「危機管理教室」

 防衛教室:基礎編


防衛問題Q&A

 

目次

Q 1  わが国で、防衛を担当する中央官庁は、防衛省であり、そこに、陸上、海上、及び航空の三自衛隊とこれを統合する統合幕僚監部や付属機関があり、毎年、「日本の防衛」という表題で、所謂、「防衛白書」が発行されているのは知っているのですが、もう少し詳しく勉強する良い方法を教えて下さい。

Q 2 依田室長(以下、室長という。)は、警察庁、防衛庁(現在は省)、内閣、国会及び民間会社にも勤務されたようですが、日本における防衛のあり方について最も欠けている点はどういう点だとお考えですか。

Q 3  やはり国の安全保障と防衛問題を考える上で、我が国憲法と諸外国の憲法を比較研究することが重要と思いますので、要点を教えて下さい。

Q 4  わが国では、一昨年末の総選挙で、安倍政権が誕生し、「わが国も、独立国家として、国を守るための必要最小限の集団的自衛権の行使も認めるべきだ」という議論も、浮上してきて、関係の閣議決定も行われましたが、この問題の要点を分かり易く教えて下さい。


Q 1 わが国で、防衛を担当する中央官庁は、防衛省であり、そこに、陸上、海上、及び航空の三自衛隊とこれを統合する統合幕僚監部や付属機関があり、毎年、「日本の防衛」という表題で、所謂、「防衛白書」が発行されているのは知っているのですが、もう少し詳しく勉強する良い方法を教えて下さい。

A 1 そうですね。毎年、7月中旬頃に、各年度版の防衛白書が、防衛省から発行され、霞ヶ関の政府刊行物センターや大きな書店などで発売されており、国立国会図書館や全国各地の大きな図書館でも閲覧することが出来ると思います。これが一番最新の状況を知る良い方法ですね。

 ただ、この教室に参加している皆さんは、インターネットで、防衛省ホームページを開いてみて頂くのが便利と思います。
 これには、防衛省・自衛隊・各付属機関等もリンクされており、各組織や防衛関係法令は勿論、内外における自衛隊の活動状況なども分かりやすく、ビジュアルに紹介されています。
 防衛白書も、昭和45年版から今日に至るまで掲載されていますから、図書館より便利に、効率的に勉強できます。

 このホームページでも、以前から、一面の左枠内に、リンクとして、安全保障関係機関のホームページが紹介してあり、その中に、勿論、防衛省ホームページも掲載してありますので、ご活用下さい。

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Q 2 依田室長(以下、室長という。)は、警察庁、防衛庁(現在は省)、内閣、国会及び民間会社にも勤務されたようですが、日本における防衛のあり方について最も欠けている点はどういう点だとお考えですか。

A 2  それは申すまでも無く、終戦後既に半世紀以上経ている今日、治安を守る警察は、国家及び地方の行政組織として認められ、国民の間にも定着しているのですが、国家の安全を守る防衛組織が、防衛省・自衛隊は設けられているものの、未だに、諸外国のように軍事組織として認められていないという点ですね。

 現在の世界では、独立国家である以上、警察と軍隊は不可欠の組織です。

 このホームページにも掲載している憲法講座でも紹介しているように、中立国スイスでさえ、徴兵制の軍隊を設置しています。
 このスイスと隣接するリヒテンシュタインという公国は、面積は東京23区の4分の一程度、人口は 僅か3万人強の小国で、独自の軍事組織は持たず、国の防衛は、隣国スイスに担当してもらっています。
 世界には、唯一、こういう国もありますが、日本のように、1億2000万人を超える人口を擁し、GNPも世界第三位を占める大国が、25万人の自衛隊を常備し、今日、国連平和維持活動等で海外にも派遣しているにも拘らず、自衛隊を、憲法上の理由から、軍隊として認めていないのは、全く不自然で、世界的にも理解されません。

 「陸海空軍その他の戦力は、これを認めない。」という日本国憲法第9条第2項の規定が在る故ですが 、政府も解釈で、自衛権を認めている以上、やはり、自衛のための軍隊は、当然認めるべきでしょう。

 今や世界は、国際テロや大災害等に、各国軍事組織が協力して対処している時代です。
 日本のように、資源を海外に依存する海洋国家にとっては、海賊対策も含め、世界の安定こそ、死活的に重要です。
 今や民主国家日本に、侵略のための、自衛隊の海外出動など、有り得ません。
 日本国を代表し、海外平和維持活動等に派遣される自衛隊員の士気と名誉のためにも、各国軍隊と同様の地位と権限を認めて派遣すべきです。
  最近では、平成8年11月誕生した橋本内閣以来、自民党政権が10年以上続き、わが国の安全保障・防衛政策も着実の前進する兆しが見えていたのですが、平成21年9月の総選挙で民主党の衆議院選大勝を受けて発足した、民主、社民、国民新党の連立政権のスタートで、憲法改正論議も全く停滞してしまいました。
 しかし、平成23年発生した未曾有の東日本大震災に対する民主党政権の対応等に対する国民の批判も高まり、平成24年暮れの総選挙で、民主党が惨敗し、自民党が大勝して安倍政権が誕生しました。
 自衛隊の憲法上の地位の確立を含むた安全保障・防衛政策の確立こそ、戦後政治の総決算の最たるものです。
 自民党政権の、独立国家日本としての今後の適格な取り組みの推進を期待して止みません。



