りの憲法各分野を想定したものであった。
 各分野別の調査に当たっては、「国民主権と国の機構」から調査を始め(平成13年3月〜14年4月)、約1年をかけて学識経験者や政府関係機関から意見を聴き、議論を行った。
 続いて、「基本的人権」に入り(14年4月〜15年4月)、学識経験者に加え、人権諸団体・関係者からも意見を聴き、議論を行った。引き続き、「平和主義と安全保障」(15年5月〜16年4月)に移り、学識経験者からの意見聴取のみならず、各回ごとの委員間による意見交換を加え、議論の充実を期した。その後、「総論」に関する調査を行い(16年4月〜5月)、当初に設定した憲法各分野別の四つの大枠テーマによる調査を終えた。
 これにより、5年目前半で、憲法全体を概観する一通りの調査が終了した。
 5年目後半となる平成16年秋からは、憲法全般にわたる補充調査を行い(16年10月〜17年2月)、3回にわたる締めくくり自由討議(平成17年2月〜4月)をもって、調査を終了した。
 なお、参議院憲法調査会では、憲法全体の調査については小委員会による分割方式ではなく本調査会で行うことを基本としているが、二院制と参議院の在り方に関する問題については、参議院が特に責任を持って行うべきテーマであることから、柔軟かつ機動的に調 査できる小委員会方式を採って調査を行うこととした。平成16年2月に、「二院制と参議院の在り方に関する小委員会」が設置され、学識経験者からの意見聴取や委員間の意見交換など、7回にわたる調査の後、平成17年3月、小委員会調査報告書を本調査会会長に提出して、調査審議を終えた。”

 以下、本稿では、「第3部 主な論点及びこれに関する各党・各議員の意見」のうち、[平和主義と安全保障]の中から、「1 第9条と平和主義の理念」、「2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け」、及び「6 国際貢献(PKOなどの国際平和活動、ODAなどの国際協力)」の3項目の要点を引用して掲載することとしました。

 詳しくは、公表されている「日本国憲法に関する調査報告書」(平成17 年4 月 衆議院憲法調査会)及びインターネットから http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/honhoukoku.pdf等を参照して下さい。


 

日本国憲法に関する調査報告書
       (平成17 年4 月 参議院憲法調査会)

第3部 主な論点及びこれに関する各党・各議員の意見

[平和主義と安全保障]

目次

1 第9条と平和主義の理念
  平和主義の意義
  平和主義の内容
  平和的生存権

2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け
  憲法第9条
  個別的自衛権の有無と武力
  集団的自衛権
  自衛隊の存在と位置付け
  自衛隊と法の支配

6 国際貢献(PKOなどの国際平和活動、ODAなどの国際協力)
  国際貢献の在り方
  PKOなどの国際平和活動
  ODAなどの国際協力

3 シビリアン・コントロール(省略)
4 集団的な安全保障と日米安全保障条約(省略)
5 国際平和とそのルール(国際連合、国際法)(省略)
7 緊急・非常事態法制(省略)


 

 1 第9条と平和主義の理念

憲法前文と第9条において表されている平和主義の理念は、戦争の惨禍を経験した国民から広く深い共感を呼ぶ一方、憲法制定後すでに半世紀以上を経過した現在、国際社会の実態に果たして適合しているのか問題であり、現実に即した平和主義の考えを持つべきとの意見がある。
 これに対して、憲法に示されている理念は今なお有効であり、現実を理想に近付けるべきとの意見がある。
 これは、平和を求める理念は共通しても、平和という状態の具体的内容をどう理解するか、平和主義の内容としてどのようなものを考え、どのようにして平和を実現するかという実践の在り方についての考え方がそれぞれ異なることに起因すると思われる。

平和主義の意義

平和主義の意義・理念を堅持すべきことは憲法調査会における共通の認識であった。調査会では、
 ・党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、戦後日本の平和国家としての国際的信頼と実績を高く評価し、これを今後とも重視するとともに、我が国の平和主義の原則は不変のものであることを強調し、今後とも積極的に国際社会の平和に向けて努力するとしている(自由民主党)、

 ・党の論点整理(平成16年)は、新憲法は、平和主義の原則が不変のものであることを明確に世界に宣言するなど、21世紀の新しい日本にふさわしいものにすべきとしている(自由民主党)、

 ・党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、日本は、一国による武力の行使を原則禁止した国連憲章の精神に照らし、徹底した平和主義を宣明しており、この原則的立場については、平和主義を国民及び海外に表明するものとして今後も引き継ぐべきとしている(民主党)、

 ・平和憲法の理念、精神性は堅持すべきであり、むしろ今こそ国民全体で再確認し、今後、より積極的に国際社会に対し平和主義からのメッセージを力強く発信すべき(公明党)、

 ・憲法は、21世紀を平和で戦争のない世紀としようとする人々への導きの星となっており、これを守り抜くことへの世界の期待が強まっており、これにこたえるべき(日本共産党)、

