「第四講」 その六  朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
              〜近隣の独裁国家〜

概説

 本講で紹介するのは、現行の朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法であります。

 北朝鮮では、1972年に採択された朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法を、1992年に、20年ぶりに改正し、憲法上用いていた「マルクス・レーニン主義」の文言を削除し、「人間中心の世界観であり、人民大衆の自主性を実現するための革命思想であるチュチェ思想をその活動の指導的指針とする。」(第3条)と規定し、自らの体制の性格を鮮明にすると共に、これまでの、国家主席が全般的武力の最高指揮官となり、国防委員会委員長を兼務すると言う規定が削除され、国防委員会委員長が最高人民会議によって解任されるとの規定がもうけられました(第91条第7項)。
 これは、金日成が国家主席に留まったまま、息子の金正日を国防委員会委員長に就任させることを可能にするための措置であったと言われています。

 次いで1998年9月の改正では、第6章 国家機構 第2節 朝鮮民主主義人民共和国国家主席の節を削除し、国家主席制を廃止すると共に、第3節 中央人民委員会の節を削除し、同委員会を廃止しました。
 なお、「国防委員会は、国家主権の最高軍事指導機関であり、全般的国防管理機関である。」(第100条)と規定されていますが、順序では、最高人民会議常任委員会より上位におかれております。
 以下本講では、先ず、「朝鮮民主主義人民共和国は、偉大な領袖金日成同志の思想と領導を具現したチュチェの社会主義祖国である。」で始まる偉大な領袖金日成同志を讃える序文を掲載し、国防関係条項を中心に、併せて、北朝鮮の社会主義体制特有の条項も、一部抜粋して掲載しました。
 些かでも、北朝鮮の憲法体制を理解して頂く一助となれば幸いです。

(参考資料等)
 北朝鮮憲法等に関する公刊資料が手元に入らなかったため、本講は、主として、Yahoo!JAPANより、
1 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/nkenpou.html
2 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/98kenpou.html
3 http://www.mofa.go.jp/area/n_korea/data.html
4 現代用語の基礎知識2001(株式会社 自由国民社刊)等 を参考とし、活用させて頂きました。


 

朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法

〔1972年採択、1992年一部修正、1998年一部修正・補充〕

<序文>

 朝鮮民主主義人民共和国は、偉大な領袖金日成同志の思想と領導を具現したチュチェの社会主義祖国である。
 偉大な領袖全日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の創建者であり、社会主義朝鮮の始祖である。
 金日成同志は、永生不滅のチュチェ思想を創始し、その旗じるしのもとに抗日革命闘争を組織・領導して、栄えあ昌革命伝統を築き、祖国光復の歴史的偉業を成し遂げ、政治、経済、文化、軍事分野において自主独立国家建設の強固な土台を整えたうえで朝鮮民主主義人民共和国を創建した。
 金日成同志は、主体的な革命路線を示し、各段階の社会革命と建設事業を賢明に領導して、共和国を人民大衆中心の社会主義国家に、自主、自立、自衛の社会主義国家に強化・発展させた。
 金日成同志は、国家建設と国家活動の根本原則を明らかにし、最も優れた国家社会制度と政治方式、社会の管理体系と管理方法を確立し、社会主義祖国の富強・繁栄とチュチェ革命偉業の継承・完成のための確固たる土台を築いた。
 金日成同志は、「以民為天」を座右の銘とし、常に人民とともにあって、人民のために生涯を捧げ、崇高な仁徳政治で人民を見守り導いて、全社会を1心団結した1つの大家庭に変えた。
 偉大な領袖金日成同志は、民族の太陽であり、祖国統一の救いの星である。全日成同志は、国の統一を民族至上の課題としてかかげ、その実現のためにあらゆる労苦と心血をすべて捧げた。金日成同志は、共和国を祖国統一の強力な堡塁として固める1方、祖国統一の根本原則と方途を提示し、祖国統―運動を全民族的な運動に発展させて、全民族の団結した力で祖国統一偉業を成就するための道を開いた。
 偉大な領袖金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念を明らかにし、それにもとづいて国の対外関係を拡大・発展させ、共和国の国際的権威を高くとどろかせた。全日成同志は、世界政治の元老として、自主の新時代を開拓し、社会主義運動と非同盟運動の強化・発展のために、世界の平和と人民との親善のために精力的に活動し、人類の自主偉業に不滅の貢献をした。
 全日成同志は、思想理論と領導芸術の天才であり、百戦百勝の鋼鉄の霊将であり、偉大な革命家、政治家であり、偉大な人間であった。
 全日成同志の偉大な思想と領導業績は、朝鮮革命の万年の財宝であり、朝鮮民主主義人民共和国の隆盛・発展のための基本保証である。
 朝鮮民主主義人民共和国と朝鮮人民は、朝鮮労働党の領導のもと偉大な領袖金日成同志を共和国の永遠の主席として高く戴き、金日成同志の思想と業績を擁護固守し、継承・発展させて、チュチェ革命偉業を最後まで完成していくであろう。
 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法は、偉大な領袖、全日成同志の主体的な国家建設思想と国家建設業績を法化した金日成憲法である。

