「第7講」

国会に憲法審査会の早期始動を

〜超党派の議員同盟が決議〜

 超党派の国会議員らでつくる「新憲法制定議員同盟」(会長・中曽根康弘元首相)は、5月1日、東京・永田町の憲政記念館で、次の四つの大会スローガンを掲げ、「平成二十一年新しい憲法を制定する推進大会〜「自立と共生」に向けて〜」を開催しました。

●大会スローガン

・日本の歴史・文化・伝統の香り高い憲法をつくろう。

・自由・民主・人権・平和・国際協調を基本とする憲法をつくろう。

・国際平和を願い、他国と共にその実現のため協力し合うことを誓う憲法をつくろう。

・自然との共生を信条に、美しく豊かな地球環境を護る憲法をつくろう。

 私も、元参議院議員として、この同盟に加入しており、昨年に引き続き、参加しました。

 大会は、第一部として、作家曽野綾子氏の「世界と共に生きる日本」と題する記念講演が行われ、これに引き続き、第二部として、自民党の細田博之幹事長ら各党の議連代表や経済界の代表ら約1000人が参加し、国会に憲法審査会の早期始動を求める大会決議を採択しましたので以下に、紹介します。

 なお、開会挨拶の中で、当議連会長の中曽根氏は、「憲法改正は国家百年の大計だ。日本の歴史に耐え得るような立派な憲法を初めて日本の国民の手で一緒に作り上げたい」(要旨)と力強く挨拶しました。
 なお、麻生太郎内閣総理大臣も、来賓として出席し、挨拶を述べる予定でしたが、世界的大流行の兆しのある豚インフルエンザ対策に全力を集中していたため、河村建夫官房長官が代わって出席し、挨拶を述べました。

大会決議
 昨年五月一日から一年目の本日、ここに、われわれは、新しい憲法を制定する推進大会を開催し、各界各層、全国各地から大勢の同志が参集した。

 この一年間、憲法改正に関する国民のあいだでの議論は、少しずつではあるが進展して来ている。
 今年も日本青年会議所が五月三日の憲法記念日に全国各地で」斉にタウンミーティング開催を予定されているが、今後とも引続きこのような活動を継続していただきたいと思うと同時に、他の団体等においても、この例をモデルにして、憲法に関する議論を進展させるために尽力していただきたいと思う。

 一方、国会に設置されることが法律で定められている憲法審査会の活動が開始されていない。
 多くの方々のご努力が実っていないのは誠に遺憾なことである。

 来年五月には国民投票法が施行されることもあり、われわれは一日も早く国会における憲法審査会の活動が始められ、新しい憲法制定に向けて国会での議論が開始されることを強く願うものである。

 本日の大会を機に、国会はもとより、全国各地で、また各界各層で、広く憲法に関する議論が活発に交され、これらが一日も早く結実して将来をにらんだ新しい日本にふさわしい憲法が制定されることを切に念願すると共に、われわれが各々の立場で行動を起こすことを誓い合うものである。

 以上決議する。

    平成二十一年五月一日

新しい憲法を制定する推進大会


備考:憲法改正国民投票法と憲法審査会
 平成19年5月14日、自民、公明両党などの賛成多数で、憲法改正国民投票法が成立しました。
 参議院本会議における採決において、「政治家としての信念」を貫いて賛成票を投じた民主党の渡辺秀央元郵政相を除き、民主党をはじめ野党全員は反対票を投じた結果となりましたが、与党だけの単独強行採決とならなかったのは前進であったと思っています。

 なお、憲法改正国民投票法の審議過程で、平成19年5月11日、参議院日本国憲法に関する調査特別委員会において、自民、公明、民主三党の賛成で、18項目にわたる「付帯決議」が採択され、今後、両院に設置される「憲法審査会」で、実りある議論の展開が期待されていましたが、憲法改正国民投票法成立後二年近く経過した今日、参議院与野党逆転の国会情勢等を踏まえ、未だに、憲法審査会が設置されていないのは、極めて残念なことであり、今回の「新しい憲法を制定する推進大会」の大会決議のように早急な設置を期待するものであります。

(参考1)参議院日本国憲法に関する調査特別委員会における本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議(憲法審査会関係分)

一、国民投票の対象・範囲については、憲法審査会において、その意義及び必要性の有無等について十分な検討を加え、適切な措置を講じるように努めること。

一、憲法審査会においては、いわゆる凍結期間である三年間は、憲法調査会報告書で指摘された課題等について十分な調査を行うこと。

一、憲法審査会における審査手続及び運営については、憲法改正原案の重要性にかんがみ、定足数や議決要件等を明定するとともに、その審議に当たっては、少数会派にも十分配慮すること。

一、憲法改正の重要性にかんがみ、憲法審査会においては、国民への情報提供に努め、また、国民の意見を反映するよう、公聴会の実施、請願審査の充実等に努めること。

一、合同審査会の開催に当たっては、衆参各院の独立性、自主性にかんがみ、各院の意思を十分尊重すること。

(参考2) 憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため各議院に設置される機関(国会法第102条の6)で、 第167回国会の召集の日(平成19年8月7日)から、設け得ることとされていましたが、前述のように、現時点で未だに、本審査会の員数、議事手続等の詳細を定める「衆議院憲法審査会規程(仮称)」は制定されておらず、委員の選任もなされていません。

まさに、国会の怠慢と言わざるを得ません。


 衆議院及び参議院においては、各院に設けられた憲法調査会で、5年の歳月をかけて、憲法改正問題を詳細に審議し、平成17 年4 月、それぞれ、膨大な報告書を公表しており、この報告書については、
当ホームページ「第五講」(その六)及び(その七)において、既に、

参考1 衆議院憲法調査会報告書(一部抜粋)及び

参考2 (参議院)日本国憲法に関する調査報告書(一部抜粋)

と題し掲載しておりますように、既に、審議は尽くされており、後は、憲法改正に取り組む各院の意思と決断だと思います。

● 海洋国家日本が、各国と協力し、ソマリア沖の海賊対処の警察行動に、海上自衛隊の艦船等を派遣するのにも野党の反対があったり、

● 日本全土を射程内に収めている北朝鮮の弾道ミサイルが、既に、配備されていおり、北朝鮮の核兵器所有も現実のものとなりつつある今日、依然として、集団的自衛権は保持しているが行使できないというような時代遅れの解釈をとっていたり、

● PKO等で国連の要請等に基づき自衛隊の部隊を海外に派遣しても、他の国と同様、最小限公務執行に必要な武器の使用もできない。

 こんなことで、わが国は、益々、グローバル化、複雑化の進展する国際社会で、各国と協調して、世界の平和と、国家国民の安全・安心を確保できないことは自明です。

 国会も、早急に、時代の変化に適応した日本国憲法の改正に向けて、行動を具体化することを願って止みません。

 

(平21.05.03記)