 ・平和主義、国際協調主義が憲法の基本原理であることを再確認、明確化するため前文は基本的に堅持すべき、

 ・日本の国の在り方を考えたとき、平和主義が国の基本、

 ・戦争をやらせないということがこの憲法の本質であり、恒久平和主義、主権在民、基本的人権の尊重は一体となっている、

 ・9条があるから平和主義が日本に生まれたのではなく、日本の長い歴史や所与の条件から平和主義があるということを踏まえ、さらにこれを押し進めていくことが重要、

 ・平和憲法は、核の時代の平和を先取りして、世界の理想を体現している、

 ・憲法は、今までどおり平和主義を貫き、理想として不戦国家であることを高らかにうたい上げるべき、

などの意見が出された。

平和主義の内容

21世紀における平和主義の内容、平和主義の在り方について、様々な議論が行われた。

 平和主義の内容については、
・憲法の平和主義の原則は、一国による武力行使の放棄と国連主導の集団安全保障への積極関与の2点と考える、との見解が示され、

 平和主義の在り方については、
 ・平和主義については、国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄のみならず、国際社会に対する平和的貢献を積極的に行っていく旨をより明確に示すべきであり、憲法本文に国際協力にかかわる条項を設け、日本の国際協力の理念の提示と、国際社会の一致団結した活動への協力を明確に規定すべき、

 ・単に日本が国際平和を危うくしないだけではなく、国際平和貢献、紛争予防外交を積極的に展開し、平和への侵害があれば、国際的取極めに基づいて積極的にその復旧に努めてこそ国際の平和及び安全に最大限に努めたことになる、

 ・日本では、戦争体験に裏打ちされ、戦争の道具である軍事力そのものを全否定する純粋な平和主義が基調となったが、21世紀には、純粋な平和主義に代わり、人間の安全保障の考え方に示された未来志向の強靱な平和主義を確立することが必要、

 ・21世紀に目指すべきこの国のかたちは、積極的平和主義、すなわち国際貢献国家であり、平和人道国家を目指すべき、

 ・憲法が定めたからではなく、歴史、地政学上の当然の帰結として専守防衛を根幹とする平和主義が出てくる。これをリメークしてナショナルゴールを設定することが 重要。日本の科学技術を総合し、人種や国境を越えた情報交流を図り人類の誤解と偏見を乗り越えるなど、わが国が先頭に立って情報による平和の創造を前文で訴えるべき、

などの意見が出され、

 ・武力による平和構築には問題のあることが明らかになり、前文と9条の下での日本のイニシアチブによる武力によらない平和構想を模索すべき。具体的方法としては、国連の枠組みの下での平和貢献、平和建設を改めて強調したい、など、国連中心の平和主義を強調する意見も出された。

 さらに、平和主義に人間の安全保障の考え方を入れるべきとの立場から、
 ・日本は、テロ、貧困、戦争、地球環境、人口、感染症など、今日の国際社会が直面する深刻な不安の解決に対し率先して取り組むべきであり、その場合、一人一人の人間としての視点から、世界じゅうのすべての人々がこれらの脅威から解放され、人間として生存と尊厳が保障されるいわゆる人間の安全保障の確立が重要(公明党)、

 ・日本は、純粋な平和主義に代わり、人間の安全保障の考え方に示された未来志向の強靱な平和主義を確立することが必要、

 ・グローバライゼーションの下、感染症、組織犯罪、テロ等が国際社会の共有する脅威となる中、従来の安全保障の概念を超えた新しい概念で対処する必要が生じ、国境を越えて、個々の人間を対象として人道的な立場から安全保障を考え直す人間の安全保障が議論されるようになってきている、

 ・日本は、国境を越えた人道の危機を克服するには国家中心の安全保障では限界があり、人間に焦点を当てた安全保障が必要であるとする人間の安全保障を外交の柱に位置付けており、そのために、ODAを戦略的に活用し、紛争地域の平和構築に国際社会と協力して積極的に貢献していくべき、

 ・人間の安全保障という考え方は、イラク・北朝鮮問題でも明らかなように、人権問題と密接に関連がある、

 ・恐怖と欠乏から逃れて平和に生きる権利が地球上の全市民に対して保障されること、人間の安全保障としての基本的人権保障こそ21世紀の課題、などの意見が出された。

平和的生存権

憲法前文で触れられている「平和のうちに生存する権利」についても、議論が行われた。
 ・平和的生存権とは、戦争や軍事力により自己の生命や生活を奪われない権利であり、徴兵を拒否する権利も含み、国の交戦権を否認して統治権を制限する権利としての意味を持ち、自由権であれ、社会権であれ、平和が確保されないと享受できない点で、最も根底的な21世紀の権利、

 ・平和的生存権を人権として保障するときの国家のイメージを考えると、平和を創造する、平和外交・予防外交を中心としたものになり、非戦のためのNGOに対する支援も含まれる、
などの意見が出された。

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2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け

前文と第9条に定められている平和主義、特に戦争放棄の規定は、自衛権及び自衛隊の解釈に関連して、昭和20年代から様々な議論を引き起こしてきた。
 憲法制定当初、吉田首相は、「第9条は直接には自衛権を否定していないが、2項が一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も抛棄した」旨答弁しており、「戦力」については無限定的な不保持を念頭に置いていたものと見られた。
 しかしその後、1952年に保安隊が設置された際、吉田内閣は「2項は、侵略、自衛の目的を問わず『戦力』の保持を禁止しており、『戦力』とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備編成を備えるものである」旨の答弁書を出した。

 また、1954年の自衛隊発足にともない、鳩山内閣は、「1項は独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められている」とした。
 これにより、第2項が保持を禁止する「戦力」は、「近代戦争遂行能力」から「自衛のための必要最小限度を超える実力」に変更され、この政府統一見解の内容は、現在に至るまで維持されている。

 憲法が強調する平和主義の先駆的役割や歴史的価値は、広く国民から認められているところであるが、国家の自衛権まで否定するのか、もし自衛権を認めるなら個別的自衛権のみならず集団的自衛権まで認めるのかどうか、また、自衛隊の存在や在り方をどのように考えるかなどについて、様々な角度から議論がなされてきた。
 どの立場をとるかによって、憲法第9条の内容に対する姿勢も異なることになる。
これらの論点をめぐり、様々な議論が行われた。