第1章 政治

第1条 朝鮮民主主義人民共和国は、全朝鮮人民の利益を代表する自主的な社会主義国家である。

第2条 朝鮮民主主義人民共和国は、帝国主義侵略者に反対し、祖国の光復並びに人民の自由及び幸福を実現するための栄えある革命闘争において作り上げた輝かしい伝統を受け継いだ革命的な国家である。

第3条 朝鮮民主主義人民共和国は、人間中心の世界観であり、人民大衆の自主性を実現するための革命思想であるチュチェ思想をその活動の指導的指針とする。

第4条 朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、勤労インテリ及びすべての勤労人民にある。勤労人民は、自らの代表機関である最高人民会議及び地方各級人民会議を通じて主権を行使する。

第5条 朝鮮民主主義人民共和国においてすべての国家機関は、民主主義中央集権制原則によって組織され、運営される。

第9条 朝鮮民主主義人民共和国は、北半部において人民政権を強化し、思想、技術、文化の3大革命を力強く繰り広げ、社会主義の完全な勝利を成し遂げ、自主、平和統一、民族大団結の原則から祖国統一を実現するために戦う。

第11条 朝鮮民主主義人民共和国は、朝鮮労働党の領導の下にすべての活動を行う。

第12条 国家は、階級路線を堅持し、人民民主主義独裁を強化し、内外の敵対分子の破壊活動から人民主権及び社会主義制度をしっかりと保衛する。

第17条 自主、平和、親善は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念であり、対外活動原則である。
 国家は、わが国と友好的に接するすべての国と、完全な平等と自主性、相互尊重と内政不干渉、互恵の原則から、国家的又は政治、経済、文化的関係を結ぶ。
 国家は、自主性を擁護する世界人民と団結し、あらゆる形態の侵略と内政不干渉に反対し、国の自主権及び民族的、階級的解放を実現するためのすべての国の人民の闘争を積極的に支持声援する。

第21条 国家所有は、全人民の所有である。
 国家所有権の対象には、制限がない。
 国のすべての天然資源、鉄道、空港、運輸、逓信機関、重要な工場及び企業所、港湾、銀行は、国家のみが所有する。
 国家は、国の経済発展において主導的役割を果たす国家所有を優先的に保護し、成長させる。

第22条 社会協同団体所有は、当該団体に加わっている勤労者の集団的所有である。
 土地、農機械、船、中小の工場及び企某所等は、社会協同団体が所有することができる。
 国家は、社会協同団体所有を保護する。

第23条 国家は、農民の思想意識及び技術文化的水準を向上させ、協同的所有に対する全人民的所有の指導的役割を高める方向で、2つの所有を有機的に結合させ、協同経営に対する指導及び管理を改善し、社会主義的協同経営制度を強固にし、発展させ、協同団体に加わっている全構成員の自発的意思に従い、協同団体所有を漸次、全人民的所有へ転換させる。

P class=p4>第43条 国家は、社会主義教育学の原理を具現し、次の世代を社会及び人民のために戦うしっかりとした革命家に、知徳体を兼備した共産主義的な新しい人間に育てる。

第4章 国防

第58条 朝鮮民主主義人民共和国は、全人民的、全国家的防衛体系に依拠する。

第59条 朝鮮民主主義人民共和国の武装力の使命は、勤労人民の利益を擁護し、外来の侵略から社会主義制度及び革命の獲得物を保衛し、祖国の自由と独立と平和を守ることにある。

