「第四講」 その七  スイス連邦憲法
              〜永世中立国〜

概説

 スイス初の連邦憲法は、スイスを二分した市民戦争の後、新秩序樹立のため、1848年に制定されましたが、連邦の集権化等のため、1874年に全面改正され、その後、度重なる部分改正による憲法の体系性の喪失等を是正するため、長期にわたり全面改正が検討され、1999年国民投票を経て承認され、2000年から施行され、今日に至っています。
 なお、スイスは、国民提案等により、後述するように憲法の改正が比較的に簡単に出来る国で、過去140回以上にわたる改正が行われているとのことであります。

 現行のスイス連邦憲法(1999年)は、6編197条から成る、西ヨーロッパやアメリカ合衆国憲法と同系列の憲法であり、自由主義的・民主的・社会法治国家的・連邦主義的性格を有する憲法といわれており、その主な特徴を列記すると、次の通りであります。
1 スイス連邦は、26のカントンから成る連邦国家であり、各カントンは、連邦法の範囲内で、憲法を有し、連邦に委譲されていないすべての権利を行使でき(第3条)、連邦法の執行が可能な限りカントンに委ねられており(第46条)、これは「執行連邦制」ともいわれております。
2 スイスでは、内閣が議会に従属する「議会統治制」がとられており、内閣に当たる「連邦参事会」(対等の7人のメンバーで構成される。)は、下院と上院の二院から構成される「連邦議会」によって選任され、同輩中の主席に過ぎない「連邦大統領」は、輪番で連邦議会によって1年の任期で選任されることとなっております(第5編 連邦官庁)。
3 10万人の有権者の憲法の全面改正や部分改正のための発案が認められており、この発案について国民投票に付すこと等が詳細に認められており(第4編 138条、139条等)、第6編においては、憲法改正について、一章を設け、特別に規定しています。(第192條〜第125条。この条項については、本文において後掲します。)
4 第2編において、「国民の基本権、市民権及び社会目標」と題し、3章を設けて、第7条〜第41条までにわたり、基本権等について詳細に規定しておりますがが、内容は省略させて頂きます。

   本稿の主たる目的であります国の安全保障・防衛の分野で、特筆する必要がありますのは、スイスは、永世中立国であると言う点です。
 スイスが、永世中立国として、国際会議において、正式に認められたのは、フランス革命とナポレオン戦争終結後のヨーロッパの秩序の再建と領土分割等を目的として開催されたウイーン会議で、1815年でした。
 永世中立国というのは、「自ら戦争を開始せず、多国間の戦争にも参加しない。」ことを宣言し、他国が、国際会議等で正式に承認した場合、認められることとなっています。
 永世中立国を維持するということは、簡単では有りません。

 永世中立国は、隣国や親しい国が戦争をはじめ、援助を求めてきても、断らなければなりません。
 他国が自国を通って相手国に攻め込もうとしても、勿論、通すわけにはいきませんし、自力で、これを防がねばなりません。

 従って、スイスが国の独立と国民の安全を維持していくためには、武装中立政策を取る他なく、連邦憲法第3編において、外交、安全保障、国防、民間防衛等について詳細に規定しておりますので、これ等の条項等を中心に、以下において紹介いたします。

 なお、スイスは、永世中立国の立場を堅持し、国際連合に加盟しませんでしたがたが、21世紀に入り、各分野での国際協力の進展を背景に、憲法に基づく国民のイニシアティブとして、国際連合への加盟が提案され、2002年3月3日、国民投票により採択されました(第197条)。


 

スイス連邦憲法(1999年)(抜粋)

〔1848年制定、1874年及び1999年全面改正〕

<前文>

全能の神の名において!
 スイス国民とカントンは、
 神の創造に対する責任を自覚し、
 世界と連帯し、世界に開かれた精神をもって、自由と民主主義、独立と平和を強化するために同盟を刷新することに努め、
 互いに尊敬と配慮をもって、多様性を尊重しつつ共に生きることを決意し、共通の成果と未来の世代に対する責任を自覚し、
 自らの自由を用いる者のみが自由であり、国民の強さは弱者の幸福感によって測られるということを確信して、
 以下の憲法を制定する。

