この第四講では、私が特に関心を持っていて、読者の参考にもなると思われる 次の8カ国について、次に掲げる順序で、掲載していきたいと考えています。
なお、本講の執筆に当たっては、主として、次の書籍を参考としました。
特に、朝鮮民主主義人民共和国憲法を除き、本講に掲載させて頂いた各国の憲法条文ほ、下記の「新解説 世界憲法集」(2006年11月三省堂発行)から抜粋させて頂きました。
◎ 新解説 世界憲法集(2006年11月三省堂発行)
◎ 新版 世界憲法集(2008年5月岩波書店発行)
◎ 世界大百科事典(平凡社発行・2007・9・1改訂新版)
(その一) ドイツ連邦共和国基本法
(わが国と同じ第二次世界大戦の敗戦国)
(その二) アメリカ合衆国憲法
(わが国の同盟国)
(その三) 大韓民国憲法
(近隣自由主義国)
(その四) ロシア連邦憲法
(旧共産圏の大国)
(その五) 中華人民共和国憲法
(今なお、社会主義体制下にある近隣大国)
(その六 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
(近隣の独裁国家)
(その七) スイス連邦憲法
(永世中立国)
(その八) イギリスの基本法制
(成文憲法を持たない国)
(以上2008・6・8記)