「第六講」

 オバマ新時代と日本の責任

〜その中で自衛隊の果たすべき役割〜

目次
(オバマ米新大統領就任演説の目指すもの)
(迫られるわが国の責任ある対応)
(必要な憲法の改正と恒久法の制定)
(「武力の行使」と「国連警察活動」)
(「自衛権発動の要件」と「警察権限行使の限界」)
(自信を持って「国際平和協力活動・復興支援活動等に邁進を)

(オバマ米新大統領就任演説の目指すもの)

 オバマ米新大統領は、2009年1月20日(現地時間)、危機への決意(In the midst of crisis)、国家の偉大さ(The greatness of our nation)、再生への道(Remaking America)、安全と理想(Our safety and our ideals)、変わる世界(The world has changed)、新しい責任の時代(A new era of responsibility)及び未来の世代へ自由を(Freedom for future generations)と6項目に分け、流暢にかつ力強く就任演説を行いました。

 この中で、あらゆる困難に立ち向かい、今日の繁栄を築いてきた先人の弛まぬ努力に敬意を表しつつ、今日、米国はじめ世界が直面している困難な諸情勢に、どんな嵐が訪れようと、後戻りすることも、くじけることも無く、再び立ち向かっていこうと呼びかけました。

 そして、「我々の挑戦は新しいものかもしれない。我々がそれに立ち向かう手段も新しいものかもしれない。しかし、我々の成功は、誠実や勤勉、勇気、公正、寛容、好奇心、忠誠心、愛国心といった価値観にかかっている。これらは、昔から変わらぬ真実である。これらは、歴史を通じて進歩を遂げるため静かな力となってきた。必要とされるのは、そうした真実に立ち返ることだ。」(Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends - hard work and honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism - these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a return to these truths.)と前置きし、
 「いま我々に求められているのは、新しい責任の時代に入ることだ。(What is required of us now is a new era of responsibility.)」と述べ、続いて、「米国民一人ひとりが自分自身と自国、世界に義務を負うことを認識し、その義務をいやいや引き受けるのではなく喜んで機会をとらえることだ。困難な任務に我々のすべてを与えることこそ、心を満たし、我々の個性を示すのだ(- a recognition, on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation, and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a difficult task.)」と、呼びかけました。

   そして、「安全と理想」ついて述べた中で、「我々は、責任ある形で、イラクをイラク国民に委ね、苦労しながらもアフガニスタンに平和を築き始めるだろう。古くからの友やかつての敵とともに、核の脅威を減らし、地球温暖化を食い止めるためたゆまず努力するだろう。( We will begin to responsibly leave Iraq to its people, and forge a hard-earned peace in Afghanistan. With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat, and roll back the specter of a warming planet.)」と言及し、「一層の努力や、国家間の一層の協力や理解が求められる新たな脅威(those new threats that demand even greater effort - even greater cooperation and understanding between nations」に立ち向かうことの必要性を強調しています。

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(迫られるわが国の責任ある対応)

 このようなオバマ米新大統領の就任演説の決意を真剣に受け止める時、アジアにおける最大の同盟国である日本としても、この新しい時代(私は,敢えて「オバマ新時代」と呼んでいますが、)に対処し、迅速、的確な対応を迫られていると考えます。

 陸上自衛隊に引き続き、航空自衛隊も、昨年末、5年以上にわたる空輸によるイラク復興支援活動を終了しましたが、ゴラン高原では13年にわたる陸上自衛隊によるPKO支援、インド洋でも海自艦艇による給油支援活動も続けられております。

 今後、依然悪化を続けているアフガニスタンの支援やソマリヤ沖の海賊対策等々についても、わが国の迅速かつ的確な対応が必要な情勢にあります。

 新しい時代には、時代の要請に適応した新たな発想が必要であることは、云うまでもありません。

 このホームページで、これまで、世界主要国の安全保障問題等についての憲法上等での規定振りを紹介して来ましたが、軍隊を保持し、国防はもとより、可能な限り、各国協力して、世界の平和と安全のために、軍隊を出して、国連等を中心に協力していくことは、世界の常識です。