第1条 (スイス連邦)
 スイス国民と、カントン・チューリヒ、ベルン、ルツェルン、ウーリ、シュヴィーツ、オプヴァルデンとニートヴァルデン、グラールス、ツーク、フリブール、ゾロトゥルン、バーゼル・シュタットとバーゼル・ラントシャフト、シャフハウゼン、アペンツェル・アウサーローデンとアペンツェル・インナーローデン、ザンクト・ガレン、グラウビュンデン、アールガウ、トゥールガウ、ティチーノ、ヴォー、ヴァリス、ヌシャテル、ジュネーヴ、ジュラは、スイス連邦を形成する。

第2条(目的)
@ スイス連邦は、国民の自由と権利を保障し、国の独立と安全を確保する。
A スイス連邦は、共同体の繁栄、持続可能な発展、国内の団結、国の文化の多榛匪を促進する。
B スイス連邦は、可能な限り最大限の機会の平等を市民に保障するよう配慮する。
C スイス連邦は、自然資源の永続的維持と、平和な正義の支配する国際秩序のために尽力する。

第3条(カントン)
 カントンは、連邦憲法により制限されない範囲で主権を有する。カントンは、連邦に委譲されていないすべての権利を行使する。

第4,5,6條(省略)

第2編 基本権、市民権および社会目標(省略)

第3編 連邦、カントンおよび自治体

第1章 連邦とカントンの関係(省略)

第2章 管轄権

第1節 対外関係

第54条(外交)
@ 外交は、連邦事項である。
A 連邦は、スイスの独立の保護及びその福祉に尽力する。連邦は、特に世界における困窮者への支援及び貧困の克服、人権の尊重及び民主主義の促進、諸国民の平和的な  共存並びに自然的な生活基盤の維持のために寄与する。
B 連邦は、州の権限を考慮し、州の利益を保護する。

第55条(外交政策の決定に対する州の協力)
@ 州は、その権限又はその本質的な利益に関係する外交政策の決定の準備に協力する。
A 連邦は、適時に、かつ、包括的に州に報告し、州の意見を聴取する。
B 州の権限に関係するものである場合には、州の意見表明には、特別な重要性が与えられる。この場合には、州は、適切な方法により国際的な交渉に協力する。

第56条(州と外国との関係)
@ 州は、その権限分野において外国と条約を締結することができる。
A 当該条約は、連邦の法及び利益並びに他の州の法に反してはならない。州は、条約の締結前に連邦に報告しなければならない。
B 州は、外国の下級官庁と直接交渉することができる。その他の場合には、州による外国との交渉は、連邦を介して行う。

第2節 安全、国防、民間防衛

第57条(安全保障)
@ 連邦及び州は、その権限の範囲内で国の安全及び住民の保護に配する。
A 連邦及び州は、国内的安全の分野において、その施策を調整する。

第58条(軍隊)
@ スイスは、軍隊を有する。軍隊は、基本的に民兵制の原則に従って組織される。
A 軍隊は、戦争の防止及び平和の維持に寄与する。軍隊は、国及び住民を防衛する。軍隊は、国内的安全への重大な脅威及びその他の非常事態に対処するため、非軍事官  庁を援助する。法律は、その他の任務を定めることができる。
B 軍隊の出動は、連邦の権限事項である。非軍事官庁が利用することができる手段が国内的安全への重大な脅威への対処のために不十分である場合には、州は、公共秩序  の維持のために州の部隊をその領域に出動させることができる。

第59条(兵役及び代替役務)
@ すべてのスイス人男性は、兵役に従事する義務を負う。
 法律は、非軍事的代替役務を定めることができる。
A スイス人女性については、兵役は、任意である。
B 兵役にも代替役務にも従事しないスイス人男性には、税が課される。当該税は、連邦によって課され、州によって査定され、徴収される。
C 連邦は、所得の損失に対する適正な補償について定める。
D 兵役又は代替役務への従事の際に健康被害を被った者又は生命を失った者は、自ら又は親族に対し、連邦による適正な扶助を要求する権利を有する。

第60条(軍隊の組織、教練及び装備 )
@ 軍事に関する立法並びに軍隊の組織、教練及び装備は、連邦の権限事項である。
A 州は、連邦法の範囲内で、州の部隊の編成、当該部隊の将校の任命及び昇進並びに制服及び装備の一部の供給について管轄する。
B 連邦は、州の軍事施設を適正な補償の下に取得することができる。

第61条(民間防衛)
@ 武力紛争の影響に対する人及び財産の民間防衛についての立法は、連邦の権限事項である。
A 連邦は、大災害及び緊急事態における民間防衛の出動について法令を制定する。
B 連邦は、男性について民間防衛役務が義務的である旨を宣言することができる。女性については、当該役務は、任意である。
C 連邦は、所得の損失に対する適正な補償について法令を制定する。
D 民間防衛役務への従事の際に健康被害を被った者又は生命を失った者は、本人又は親族について、連邦による適正な扶助を要求する権利を有する。