憲法第9条

憲法第9条の制定経緯について、
 ・9条は連合軍側の強い要請でつくられたが、唯一の被爆国として全日本民族の悲願として平和の確立と戦争放棄が9条に明記されたことも事実であり、9条の議論をするときにこの原点を忘れてはいけない、

 ・制定経過がどうであろうと、戦争のない世界を目指す世界の長い努力の到達点が日本では9条を持つ憲法という形で現れた、
などの意見が出された。

 なお、第9条の発案者については、日本側か、GHQ側か議論があるところであるが、
 ・戦争の悲惨な体験から、二度と戦争はすべきでないとの気持ちが国民の中に充満する中で憲法9条がつくられ、その9条をつくった当事者は明らかに日本側(幣原喜重郎)であること、など憲法制定当時の状況を冷静に学ぶ必要がある、
との意見も出された。

第9条の意義・評価等については、

積極的に評価する意見
 ・9条は、アジアの諸国民に多大な犠牲を強いた大戦に対する反省と、再び戦争を繰り返さないとのメッセージを諸外国に発信してきた平和主義の根拠であり、戦後日本の平和と経済発展を築く上で果たしてきた役割は極めて大きいものがあったと認識している(公明党)、

 ・日本の戦後の歴史を振り返るとき、様々に変化する国際環境の中で平和国家として節度を保った対応がなされてきたのは、9条、特に2項の存在に負うところが大きかったと言える(公明党)、

 ・二つの世界大戦を経て武力行使の禁止、紛争の平和的解決が国際ルールになるところまで人類史が発展したが、9条こそ戦争違法化の最も先駆的な到達点として世界に誇るべきものである(日本共産党)、

 ・9条の戦争放棄の考え方は、日本の平和主義のシンボルで、世界に誇るべきもの。
 戦後、日本の平和主義は、国際社会に広く受け入れられ、アジア諸国と良好な関係を保ち、米国からの軍事力増強圧力に対する盾となって軍事費の負担を減らし、高度成長を支える重要な柱となった、

などの高く評価する意見が出された。

これに対して、消極的に評価する意見
 ・9条を文字どおり理解すると、自衛隊の保持も怪しくなり、絶え間ない神学論争に陥る一方で、いったん保持を認めるとその活動に歯止めができず、第9条は規範としての機能を失いかねない、
などの意見も出された。

 また、憲法第9条の今後については、本憲法調査会では、戦争の放棄を定める第9条第1項の維持はおおむね共通の認識であったが、戦力及び交戦権の否認を定める第2項改の要否については意見が分かれた。

 条文を改正すべきとの意見
 ・条文が現実と合わず、現実の方が合理的な場合には、条文を変えるしかない、

 ・9条1項は、不戦条約やそれに連なる国連憲章の精神等に沿い、国際法上も定着した侵略戦争放棄の理念を明らかにしたもので、堅持すべきだが、不戦条約や国連憲章も自衛戦争までは禁止しておらず、また、現実の国際社会の常識との乖離が余りにも大きくなり、国内外を問わず非常に理解しにくいので、自衛権を明記すべき、

 ・1項は保持し、2項は「自衛のための戦力の保有」及び「我が国防衛のため及び国際社会において必要とされる場合の許される範囲内における武力の行使を認める」と改正すべき、

 ・9条2項を改正し、自衛及び国際協力のための実力部隊を保持することができると明言すべきで、個別的及び集団的自衛権を認めること、国際協力のために自衛隊の持てる力を活用することを明確な形で9条に書き込むべき、
など、条文を見直すべきとの意見が出される一方、

 維持すべきとの意見
 ・9条と現実政治の乖離については、自衛隊の現実に合わせて9条を取り払う方向での解決ではなく、世界史的にも先駆的な意義を持つ9条の完全実施に向けて、憲法 違反の現実を改革していくことこそ政治の責任である(日本共産党)

 ・9条を今変える必要はない。現実的には憲法の精神をいかして、平和ないし安全保障のための基本法の制定が必要ではないだろうか。このことは、国民や近隣諸国に理解が得られ、日本への信頼と抑止力にもなる、
 ・国際平和主義と国際協調主義に立脚する現行憲法、とりわけ、それを具体化した9条は、不戦条約、国連憲章の流れをくむものであり、今後とも堅持すべき。制定後半世紀以上の歳月を経て、今や憲法は国民の間にしっかり根を張り定着しており、暴走に対する歯止めとして9条の存在意義は非常に高く、今後とも9条は堅持すべき、

 ・9条の内容は、政府解釈や実定法の立法化により明確な形で示されてきており、とりわけ、自衛権や自衛隊を認め、また国際貢献ができるとする憲法解釈は既に確立しており、あえて今更憲法を改正する実益がどの程度あるのか疑問、
 ・憲法の平和の理念を守っていくことが、今後も日本が国際紛争や戦争に巻き込まれない非常に重要な道であり、憲法に欠陥があるとは考えていない、

 ・日本人が重大な決意で決めた9条、特に2項を変えなければならないほどの国際情勢があるのか考えるべきで、日本こそ不戦の国ということを今こそ世界に向け明快に発言するとき、
など、条文を堅持すべきであるとの意見も出された。

