「第四講」 その五 中華人民共和国憲法
           〜今なお、社会主義体制下にある近隣大国〜

概説

 中華人民共和国は、1949年10月1日に成立し、当初は、中国人民政治協商会議共同綱領が臨時憲法的基本法の役割を果たし、その後、毛沢東が強く関与し、ソビエト憲法の影響を強く受けた最初の社会主義憲法である1954年憲法、次いで、文化大革命の「四人組」が主導した1975年憲法、更に、毛沢東に死後、後継の華国鋒の路線を反映した1978年憲法がありますが、本稿に掲載した中華人民共和国憲法は、1982年に公布・施行され、その後、上掲のように、4回の一部改正がなされましたが、今日施行されている現行の1982年憲法であります。

 この憲法は、ケ小平の四つの現代化、改革・開放路線を憲法に表現したものであり、その特色として、@ 社会主義憲法であること A 基本的政治システムとしての民主集中制と、B 生産手段の公有制を主体とする経済システムにに立脚しており、C 社会主義体制下の限界はあるものの、第2章に、市民の基本的権利および義務を、詳細に規定しております。

 本憲法の4回にわたる改正は、共産主義体制化での市場経済の進展に伴い、私営経済など非公有制経済の地位の引き上げや私有財産保護を協調する改正等や、これ等に伴う国民の政治意識の変化に対応した若干の政治に関連する条項の改正であります。

 要は、今日の、社会主義市場経済体制という矛盾を凌ぐ、苦肉の改正といえましょう。従って、本稿の主たる目的であります軍事的条項の紹介とは若干離れますが、可能な限り、社会主義市場経済の現状等を反映する規定も掲載させて頂きました。

 なお、軍事に関しては、1982年憲法で、新たに、国家に、中央軍事委員会が設けられ、「中華人民共和国中央軍事委員会は、全国の武装力を指導する。」(第93条)と規定されたため、「中国共産党が軍隊を指導する。」という健軍以来の伝統との関係で問題となりましたが、1983年6月の第6期全国人民代表大会で、党中央軍事委員会主席・副主席を、国家中央軍事委員会主席・副主席に選出することによって、事実上、党の軍に対する指導を貫く形で解決されたと言われています。


 

中華人民共和国憲法

〔1982年制定、1988、1993、1999、2004年一部改正〕

前文

中国は、世界でももっとも古い歴史をもつ国のひとつである。中国の諸民族人民は、ともに輝かしい文化を築き上げ、栄光ある革命の伝統をもっている。
 1840年以降、封建的な中国はしだいに半植民地、半封建的な国へと変わっていった。中国人民は、国の独立、民族の解放および民主主義と自由のため・に、先人の屍を乗り越えて突き進む勇敢なる闘いを続けてきた。

 20世紀に入って、中国には天地を覆すような偉大なる歴史的変革が起こった。
 1911年、孫文氏が指導する辛亥革命は、封建帝制を廃止し中華民国を打ち立てた。しかし、帝国主義および封建主義に反対する中国人民の歴皮的任務は、なお達成されたわけではなかった。
 1949年、毛沢東主席を領袖とする中国共産党は、中国諸民族人民を指導し、長期にわたる困難で曲がりくねった武装闘争およびその他の形態の闘争を経たのち、ついに帝国主義、封建主義および官僚資本主義の支配を覆して、新民主主義革命の偉大なる勝利をおさめ、中華人民共和国を樹立した。このときから中国人民は、国の権力を掌握し、国家の主人公となったのである。

 中華人民共和国が成立したのち、わが国め社会は新民主主義から社会主義への移行をしだいに実現した。生産手段私有制の社会主義的改造が達成され、人が人を収奪する制度は廃絶され、社会主義体制が確立された。労働者階級が指導し、労働者・農民の同盟を基礎とする人民民主主義独裁、すなわち実質上のプロレタリアート独裁は、堅固になり、発展した。中国人民および中国人民解放軍は、帝国主義、覇権主義の侵略、破壊および武装挑発に打ち勝ち、国の独立と安全を確保して、国防を強化した。経済振興は大な成果をおさめ、自立し、比較的整った社会主義的工業体系が基本的に形成され、農業生産も著しい成長をみた。教育、科学、文化などの事業は大きな発展を遂げ、社会主義の思想教育では顕著な成果をおさめた。幅広い人民の生活はかなり改善された。