第3節 教育、研究および文化(省略)

第4節 環境および土地利用計画(省略)

第5節 公共事業および交通(省略)

第6節 エネルギーおよびコンミニュケーション(省略)

第7節 経済(省略)

第8節 住宅、労働、社会保障および公衆衛生(省略)

第9節 外国人の滞在と定住(省略)

第10節 民事法、刑事法、度量衡(省略)

第4編 国民およびカントン(省略)

第5編 連邦官庁

第1章 総則(省略)

第2章 連邦議会

第1節 組織省略)

第2節 手続き(省略)

第3節 管轄権

第163〜172条(省略)

第173条(その他の任務と権限)
@ 連邦議会は、さらに以下の任務と権限を有する。
a.連邦議会は、スイスの対外的な安全・独立・中立を確保するための措置をとる。
 b.連邦議会は、国内の安全を確保するための措置をとる。
 c.特別な状況が要求する場合、連邦議会は、a号・b号の任務を遂行するため、規則を定め、単純連邦決議を行うことができる。
 d.連邦議会は、防衛出動を命じ、そのために、軍あるいは軍の一部を招集する。
 e.f.g.h.i.k.。(省略)
A、B (省略)

第3章 連邦参事会および連邦行政部

第1節 組織および手続き(省略)

第2節 管轄権

第180条(統治政策)(省略)

第181条(イニシアティヴの権利)(省略)

第182条(立法および執行)(省略)

第183条(財政)(省略)

第184条(対外関係)(省略)

第185条(対外的安全および国内の安全)
@ 連邦参事会は、スイスの対外的安全・独立・中立を確保するための措置をとる。
A 連邦参事会は、国内の安全を確保するための措置をとる。
B 連邦参事会は、公共の秩序や内外の安全を深刻に脅かす、すでに生じているあるいは差し迫った問題に対処するため、直接本条に基づいて規則を制定し、決定を行うことができる。そのような規則には期限が付されなければならない。
C 緊急の場合、連邦参事会は、軍隊を招集することができる。連邦参事会が防衛出動のだめに4、000人以上の軍人を招集する場合、あるいは出動が3週間以上継続することが予測される場合、ただちに連邦議会が招集されなければならない。

第186条(連邦とカントンの関係)(省略)

第187条(その他の任務と権限)(省略)

第4章 連邦裁判所(省略)

第6編 連邦憲法の改正と経過規定

第1章 改正

第192条(原則)
@ 連邦憲法は、何時でも、全部あるいは一部を改正することができる。
A 連邦憲法とそれに基づく立法が、別のことを規定していない場合、改正は法律立法の方法で行われる。

第193条(全面改正)
@ 連邦憲法の全面改正は、国民または両院の1院がこれを提案することも、連邦議会がこれを決議することも可能である。
A 国民によりイニシアテイヴが提出される場合、あるいは両院の意見が一致しない場合、全面改正を行うか否かは、国民がこれを決定する。
B 国民が全面改正を行うことに同意する場合、両院は新たに選挙される。
C 国際法の強行規範を侵害することは許されない。

第194条(部分改正)
@ 連邦憲法の部分改正は、国民が提案することも、連邦議会が決議することも可能である。
A 部分改正は、対象の単一性を遵守しなければならず、国際法の強行規範を侵害することは許されない。
B 部分改正についての国民イニシアテイヴは、さらに、形式の統一性を遵守しなければならない。

第195条(効力の発生)
 全面改正あるいは部分改正された連邦憲法は、国民とカントンにより承認された場合、発効する。

第2章 経過規定

第196条(新連邦憲法に関する1998年12月18日の連邦決議に基づ<経過規定)〔省略〕

第197条(1999年4月18日の連邦憲法採択後の経過規定)
1.スイスの国際連合への加盟
@ スイスは、国際連合へ加盟する。
A 連邦参事会は、国運事務総長に対して、スイスがこの組織へ加盟することを申請し、国連憲章上の義務を遂行することを宣言する権限を与えられる。
  〔本規定は、国民イニシアテイヴとして提出され、2002年3月3日の国民投票で採択〕
7.第120条の経過規定(人以外の領域における遺伝子技術)〔省略〕

(平20.08.24記)

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