 さらに現行の条文はそのままに、新たな項目を追加するという「加憲」を検討すべきとの立場から、
 加憲を検討すべきとの意見
 ・今後の9条論議に当たっては、1項の戦争放棄、2項の戦力不保持の規定を堅持する姿勢に立った上で、自衛隊の存在の明記や国際貢献の在り方について、加憲の論議の対象としてより議論を深め、慎重に検討していく方針である(公明党)、

 ・9条1項の戦争放棄、2項の戦力不保持の規定を堅持するという姿勢に立った上で、自衛隊の存在を明記し、国際貢献の在り方について根拠規定を加えるべき、
などの意見が出された。

個別的自衛権の有無と武力
 個人の自衛権は自然権であり、個人の自衛権の集合としての国の自衛権も条文以前の自然権であると言われる。
 我が国が独立国家として個別的自衛権を有することを認めることは、本憲法調査会において共通した認識であった。

 ・党の論点整理(平成16年)は、個別的、集団的自衛権の行使に関する規定を置くべきとの意見が出たとしている(自由民主党)、

 ・党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、我が国固有の自衛権を有することは当であるが、その行使の際の制約原理を憲法上明記すべきであるとしている(民主党)、

 ・主権国家が自衛のための必要最小限の武力を持つことは当然の権利であり、政府もこれを認めているが、国民の間に完全なコンセンサスがない最大の原因は、文言上、自衛権や自衛隊はあり得ないと読める2項にある、

 ・9条についての憲法条文と運用との乖離は、国家が本来持っている固有の機能である自衛権を放棄できないということに対する洞察力の欠如とも言える、
 ・日本の安全保障のために自衛権を持ち、自衛のための戦いをすることは、憲法が当然許容している、

 ・主権国家が国際法上、個別的・集団的自衛権を有していることは国連憲章にも明記されており、日本も独立主権国家として、当然に自衛権を有している、
 ・個別的であれ集団的であれ、自衛権そのものを国連憲章の規定に従って位置付けるべき、

 ・自衛権が国家の自然権として認められている以上、個別的、集団的を問わず日本もその権利を有する、
などの意見が出された。

 なお、自衛権と自衛のための戦力保持を特に区別し、
 ・日本に自衛権があることは一貫した見地だが、自衛のための戦力保持は別問題であり、国民の合意の下に9条違反の自衛隊を解消して9条の完全実施を目指す(日本共産党)、
とする見解もあった。

 さらに、自衛権行使の際の制約や歯止めについては、専守防衛、抑制性、憲法上の明文規定の必要性等、様々な視点から、
 ・党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、自衛権について、国連憲章上の制約された自衛権として、
 @ 緊急やむを得ない場合、すなわち他の手段をもっては対処し得ない国家的脅威を受けた場合に限定する、
 A 国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の活動である、
 B 活動の展開に際しては国連に報告することの三要件を明記し、さらに武力の行使については、最大限抑制的であることを憲法上明記しつつ、日本の安全保障活動は、集団安全保障への参加と、専守防衛を明示した自衛権の行使に徹するものとすべきとしている(民主党)
、  ・自衛のための武力行使は最後の手段であり、自衛権行使の態様、特にしてはならないこと(核兵器の非保有・非使用原則、侵略戦争はしない、軍事能力の民主的コントロールルールの確立等)について、憲法上の明確な規定が必要、

 ・過去に自衛権の拡大として戦争に突入した歴史から、個別的自衛権についても、不法性、必要性又は均衡性といったものを入れておく必要があるのではないか、

 ・個別的でも集団的でも、平和主義の精神からすれば、自衛権の行使は抑制的に、必要最小限にすべきことは当然、

 ・専守防衛という形でこの国を守っていくことは、これからも当然のこと、

 ・自衛と称して侵略戦争が起きたのであり、自然権としての自衛権ということには反対。自衛権は、国連軍が出て行くまでの間しか認められていないという国連憲章の考え方を継承していくべき、
などの意見が出された。

集団的自衛権

集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利とされている。
このような集団的自衛権に関する政府解釈の是非、集団的自衛権を憲法に明記すべきかなど、様々な議論が行われた。

 集団的自衛権の政府解釈
 集団的自衛権に関する政府解釈は「保有しているが行使は憲法上認められない」というものであり、「我が国は主権国家である以上、国際法上、集団的自衛権を保有しているが、憲法第9条の下で許容される自衛権の行使は自国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきことから、集団的自衛権の行使については、この範囲を超えるため、憲法上認められない」としている(昭56年5月29日「稲葉誠一(衆)議員の質問主意書に対する答弁書」など)。

 このような内閣法制局による集団的自衛権の解釈についてどのように考えるか、意見の対立があった。
 ・集団的自衛権について、政府は、保有すれども行使せずとの憲法解釈にこだわり続け、後方支援・非戦闘地域・武力行使一体化などの用語を使って自衛隊の海外派遣を欺瞞的に説明し、不毛の議論・神学的論争につながった、

 ・集団的自衛権については、
 @ 自国を守るための権利であり、主権国家の自然権として保持・行使できることは当然であること、
 A 行使できないことが必要最小限という制約から必然的に出るものではなく、必要最小限という概念も変化するものであること、
 B 個別的自衛権を全うするために出てきた概念であり、個別的自衛権と同根一体であること、
 C 保有するが行使できない権利というのは論理的に矛盾してい ることから、政府解釈は改められるべき、
などの意見が出される一方、