 戦後、60数年以上経過し、世界の情勢も激変し、今や、テロゲリラ時代、オバマ新時代を迎えている今日、自衛隊を、憲法上の理由から、武力組織(軍隊)として認めず、旧態依然たる発想のまま、国際協力活動等に派遣しているのも、最早、限界です。

 大きな犠牲が出てからでは、取り返しがつきません。

 このホームぺじで取り上げた各種の憲法改正案でも、軍隊の保持と国際協力活動等も制約無く認めています。国益を考えれば当然です。

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(必要な憲法の改正と恒久法の制定)

 成文を持って、自衛隊を国防軍として位置付け、国連憲章でも認められている集団的自衛権も行使できる組織にしなければ、これからの国際化時代に、独立国家としての責任は果たせません。

 早急に、懸案になっている両院の憲法審査会を機能させ、真剣な議論を進める必要があります。

 しかし、当ホームページで、各種憲法改正案の末尾に参考に掲載している、衆参各院の憲法調査会報告書を見て頂いても明らかのように、憲法9条問題一つとっても、ある程度、新時代に対応するべき方向は見えてきているものの、なお、各党の意見はまちまちで、憲法改正までには、なお、相当の時日を要するものと考えます。

 私は、前から一貫して主張していますが、憲法改正が実現するまでの間、国家安全保障基本法(仮称)を制定し、自衛隊が、国際協力活動等に従事する場合、国際常識に則り、単に、自らを防護するためだけでなく、必要最小限でも職務執行のための武器使用等ができるよう規定を整備すべきでしょう。

 当面、憲法を補う国家安全保障基本法(仮称)を制定するのも、現状の国会情勢では、時日を要することが考えられるので、これまで、国際協力で派遣するごとに、泥縄式とも言える方法で、時限法を作ってきましたが、せめて、この点に限ってでも、恒久法を、早急に制定して欲しいと思います。

 これも、多少時間がかかると思いますので、今問題になっているソマリア沖の海賊対策のための自衛艦派遣のための特別法は是非制定して欲しいと思います。

 自衛隊法第82条に基づく海上警備行動は、あくまでも、地上における自衛隊の治安出動と同様、海上保安庁という警察組織の活動を支援する活動で、武器の使用も、原則として、海上保安庁法の規定を準用し、警察官職務執行法に基づく考えであり、武装し、神出鬼没のソマリア沖海賊には的確に対応できないことが予想されます。是非、この点に関する特別法の制定をお願いします。

 当面、日本関連船団の護衛に、海上警備行動として、自衛隊艦船を派遣するとしても、あらゆる事態を想定し、万全の詰めを行い、時間の制約の中でも、教養と訓練も徹底して、派遣することを、切にお願いする次第であります。

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(「武力の行使」と「国連警察活動」)

 念のため述べておきますが、憲法の禁ずる「武力の行使」は、侵略戦争のための「武力の行使」で、個別的自衛権や集団的自衛権の行使のため「武力の行使」が許されるのは当然です。

 なお、現在の政府解釈とは、離れますが、純粋理論的に申し述べますと、
 国連安保理決議に基づき多国籍軍として参加する場合の「武力の行使」も勿論許されます。

 また、反政府勢力等のテロリストによるテロが横行し、治安が乱れ、当事国の軍や警察だけでは治安が保てないような場合、安保理決議で派遣する各国軍隊の行動は、戦闘のための「武力の行使」というより、治安維持のための「国連警察活動」であり、これに参加し、必要な場合武器を使用することは、わが国の場合でも、憲法上許される活動と考えます。