第60条 国家は、軍隊及び人民を政治思想的に武装させ、それを基礎として全軍幹部化、全軍現代化、全民武装化、全国要塞化を基本内容とする自衛的軍事路線を貫徹する。

第61条 国家は、軍隊内において軍事規律及び大衆規律を強化し、官兵一致、軍民一致の高尚な伝統的美風を高く発揮させる。

第5章 公民の基本権利及び義務

第66条 17歳以上のすべての公民は、性別、民族別、職業、居住期間、財産と知識程度、政党別、政見、信仰に関係な<選挙権と被選挙権を有する。
 軍隊に服務する公民も、選挙権及び被選挙権を有する。
 裁判所の判決によって選挙権を剥奪された者、精神病者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

第76条 革命闘士、革命烈士遺家族、愛国烈士遺家族、人民軍留守家族、栄誉軍人は、国家及び社会の特別な保護を受ける。

第80条 朝鮮民主主義人民共和国は、平和と民主主義、民族的独立と社会主義のために、科学、文化活動の自由のために戦って亡命してきた外国人を保護する。

第81条 公民は、人民の政治思想的統一及び団結をしっかりと守らなければならない。
 公民は、組織及び集団を貴重に思い、社会と人民のために身を捧げて働<気風を高く発揮しなければならない。

第82条 公民は、国家の法及び社会主義的生活規範を守り、朝鮮民主主義人民共和国の公民となった栄誉及び尊厳を固守しなければならない。

第85条 公民は、常に革命的警戒心を高め、国家の安全のために身を捧げて戦わなければならない。

第86条 祖国防衛は、公民の最大の義務であり、栄誉である。
 公民は、祖国を防衛しなければならず、法の定めるところに従い、軍隊に服務しなければならない。

第6章 国家機関

第1節 最高人民会議

第87条 最高人民会議は、朝鮮民主主義人民共和国の最高主権機関である。

第91条 最高人民会議は、次の権限を有する。
1 憲法を修正、補充する。
2、3 (略)
4 国家の対内外政策の基本原則を立てる。
5 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長を選挙又は召還する。
6 最高人民会議常任委員長を選挙又は召還する。
7 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長の提議により、国防委員会第1副委員長、副委員長、委員を選挙又は召還する。
8 最高人民会議常任委員会副委員長、名誉副委員長、書記長、委員を選挙又は召還する。
9 内閣総理を選挙又は召還する。
10 内閣総理の提議により内閣副総理、委員長、相、その他の内閣成員を任命する。
11(略)
12 中央裁判所所長を選挙又は召還する。
13 最高人民会議部門委員会委員長、副委員長、委員を選挙又は召還する。
14〜16 (略)
17 最高人民会議に提起される条約の批准、廃棄を決定する。

第2節 国防委員会

第100条 国防委員会は、国家主権の最高軍事指導機関であり、全般的国防管理機関である。

第101条 国防委員会は、委員長、第1副委員長、副委員長、委員で構成する。

第102条 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長は、一切の武力を指揮統率し、国防事業全般を指導する。

第103条 国防委員会は、次の任務及び権限を有する。
1 国家の全般的武力及び国防建設事業を指導する。
2 国防部門の中央機構を新設又は廃止する。
3 重要軍事幹部を任命又は解任する。
4 軍事称号を制定し、将領以上の軍事称号を授与する。
5 国の戦時状態及び動長令を宣布する。

第104条 国防委員会は、決定と命令を出す。

第105条 国防委員会は、自らの活動について、最高人民会議の前に責任を負う。

第3節 最高人民会議常任委員会

第106条 最高人民会議常任委員会は、最高人民会議休会中の最高主権機関である。

第110条 最高人民会議常任委員会は、次の任務及び権限を有する。
1 最高人民会議を召集する。
2、 3 (略)
4 憲法及び現行の部門法、規定を解釈する。
5〜13(略)
15 外国に駐在する外交代表の任命又は召還を発表する。
16 勲章とメダル、名誉称号、外交職級を制定し、勲章とメダル、名誉称号を授与する。
17 大赦権と特赦権を行使する。
18 (略)

第5節 地方人民会議(略)

第6節 地方人民委員会(略)

第7節 検察所及び裁判所

第147条 検察活動は、中央検察所、道(直轄市)、市(区域)、郡検察所と特別検察所が行う。

第148条 、第149条 (略)

第150条 検察所は、次の任務を遂行する。
 1(略)
 2 国家機関の決定、指示が、憲法、最高人民会議法令、決定、国防委員会決定、命令、最高人民会議常任委員会政令、決定、指示、内閣決定、指示に違反しないかを監視する。
 3(略)

 

第7章 国章、国旗、国歌、首都(略)

(平20.08.16 記)

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