 ・集団的自衛権をめぐる政府の憲法解釈について、
 @ 長年にわたる安定・定着した考え方であること、
 A 長年の政府の政策が国益を損なってきたとは言えないこと、
 B 長年の政策を変更する大きな情勢の変化は見られないことから、にわかに変える必要はない(公明党)、
 ・内閣法制局が厳しい現実の中で、自衛権はあるが集団的自衛権は行使しないという論理を立ててきたことは、法の支配という意味で評価でき、国民の努力がこの見解に表れている、
 ・集団的自衛権に関する内閣法制局の解釈は、日本がとるべき行動の必要性等をふまえた上で憲法の枠内で解決を図ろうというもので、ベトナムに派兵を迫られなかったというような歴史的機能も含めて評価すべき、
などの意見が出された。

 なお、集団的自衛権を保有はしているが行使はしないという政府解釈の論理についても、議論が行われた。
 ・集団的自衛権は持ってはいるが行使は憲法違反との政府見解は、国際通念上理解され得るものではない、 などの意見が出され、これに対して、
 ・国際法上保有が認められた権利を実際に行使するか否かは、主権国家が自らの判断で決めるべき問題であり、具体的には主権者である国民の意思により制定された憲法等により、各国が決めるべき問題、
などの意見が出された。

集団的自衛権を認めることの是非

集団的自衛権を認めるかどうかについては、
 @ 認める、
 A 認めない、
 B 制限的に認める、
と立場が分かれた。

 さらに、認めるとする立場であっても、
 憲法で明記すべきか、憲法解釈により可能であるかについては、本憲法調査会において、意見の対立があった。

 まず、集団的自衛権を認めるかどうかについては、認めるべきとの意見
 ・党の論点整理(平成16年)は、個別的、集団的自衛権の行使に関する規定を置くべきであるとの意見が出たとしている(自由民主党)、

 ・主権国家が国際法上、個別的及び集団的自衛権を有していることは国連憲章にも明記されており、日本も独立主権国家として、国際法上の常識に合わせるべき、

 ・今は一国だけで防衛機能を十分果たすことのできる時代ではなく、解釈上疑義が生じないよう9条を改正し、集団的自衛権の行使についても必要最小限度で認められるようにすべき、

 ・冷戦終結後の日本の現状や国際社会の期待等を見ると、集団的自衛権を一切行使できないとすることは国の安全保障政策の遂行を妨げるおそれがあり、無制限な行使は認めるべきでないが、必要不可欠な場合には行使可能にすべき、

 ・アジアでは冷戦は完全に終結しておらず、日米同盟を基軸として一定の軍事力を保有しつつ、米国の軍事的プレゼンスを維持することにより勢力均衡を維持し、地域紛争の勃発を抑止し、不必要な軍拡競争を回避することが求められる。

 その際、集団的自衛権を行使し、同盟国としての一定の役割を確保し、米国の政策決定に対して一定の影響力を行使する立場を確保することにより、日本の外交政策の選択肢を着実に拡大させることが必要となる、

 ・集団的自衛権に対する制約は、将来のことを考えると、日米同盟のみならず、国連その他を通じた国際貢献に際しても大きな障害となり得ることから、我が国の外交 の選択肢を著しく狭め、国益を損なうことにもなりかねない、などの意見が出される一方、

 認めるべきでないとの意見
 ・集団安全保障措置の確立こそを日本の使命とすべきであり、集団的自衛権の行使を認めることはこれと相反する、

 ・自衛権はあるが集団的自衛権はないというのが憲法の在り方、形ということでよい、

 ・日本の領域内で起きたことは個別的自衛権を根拠として対応できること、諸国が集団的自衛権の名の下に正当性が疑わしい行為に従事してきたという歴史的事実を十分に考慮する必要がある、

 ・国連の本来の理念に反して集団的自衛権を取り入れる背景となった米ソの対立がなくなり、国連の集団的安全保障を機能させ得る可能性がある中で、日本が集団的自衛権の行使への道を歩むことは、大きな流れに逆行するものであり、すべきでない、

 ・集団的自衛権は、武力の乱用の歴史であり、また、米国のベトナム侵略、旧ソ連のチェコ、アフガンへの侵攻など国際法違反が問われた場合に合理化するための議論という実態を踏まえるなら、明記すべきではない、

 ・集団的自衛権は憲法改正論者の中のよじれた問題であり、集団的自衛権は自然権だから当然認められるべきとする点によじれの問題が生じている、
などの意見が出された。

 また、折衷的な立場として、集団的自衛権を行使できる場合を特に限定する立場から、
 ・集団的自衛権の行使が、他国において他国の軍隊と共同で戦争をする意味である限り慎重にならざるを得ないが、国連軍に限定してしまうとハードルが高過ぎるので、国連の総意で決めた事態に対しては集団的自衛権を行使していくとすべき、

 ・自衛権が国家の自然権として認められている以上、個別的、集団的を問わず日本もその権利を有しており、その行使については、条文を疑義なく解釈できるよう明文化した上で、具体的行使の場面では限定的かつ厳格に考えていくことが国益に資する、
などの意見が出された。

 さらに、集団的自衛権については慎重に判断することが必要として、
 ・集団的自衛権をめぐる政府の憲法解釈について、
 @ 長年にわたる安定・定着した考え方であること、
 A 長年の政府の政策が国益を損なってきたとは言えないこと、
 B 長年の政策を変更する大きな情勢の変化は見られないことから、にわかに変える必要はない(公明党)、

 ・集団的自衛権については、具体的にどのような場合に行使を認める必要があるのか、
 本当に集団的自衛権の問題なのか、行使を認めなければ国家存立が危うくなる場合が本当に存在するのか、
 憲法に集団的自衛権行使を明記した場合にどのようなリスクが生じるのか、
 他の解釈との長短・優劣はどうか、
等の問題を具体的事案に即して吟味し、議論、検討していくことが必要、