 タリバンが復活しつつあり、治安が悪化しているアフガニスタンには、国連安保理決議1386号に基づく国際治安支援部隊(ISAF International Security Assistance Force) に、現在、約40カ国5万数千人の部隊が参加し、治安維持を支援していますが、これは、「国連警察活動」であり、この活動に参加して、武器を使用しても、厳密の意味で、わが国憲法の禁ずる「武力の行使」では無いと考えます。ただ、現在の厳しい情勢下のアフガンに、どういう形の支援が適当かは、あらゆる面から十分検討する必要があると思います。当面、治安確保のための軍事的オペレーションが最重要であることは勿論ですが、民生面も相当貧弱な状況に有ると伝えられており、日本の得意とする経済面からの支援を強化し、学校、病院、道路等の整備はもとより、大量に不足している学校教師の育成等人的側面からの支援も、大いに推進して行くべきでしょう。

 また、わが国の約1.8倍の国土に1000万人近い人口を擁するソマリア共和国は、1960年以来、反政府武装勢力等との内戦等が続き、治安が混乱し、無政府状態とも言える状況が続いており、年間2万隻にも及ぶ船舶(うち半数近くが日本関係の貨物を運搬している船舶)が航行しているソマリア沖の交通の要衝には、武装した海賊が跋扈し、昨年1年間だけでも、110件を越える海賊被害が発生し、うち、日本関係は3件に留まっているもの何時重大被害が発生するか予断を許さない状況にあります。

 このため、国連安保理も、2008年6月、国連は人道支援物資の輸送と通商航路の安全確保のため、6カ月間、加盟国の艦船に国連憲章第7章に基づき武力行使を含む「必要なあらゆる措置」によって海賊行為を阻止する権限を認める安保理決議1816号を全会一致で採択したほか、昨年12月にも、各国に、あらゆる手段を用いて海賊の制圧に参加するよう要請する決議を行っており、3隻の派遣を決定した中国を含め、20ヶ国前後の国の艦船が自国船舶の護衛を含め、海賊の制圧に参加していますが、これも海域の平穏確保し、航行する船舶の安全を確保するための警察活動と云えましょう。
 主として、自国関係船舶の護衛目的でも、武装した海賊が相手ですし、近くを航行中の他国船籍の船舶から海賊襲撃で助けを求められる事態も、しばしば発生しており、これらの点等を十分念頭に入れて、自衛隊艦艇を派遣する場合、特別法を制定する等の場合にも、特に、武器使用について、海賊制圧に十分対処し得るようにすることが肝要です。

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(「自衛権発動の要件」と「警察権限行使の限界」)

 ここで、自衛権と警察権の行使にあたり、極めて重要な原則を比較し、説明しておきましょう。

 先ず、「自衛権発動の要件」について、平成20年版防衛白書は、次のように記述しています。
「自衛権発動の要件
 憲法第9条の下で認められる自衛権の発動としての武力の行使について、政府は、従来から、
1)わが国に対する急迫不正の侵害があること
2)この場合にこれを排除するためにほかの適当な手段がないこと
3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解している。

 また、「警察権限行使の限界」については、世界大百科事典(ネットで百科より)は、以下のように説明しています。
「行政法学においては伝統的に,警察権限行使の限界に関する理論として, (1)警察消極の原則,(2)警察責任の原則, (3)警察公共の原則,(4)警察比例の原則をあげ,これを条理上の法原則として説明してきた。
 警察消極の原則とは,警察が公共の安全と秩序に対する侵害の具体的危険性が存在するときにそれを除去するためにのみ行使されるべきだとする原則である。
 警察責任の原則とは,警察違反の事実や状態を生ぜしめている責任者に対してのみ警察権限の行使は行いうるにすぎないとする原則であり,
 警察公共の原則とは,警察権限は公共の安全と秩序を維持するためにのみ行使しうるのであって,私住所,私生活,私法上の法律関係への警察の不介入を定めるものである。
また,警察比例の原則とは,警察権限の行使は,対象となる社会公共に対する障害の大きさに比例しなければならず,つねに警察目的を達成するための必要最小限度でなければならないとするものである。
 こうした諸原則に反して行使された警察権限は,警察裁量権の濫用=警察権の濫用として違法となる。

