「第四講」 その八  イギリスの憲法
              〜成文憲法を持たない国〜

概説

 イギリスの正式名称は、United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandで、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国といわれておりますが、本稿では、馴染み深い「イギリス」の名称を使っています。

 さて、イギリスには、これまで本稿で述べてきました7つの国と異なり、成文の単一の憲法典はありません。しかし、憲法が無いということではなく、コモン・ロー、各分野の制定法、および習律と呼ばれる政治的慣行の中に存在している国家および国民を規定する基本的諸規範が、総体として、憲法の内実を成しているのであり、この意味で、「成文憲法」と対比してして、「不文憲法」といわれております。

 また、日本国憲法もそうですが、成文憲法には、改正に特別の、重い手続きを要する「硬性憲法」が多いのですが、イギリスの不文憲法は、諸法律と同じで、改廃に特別の手続きを要しないという意味で、「軟性憲法」です。

 不文憲法ですので、膨大な各分野の成文法や慣行等が関連しており、これまで本稿で述べてきたように、単一憲法典から抜粋して引用することは出来ませんし、多数の成文法等を選りだし、その中から、関連すると思われる条項等を引用する作業も簡単ではありません。

 そこで、本稿では、例えば、どんな法律が関連しているかを示す一例として、前掲の「新解説 世界憲法集(2006年11月三省堂発行)」に収録されている憲法基本法令を、年代順に、以下に列記してみました。
マグナ・カルタMagna Carta(1297年)
人身保護法(1679年)
権利章典(1689年)
議会法(1911年)
ヨーロッパ共同体法(1972年)
最高法院法81981年)
国民代表法(1983年)
国民代表法(1985年)
人権法(1998年)
2005年憲法改革法(2005年)

 多年にわたる、歴史と伝統の積み上げの中に形成されてきている不文憲法は、成文憲法に比べて分かりにく、以下に述べるように、イギリスにおいも、近年、憲法改革の機運が醸成しつつあります。
 即ち、1997年の総選挙で、圧倒的議席を得て18年振りに労働党が政権に復帰し、トニイ・ブレア首相率いる労働党政府により、「現代化(modernization )」を掲げ、連合王国の分権と再編成、国会改革と選挙制度の見直し、および市民的自由から人権への見直し等の大規模な憲法改革が着手されましたが、本稿では、この点を指摘するに留めさせて頂きます。

 以上の記述でも明らかなように、イギリスにおける不文憲法から、本稿の目的であります安全保障・軍事関連条項を効率的に抜粋して掲載するのは容易ではないので、イギリスの軍事政策の沿革を、簡略に記述している、前掲、世界大百科事典(平凡社発行・2007・9・1改訂新版)第2巻のイギリスの項目中、「軍事政策」の解説の主要部分を引用して、概略をご理解頂き、不文憲法については、一例として、権利章典(1688年および人権法(1998年)の一部を紹介するに留めさせて頂きます。

(イギリスの軍事政策)(世界大百科事典(平凡社発行・2007・9・1改訂新版より引用)
「イギリスの常備軍は、ピューリタン革命中の1645年議会側が創設した新型軍(ニューモデル軍)に始まり、王政復古後は国王の正規軍として発達した。」
 しかし、「議会側は、常備軍の動向等をたえず警戒し、議会による軍隊の統制に配慮してきた。」
「1989年制定の<権利章典>では、議会の承認なく平時に国内で常備軍を徴集することが禁止された。また、議会は、軍隊に対する一年後との支出予算制度を確立し、軍法制度も1年ごとに承認する慣例をつくった。こうしてイギリスでは、軍隊の議会による<文民統制>方式が定着した。」

 「今日、国王が前軍隊の名目上の最高指揮官であり、宣戦の権能を持っているが、実際には、議会の監督のもとで国防に関する最終的な責任は首相および内閣が負う。」
 {内閣の中には首相を議長とする国防・対外政策委員会があって、これに関する最高政策が決定される。」
 「国防大臣は軍隊の直接の最高管理者であり、同委員会の決定事項の実施につき、議会に対して責任を持つ。」制度となっています。(「カッコ」内は引用文書)


 

イギリスの憲法

 

権利章典Bill of Rights (1 Will &Mar sess2c2) (1688[1689]年)

 

ウエストミンスク一に召集された聖職貴族ならびに世俗貴族および庶民は本王国のすべての領土を合法的に完全かつ自由に代表して、1688年2月13日、当時、オレンジ公ウィリアム殿下およびメアリ妃殿下の名前で呼ばれ、そのように知られていた両陛下のじきじきのご臨席のもと、前述の貴族および庶民によってなされた書面によ一定の宣言を以下のような文言によって行う。