 ・集団的自衛権は義務ではなく、日本の自主的な政策判断で決めることであるが、その行使に当たっては、慎重を期さなければならないのは当然であり、その政策判断の過程に国会の関与を組み込むことが検討されてもよい、
などの意見が出された。

集団的自衛権を憲法に明記することの是非

集団的自衛権を認める場合に、憲法で明記すべきか、それとも解釈で可能なのかについては、それぞれの立場から意見が出された。

 憲法に明記すべきとの意見
 ・個別的及び集団的自衛権を明確に認める形で憲法に書くべき、

 ・集団的自衛権に関する政府の憲法解釈の変更方法は、
 @ 官房長官談話や閣議決定等による政府の解釈変更、
 A 国会決議、
 B 議員立法、
 C 安全保障基本法のような法律の中での明確化、
 D 憲法改正
の五つがあるが、従来からの解釈論や国会における議論の経緯等を踏まえると、憲法改正による対応が望ましい、

 ・集団的自衛権は持ってはいるが行使は憲法違反との政府見解は、国際通念上理解され得るものではなく、抜本的見直しが急がれるが、基本的には多様な解釈を生み出す憲法の改正こそ必要、

 ・集団的自衛権の行使について、より国民の理解や支持を受けるためには、憲法上明記し、同時に個別法で集団的自衛権の範囲や形態を定めることが望ましい、
などの意見が出された。

明記する必要はないとする意見
 ・日米安保条約下の日本の立場があいまいな中では、米国に押し切られる懸念があるので、前文で国際貢献を明記しておけば、集団的自衛権についてはあえて明記する必要はない、
などの意見が出された。

 なお、明記の要否の議論とは別に、国会が統制すべきであるとして、
 ・明示的に認めるか解釈上認めるかについてはいずれも有り得るが、集団的自衛権の発動の態様及び範囲については国会の統制に服するものとすべき、
との意見も出された。

自衛隊の存在と位置付け
 憲法第9条の議論と重なる面があるが、自衛隊の存在と位置付けについて、議論が行われた。
 自衛隊の前身である保安隊設置の際は、第9条第2項で禁止される「戦力」は「近代戦争遂行能力」とされたが、1954年の自衛隊設置に際して、鳩山内閣は、「戦力」の定 義を、「自衛のための必要最小限度を超える実力」へと変更し、「自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、憲法に違反するものでないことはいうまでもない」こととした。
 このような政府解釈は今日まで引き継がれている。
 自衛のための必要最小限度の組織が必要であることには、本憲法調査会ではおおむね共通の認識があった。
 しかし、憲法に明文で書くか、書くとすればどのような書き方になるかは意見が分かれた。

 自衛隊の存在など、自衛のための戦力等について憲法に記述がないことは問題であるとして、
 ・党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、憲法の空洞化・形骸化の大きな背景として9条の問題があり、自衛隊が世界屈指の軍隊の実態を持ち、海外派遣を繰り返していく姿と憲法との乖離に国民は大変疑問を持っているとしている(民主党)、

 ・現実に世界4位の予算を使っている軍隊がありながら、その記述が明確にされず、その制御の仕組みがビルトインされていないことは憲法の大きな欠陥であり、国際的な信用面でも問題がある、
などの意見が出され、
 憲法上明文で書くべきとする立場から、憲法を改正し明文で記載すべきとの意見
 ・党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、自衛のために自衛軍を保持する、その自衛軍は国際の平和と安定に寄与することができるとしている(自由民主党)、

 ・党の論点整理(平成16年)は、自衛のための戦力の保持を明記することについて大多数の同意が得られたとしている(自由民主党)、

 ・9条についても、実情に合うように、自衛の組織について明記すべき、

 ・現在は政府解釈で自衛隊の存在を認めているが、9条を改正して憲法に基づいたものとしなければおかしい、

 ・@ 国家には自衛権があり、国民の生命・財産を守る手段として軍事的な実力実行部隊は必要不可欠、
  A 今日では自衛隊が憲法違反でないとの国民的な合意がある、
  B 世論調査等でも憲法改正を是とする理由のトップが自衛隊の位置付けの明確化である、
  C 各国でも国防を担う軍について憲法に明確に位置付けられている、等の理由から、自衛隊を明記すべき、

 ・普通の自衛軍を持つという表現であるべきで、このような規定を持つと国民、政府の責任は重くなるが、自分の責任で自衛の問題について判断するというふうにすべき、

 ・自衛隊は明らかに軍隊であり、軍隊ではないという子供だましの議論はやめ、必要があれば憲法を改正して軍隊を設け、その行動を法律により規制するという当たり前のことを行えばよい、
などの意見が出された。

 これに対して、憲法を改正する必要はないとする意見
 ・既に実態として合憲の自衛隊は定着しているのであえて書く必要はない、

 ・自衛隊が明らかに9条2項の戦力と言わざるを得ない現状を変えるには、先にあった憲法に自衛隊を合わせるべきであり、それがどのような現実になるのかを議論すべき、
などの意見が出された。

 なお、現在の自衛隊の合憲性に疑義があるとの意見
 ・9条の条文からも憲法制定議会の論議からも、自衛隊を持てるということも自衛隊をどこかへ派遣することができるということも出てこない(日本共産党)、

 ・現在の自衛隊の実態は、憲法が求める必要最小限の実力の範囲を逸脱しており、制約原理の空洞化も目立っているので、必要最小限の実力の範囲内、つまり合憲の自衛隊に縮小、再編しなければならない(社会民主党)、
との意見も出された。