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Q 3 やはり国の安全保障と防衛問題を考える上で、我が国憲法と諸外国の憲法を比較研究することが重要と思いますので、要点を教えて下さい。

A 3  申すまでもなく、これ等の点を考える場合、諸外国の憲法を比較研究することが重要と思いますので、数年前、私が研究してまとめ、当ホームページに、「憲法講座」として掲載した掲載した資料が有りますので、参考までに以下に掲載します。是非ご覧頂き参考にして頂ければ幸いです。
 「憲法講座」

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Q 4  わが国では、一昨年末の総選挙で、安倍政権が誕生し、「わが国も、独立国家として、国を守るための必要最小限の集団的自衛権の行使も認めるべきだ」という議論も、浮上してきて、関係の閣議決定も行われましたが、この問題の要点を分かり易く教えて下さい。

A 4  集団的自衛権の問題を理解して頂くためには、日本国憲法と自衛権問題についての政府の見解を理解頂くことが必要ですので、25年版防衛白書から、以下の「憲法と自衛権」についての説明を先ず読んでみて下さい。

 「憲法と自衛権」
 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている。
(第2章第2節1)



 (解説)
  わが国防衛政策ののあるべき姿については、政府としても、今後、専門家等により早急に、鋭意検討することになっておりますので、ここでは、お尋ねの、集団的自衛権について簡略に私見を述べさせて頂きます。

 以上、読んで頂いた防衛白書の記述の中には、従来からの、政府の基本的考えが述べられていますが、集団的自衛権については、次のように記されていますね。
(4)集団的自衛権
 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有するとされている。わが国は、主権国家である以上、国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行使して、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第9条のもとで許容される実力の行使の範囲を超えるものであり、許されないと考えている。
」(第2章第2節2(4))

 以上、白書の中でで述べられている集団的自衛権の部分について私見を述べれば次の通りです。
「集団的自衛権(私見)
 わが国は、国際法上、自国を防衛するするための個別的自衛権と共に、自国の存立にとって重大な意義を有する他国(同盟国)に加えられた武力攻撃を実力を持って阻止することを内容とする集団的自衛権の行使も、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲においては、憲法上許されるものと考えています。」

 そもそも、個別的自衛権も集団的自衛権も、独立国家日本にとって、国連憲章や日米安保条約においても、認められている世界共通の権利であり、憲法第9条で認められる必要最小限の自衛のための権利を、個別的自衛権のみに限ると解するのは誤りであると考えています。

(参考1 国連憲章の規定)
 第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
 第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。(以下略)

(参考2 日米安保条約の規定)
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
 (前文)日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よつて、次のとおり協定する。(以下略)

 以上の理由から、私は、わが国も独立した国際国家である以上、国家存立のために必要な、個別的自衛権と共に集団的自衛権について、保持する事は勿論、必要最小限において行使できると解すべきであり、憲法改正を待つまでもなく、政府解釈を早急に変更すべきであると考えてきました。
 従って、今般、安倍内閣が、閣議決定をもって、「わが国と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生し、国民の生命、権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限り、集団的自衛権の行使を容認する等必要最小限の行使を認め、今後、早急且つ慎重に関係法令の整備する意向を表明したことは、極めて適切な決定であると考えています。

 なお、今般、安倍内閣が、閣議決定で、集団的自衛権に関する解釈を変更したことは不適切であり、集団的自衛権の解釈のような重要事項は、閣議決定でなく、憲法改正によって決定すべきであるという意見が、先の衆議院選挙中にも、野党党首等によって唱えられていました。しかし、そもそも、わが国は、憲法第9条に、陸、海、空軍その他の戦力は保持せず、国の交戦権は認めないという明文の規定がある中、少なくとも独立国家として、国を守るための必要最小限の自衛力は当然保持できるとして、憲法解釈によって自衛隊の保持を決定しているのであります。勿論、私は、憲法第9条の改正自体は、当然、憲法改正によることが不可欠であると思いますが、今日のように内外情勢が大きく変化してきている中にあっては、国を守るために必要最小限の自衛力を行使するための政府解釈の変更は当然認められて然るべきものと考えています。

 今般、26年末の総選挙で、”アベノミックス”の推進が承認され、自公連合政権が大勝したことは喜ばしいことであり、是非、経済、財政政策はもとより、集団的自衛権を含む安全保障政策や原発政策等についても  勿論,世論にも十分配意しつつ、着実な推進を期待して止みません。

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