(1)〜(4)(省略)
(5)議会により承認されている以外の時および方法によって、大権を口実にして、国王の用に供するために金銭を徴収することによって。
(6)議会の同意をえることなく平時に常備軍を王国に召集し、維持することによって、および法に反して兵士を宿泊させることによって。
(7)旧教徒が法に反して武装し、使われていたときに、新教徒であるよき臣民が武装解除されることによって。
(8)〜(14)(省略)

 全ては、王国の周知の法、制定法および自由とは全くかつ直接に反している。
 前王ジェームズ2世は政府を放棄し、それにより王位が空位となったので、オレンジ公ウィリアム殿下(旧教的恣意的権限から王国を解放する光栄ある文書を作成し、全能の神を喜ばせるものである)は、彼らの宗教、法および自由が再び破壊される危険に陥ることのないよう確立するため、1688年1月22日ウエストミンスターに召集され、開催される議会に送られるべき権利を有する者として代表者を選ぶよう(聖職貴族および世俗貴族、そして庶民の多様な中心的人物の助言により)、新教徒である聖職貴族および世俗貴族に書簡を出し、そして県、市、大学、バラ、五港にも他の書簡を出した。そしてこれらの書簡に従って選挙が実施された。
 そこで、それぞれの書簡および選挙に従って、前記の聖職貴族および世俗貴族ならびに庶民は、国民の完全かつ自由な代表者として集合し、前記の目的を実現するための最良の方法を非常に真剣に考慮して、最初に(彼らの先祖が同様の場合に通常行ったように)、古来からの権利と自由を主張・断言するために、以下のように宣言する。
(1)、(2)、(3)(省略)
(4)議会の同意なく国王のためまたは国王の用のために大権を□実にして、認められている期間よりも長く、また認められていない方法で、金銭を徴収することは、違法である。
(5)(省略)
(6)平時に王国内に常備軍を徴集維持することは、議会の同意がないかぎり法に反する。
(7)新教徒である臣民は、彼らの条件に適合し、法によって許されている自衛のための武器を保有することができる。
(8)〜(11)(省略)

人権法Human Rights Act 1998 (1998 c 42) (1998年)〔抄〕

第1附則

第1部 条約(ヨーロッパ人権条約)

権利および自由

第2条 生命に対する権利 
                          、 1 何人の生命に対する権利も法によって保護される。何人も故意に生命を奪われない。ただし、法によって死刑が規定されている犯罪に関する有罪宣告後の裁判所の判決の執行による場合を除く。
2 生命の剥奪は、以下の、絶対に必要な実力の行使の結果である場合には、本条に違反し
て加えられたものとみなされない。  a 不法な暴力から人を防禦する場合
 b 合法的な逮捕を行う、または合法的に拘禁された者の逃亡を防ぐため
 c 暴動または反乱を鎮める目的で合法的に取られた行動の場合

第3条 拷問の禁止(省略)

第4条 奴隷および強制労働の禁止
  1 何人も奴隷状態または隷属状態に置かれない。
  2 何人も強制的または義務的労働を行うことを要請されない。
  3 本条の目的において、「強制的または義務的労働」という用語には、下記のものは含まれない。
   a 本条約第5条の条項に従って課される拘禁中に通例要請される作業または当該拘禁から条件付で釈放中に要請される作業
 b 軍事的性質の役務または良心的兵役忌避者が認められている国における良心的兵役忌避者に義務的軍役の代わりとして要求される役務
 c 共同体の生命や幸福を脅かす緊急事態または災害の場合に要求される役務
 d 通常の市民的義務の一部を構成する作業または役務


第11条集会および結社の自由
1 全ての者は、平和に集会する自由および他者と結合する自由に対する権利を有し、それは当人の利益保護のため労働組合を結成し、かつ加入する権利を含む。
2 いかなる制約も、それが法によって規定されていて、かつ国の安全または公共の安全の利益のために、無秩序および犯罪の防止のため、健康または道徳の保護のため、他者の名声または権利の保護のために民主的社会において必要でない限りは、上記の権利行使に対して課されてはならない。本条は、上記の権利行使に対する、国家の軍隊、警察、国家の行政メンバーによる合法的制約を課すことを妨げるものではない。

第3部 第六議定書

第1条 死刑廃止
  死刑は廃止される。何人も死刑を求刑されたり、執行されたりしない。

第2条 戦時における死刑
 国家は戦時または戦争の急迫する脅威が存する時になされた行為に関して死刑の条項を法律に規定することができる。当該刑罰は法に規定された場合にのみ、かつ当該条項に従って適用されなければならない。国家は当該法の関係条項についてヨーロッパ評議会事務総長に通報する。

 

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