 また、現在の自衛隊は任意に志願した者を採用しているが、
 ・9条2項改正の際に、国民の心理的抵抗に配慮して徴兵制を採らないということをあえて明文化することも検討に値する、
との意見も出された。

自衛隊と法の支配

自衛隊もまた法の支配に服すべきとして、
 ・自衛隊と米軍の現実の活動を法の範囲内に置くべき。非現実的法体系の下では、いざというときには超法規的に行動してでも国を守るという思想が現場にある程度存在するのも事実、

 ・自衛隊のような力の存在があるから抑止が可能と考えるが、自衛隊も力である以上、凶器とならないよう明確なルールが必要であり、憲法上もこれを明示していくべき、
 ・どのような場合にどのような武器が使用可能かを定めた、自衛隊の交戦規定の確立が必要、

 ・自衛権の行使及び自衛隊の国際貢献の場合における法の支配を徹底するため、自衛隊司法制度を確立し、
 @ 隊内の命令、服従関係、ROE、武器使用の態様、緊急時における市民との関係等自衛隊及び自衛隊員の行動規範に関する法の整備、
 A 法務省管轄下における防衛刑事裁判所の設置、
 B 海外における自衛隊活動に対する法律の適用関係の整備、
 C 自衛隊及び自衛隊員に関する訴訟手続法の整備をすべき、
などの意見が出された。

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3 シビリアン・コントロール(省略)

4 集団的な安全保障と日米安全保障条約(省略)

5 国際平和とそのルール(国際連合、国際法)(省略)


6 国際貢献(PKOなどの国際平和活動、ODAなどの国際協力)

日本が、国際社会の一員として、国際平和活動やODAを活用するなど国際協力に積極的に取り組むべきことは本憲法調査会における共通の認識となっているが、国際貢献について憲法上明記するか否かについては、意見が分かれた。

 さらに、PKOや国連の決定に裏打ちされた多国籍軍などにも積極的に参加するかどうか、軍事面についても貢献を行うかどうかについては、
 これを積極的に推進すべきとする意見と、
 非軍事力による国際貢献に限るべき
との意見とに分かれた。

国際貢献の在り方

 現行憲法の下では、一国平和主義ではなく国際平和への責務を負うことは、自国のことのみに専念してはならないという前文にも明らかなところであり、国際貢献の在り方について、議論が行われた。
 国際貢献を積極的に行うべきという点については、意見が一致したが、憲法上明記すべきとの点については意見が分かれた。

 国際貢献について憲法への明記を検討すべきとの意見
 ・党の論点整理(平成16年)は、平和への貢献を行う国家となるべきとの観点から、自衛権や国際協力、国際貢献のルールをどこまで新憲法に書き込むか検討するとしている(自由民主党)、

 ・日本が国際平和活動や国際協力に、より主体的、能動的に取り組んでいくためには、国民一人一人の理解が不可欠であるとともに、国家の基本法たる憲法本文に国際協力の理念や国際機構の活動への参加を明記することが必要、
 ・前文の国際協調主義、平和主義を具体的に書いた項目が憲法中になく、どのような国際協調主義かという条項がないので、新たに章立てをし、国際協力・国際協調を明記すべき、

 ・国際貢献・国際協力への対応が9条改正の中で取り上げられなければならない、

 ・日本の責務としての国際貢献について、前文で十分との意見もあるが、前文は政治宣言的な意味合いが強く、日本の責務としての国際貢献・国際的な安全保障における関与について、具体的条文に盛り込まれることが必要、
 ・日本の国際貢献は地球村の一員として当然の責務であり、自衛隊も含め、NGO、NPO、市民団体等様々な形態の人道支援、ODAを通じた非軍事的な協力等が考えられ、国際貢献又は国際協力として新たに条項を設けて規定してもよい、
などの積極的な意見が出された。

 具体的な貢献手段については、軍事的協力まで視野に入れるか、非軍事的協力に限定すべきかで意見が分かれ、
 ・軍事的協力まで視野に入れるべきとの意見

 ・日本は、国連による平和維持・平和構築活動に積極的に参加するとともに、国連決議に基づいた正当な目的のために行われる活動に対しても可能な限り協力を行うことを検討すべき。これは、現9条の下においても十分可能である、

 ・冷戦後の世界情勢を見ると、安保理の決議を受けた多国籍軍の活動や武力行使を伴うPKOが増えているが、これらの努力は貴重であり、日本も積極的に参加してい くべきであり、日本が果たせる国際貢献の理想的な在り方の一つと考えるなどの意見が出される一方、

 国際貢献は非軍事的協力に限定すべきとの意見
 ・9条は、戦争違法化という20世紀の流れを示した国連憲章に合致し、更に前に進めるという点で誇り得るものであり、このような憲法を持つ日本は、核兵器廃絶、南北問題の解決、環境破壊の防止など、非軍事の分野で国際的な平和貢献を積極的に行うべき。9条は国際貢献の足かせどころか日本が独自の積極的役割を果たすためのものになる、

 ・日本の最大の課題である世界平和のための国際貢献の基本は国際交流を深めることにあり、国際交流は国民参加の下で進めなければならず、そこで一番重要なことは世界の人々に来てもらうことである、
などの意見も出された。