 以上のように、自衛権は、急迫不正の侵害があれば、他に適当な手段がない場合、(直ちに)必要限度の実力行使ができるのに反し、
 警察権は、通常、一般市民を相手に行使するものであるため、民事不介入という大原則があり、公共の安全と秩序に対する侵害の具体的危険性が存在する場合に限り、社会公共に対する障害の大きさに比例して必要最小限度に行使すべきものとされており、特に武器使用の場合、警察官職務執行法で、相手に危害を与える場合には、重い犯罪で、正当防衛、緊急避難の場合のみ、相手に危害を与えることができる等、極めて制限されている。

 アフガニスタンにおけるタリバンのような重装備して、明らかに殺意を持って襲撃してくるテロリストや、ソマリア沖海賊のように、自動小銃やロケット弾などで武装し、多額の身代金目当ての誘拐や積荷の略奪等を目的に襲撃してくる相手に、通常、日本国内の治安維持に適用しているような警察権限行使の限界に関する理論を適用していたのでは、たとえ自衛隊が派遣されても十分に任務を全うできないのみか、逆に、自らが重大な被害を蒙るであろう。

 タリバンや海賊のような集団に対処するには、自衛権はもとより、警察権で対応する場合でも、その行使の「要件」や「限界」に準拠しつつも、対象に応じて、行使する判断の基準をグレードアップする等実態に即して、特別法や恒久法を整備する必要があると痛感している。

 この措置をとっても、決して、憲法に違反するものではないと、私は確信している。

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(自信を持って「国際平和協力活動・復興支援活動等に邁進を)

 昨年、4月17日、自衛隊のイラク派遣に反対する市民グループのメンバーらが国を相手取り、派遣差し止め請求及び派遣が憲法違反だとの確認を求めていた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は、「確認の利益を欠く」等として、いづれの請求も「不適法」とし、同時に、原告らが請求していた「平和的生存権に基づく損害賠償」も「侵害されたとはいえない」として原告側控訴を棄却し、国側が勝訴しました。

 ただ、判決では、航空自衛隊の活動について、「戦闘地域であるバグダッドへ多国籍軍の武装兵員を空輸するのは、他国の武力行使と一体化した行動であり、イラク復興支援特措法と憲法第9条に違反する。」と違憲判断を示したため、判決の傍論で、判決の拘束力は無いものの、各紙で報道され、注目されました。

 こういう意見は、イラク特措法案の国会審議の際にも、野党の一部から指摘されてた点ですが、現在のテロ・ゲリラ時代の中で、中東に原油の90パーセント以上を依存する日本として、現行憲法解釈の厳しい制約の中で、直接の戦闘行為には参加しないというぎりぎりの判断の末、国会の多数決で成立した法律に基づき、国際的責務を果たすため、国益を踏まえ、整斉と任務を遂行している崇高な行為であり、決して現行憲法の精神に反するものではないと確信しています。
 しかし、イラク人道復興支援のような重要な問題で、こういう訴訟や、傍論とはいえ違憲の判断が示されたり、輸送部隊の出発する小牧基地の前で、派遣反対のデモが行われるような実態は、決して望ましいものではなく、憲法改正も含め恒久法の制定等国会でも真剣に取り組んで頂くよう、強く期待しています。

 自衛隊も、当面厳しい状況の中での勤務が続くと思いますが、平素の訓練等の成果を十分発揮し、日本国の代表として、自信と誇りを持って任務に邁進するよう期待して止みません。

 私も、防衛庁OBの一人として、また、自衛隊員の父兄を中心に結成している社団法人 全国自衛隊父兄会会長として、自衛隊を支援し、わが国の安全保障・防衛体制の一層の向上を目指し、努力してまいる所存です。

 (参照資料)
 ◎ オバマ米大統領就任演説全文(2009・1・22 読売新聞朝刊)
 ◎ 自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件名古屋高裁判決(全文)
    (判決:2008年4月17日・確定:2008年5月2日)
 ◎ 「「自衛権発動の要件」(防衛白書(平成20年版))
 ◎ 「警察権限行使の限界に関する理論」(ネットで百科世界大百科事典 「警察権」)

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(以上2009・01・26記)

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