PKOなどの国際平和活動

国際法上、国際紛争解決の手段としての武力行使は正当化し得ないが、国連軍やPKOが行う活動は、国際的公共的な性格を持ち、安全保障理事会の決定と国際連合の指揮の下で行われる。
 このことから、PKOや国連の集団的軍事措置への参加をめぐっては、国際法上正当とされる武力行使であれば日本も参加すべきとの意見がある一方、この場合でも非軍事的な貢献に限るべきとの意見がある。

 このような問題や貢献の在り方について、
 日本は積極的にPKOなどに参加すべきとの意見
 ・憲法の平和主義の原則は、一国による武力行使の放棄と国連主導の集団安全保障への積極関与の2点と考えるが、後者は国連の実力部隊の行動に参加するということである、

 ・日本は、国連による平和維持・平和構築活動に積極的に参加するとともに、国連決議に基づいた正当な目的のために行われる活動に対しても可能な限り協力を行うことを検討すべき。これは、現9条の下においても十分可能である、

 ・冷戦後の世界情勢を見ると、安保理の決議を受けた多国籍軍の活動や武力行使を伴うPKOが増えているが、これらの努力は貴重であり、日本も積極的に参加していくべきであり、日本が果たせる国際貢献の理想的な在り方の一つと考える、

 ・日本は、平和構築に対し積極的にかかわる機能まで持つに至ったPKOや、国連の意思決定に裏打ちされた多国籍軍に、責任を持って積極的に参加すべき、などの意見が出される一方、

自衛隊派遣を中心とする国際貢献は疑問との意見
 ・侵略や人道法の大規模な侵害を阻止、鎮圧する国連の軍事行動には、武力を伴うものであってもできるだけ参加すべきとの主張もあり、傾聴に値するが、軍事的安全 保障における集団主義は、現実の国際社会で普遍的なものになっているわけではなく、国連軍は有名無実になったとまで言われており、この点は慎重であるべき、

 ・9条のために日本は国際貢献を果たせないというが、自衛隊派遣だけが国際的貢献ではなく、日本が国際的に協力できる分野は、政治、経済、人的協力など各分野にわたり多面的なものがあり、自衛隊派遣抜きの国際協力・国際協調はあり得ないとする最近の議論は、一面的である、

 ・国際貢献には賛成であるが、なぜ自衛隊でなければならないかという点には疑問を持つ。中国を始めとするアジア諸国は、自衛隊が強大になることを歓迎しない、
などの意見が出された。

 また、派遣される実力組織について、
自衛隊の中から派遣すべきとの意見
 ・自衛隊のPKOの活動については、自衛隊とは別組織をつくり派遣すべきとの意見もあるが、日ごろの訓練による危機管理能力や装備の整備の点から考えても、自衛隊の中での派遣が妥当、
などの意見が出される一方

、 別組織を派遣すべきとの意見
 ・日本がPKOや国連の意思決定に裏打ちされた多国籍軍に参加するための部隊は、日本の主権の行使に携わる自衛隊でなく、自衛隊と別組織の国連待機部隊とすることがよいと考える、
などの意見が出された。

 さらに、武器使用の基準について、
 ・国連ないしこれに準ずる国際的なスキームの下での派遣にあっては、目的に照らして合理的な範囲で武器使用を認める方向で法により明確化すべき、

 ・海外でそれなりに危険な地域で活動するのであるから、武力行使と区別された武器使用の基準を自衛隊の活動の実態に即して考えることが喫緊の課題、
などの意見が出された。

 このほか、
 ・日本もPKO訓練センターをつくり、一般人、ジャーナリスト、NPOの人等が恒常的に訓練を受ける機会を持つことが重要、

 ・PKO活動に当たっては、何時どのようなときに撤退するか、その理念を持つことが重要、
などの意見が出された。

ODAなどの国際協力

世界の平和保障は、経済問題の解決をなくしては成り立たず、特に、南北問題や貧困などの解決が不可欠であることは憲法調査会における共通の認識と言える。
 これらの問題を解決するには、国家間で多様な経済的・社会的援助がなされることが重要であり、我が国もODA(政府開発援助)として、開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つように資金・技術提供を行っている。

 ODAをはじめとする国際協力の問題に関して今後取るべき姿勢として、
 ・日本は、ODAを戦略的に活用し、また、紛争地域の平和構築に国際社会と協力して積極的に貢献していくべきであり、このような国際貢献の分野については、経済的貢献のみならず人的貢献、知的貢献などその総力を挙げて取り組むべき、

 ・自らの繁栄を平和で安全な世界の自由貿易体制に依存する日本は、国際社会共通の課題に応分の負担や協力を果たしていく責務があり、国際社会における長期的な国益につながる国際協力を打ち切ったり、性急に削減すべきではない、
などの意見が出された。

 また、現在ODAの有効性に疑問が呈されていることに関連し、
 ・ODAについては、国民の間に不信感が満ちており、評判が良くない面もあるが、積極的に予算を増やしていく必要がある、

 ・ODAについては、政府全体としての戦略がなく、各省庁が縦割りで行っているが、日本全体としてODAを活用すべきであり、ODAが削減されている現状は全く逆 行である、
などの意見が出された。

 さらに、その他の国際協力について、
 ・青年海外協力隊を国際協力という視点でもっと重視すべきであり、政府が予算も付けて大きく発展させるべき、

 ・草の根無償資金は顔の見える支援であり、現地のニーズに強く、対応が難しい小規模な案件に即応できるが、海外のNGOが主たる対象であり、日本のNGOが対象となる場合も予算規模が見劣りするので、日本のNGO育成のために、政府を挙げて総合戦略を持って取り組むべき、
などの意見が出された。

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7 緊急・非常事態法制(省略)

(平21.01.17記)

 

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