 中国における新民主主義革命の勝利および社会主義事業の成果は、中国共産党が中国の諸民族人民を指導し、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想の導きのもと、真理を堅持し、誤りを修正して、幾多の困難と障害に打ち勝って獲得したものである。わが国は今後、長期にわたって社会主義の初級段階におかれるであろう。国の根本的な任務は、中国的特色を帯びた社会主義の道に沿って、力を集中して社会主義的現代化建設を進めることである。中国の諸民族人民は、引き続き中国共産党の指導のもと、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄭小平理論および“3つの代表”の重要思想に導かれ、人民民主主義独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革・開放を堅持し、社会主義の諸制度を絶えず改善しながら、社会主義的市場経済を発展させ、社会主義的民主主義を発展させて、社会主義的法秩序を健全にし、自力更生、刻苦奮闘により、工業、農業、国防および科学技術の現代化をしだいになし遂げ、物質文明、政治文明および精神文明のバランスがとれた発展を促して、わが国を富強にして、民主的・文明的な社会主義国に築き上げるであろう。
(中略)
 台湾は、中華人民共和国の神聖なる領土の一部である。祖国統一という大業を完遂することは、台湾同胞を含む中国人民すべての神聖なる責務である。
(中略)
 この憲法は、中国の諸民族人民による奮闘の成果を法の形式で確認し、国の基本的体制および基本的任務を定めたものであり、国の根本法であり、最高の法的効力を有する。全国の諸民族人民、あらゆる国家機関、武装力、諸政党、社会団体および諸企業・非営利性組織は、いずれも必ず憲法を根本的な活動準則とし、かつ憲法の尊厳を保持し、憲法の実施を保証する責務を負わなければならない。

第1章 総綱

第1条〔社会主義国家、社会主義体制〕
 @ 中華人民共和国は、労働者階級が指導し、労働者・農民の同盟を基礎とする人民民主主義独裁の社会主義国家である。
 A 社会主義体制は、中華人民共和国の根本的システムである。いかなる組織ないし個人も社会主義体制を破壊することを禁止する。

第2条〔人民主権〕
 @ 中華人民共和国のあらゆる権力は、人民に属する。
 A 人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会および地方各クラス人民代表大会である。
 B 人民は、法律の規定にもとづき、各種のルートと形式を通じて、国の事務を管理し、経済および文化事業を管理し、社会的事務を管理する。

第3条〔民主集中制〕
 @ 中華人民共和国の国家機構は、民主主義的集中制の原則を実行する。
 B 国の行政機関、裁判機関、検察機関は、いずれも人民代表大会によって選出され、これに対して責任を負い、その監督を受ける。
C 中央および地方の国家機構の職権配分は、中央の統一的指導のもとで、地方の自主性、インセンティブを存分に発揮させるという原則に従う。

第5条〔法治国家、憲法の最高法規性〕(略)

第6条〔社会主義経済〕(略)

第7条〔社会主義的全人民所有制経済〕(略)

第8条〔集団所有制経済〕(略)

第11条〔非公有制経済〕
 @ 法律が定める範囲内の個人経済、私営経済などの非公有制経済は、社会主義的市場経済の重要な構成部分である。
A 国は個人経済、私営経済などの非公有制経済の合法的権利および利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持およびリードし、非公有制経済に対して法にもとづいて監督と管理を実行する。

第12条〔社会主義的公共財産〕
 @ 社会主義の公共財産は神聖にして不可侵である。
 A 国は社会主義の公共財産を保護する。いかなる組織ないし個人も、いかなる手段によっても、国や集団の財産を不法占拠ないし破壊することを禁止する。

第13条〔私有財産〕
 @ 市民の合法的私有財産は侵されない。
 A 国は法律の規定にもとづき、市民の私有財産権および相続権を保護する。
 B 国は公共的利益の必要性のために、法律の規定にもとづき、市民の私有財産に対して収用ないし徴用をなし、併せて補償することができる。

第15条〔社会主義的市場経済〕
 @ 国は社会主義的市場経済を実行する。
 A 国は経済立法に力を注ぎ、マクロ的市場制御を完全化する。
 B 国は法にもとづいて、いかなる組織ないし個人であれ、社会経済秩序を攬乱することを禁止する。

第16条〔国有企業〕
 @ 国有企業は、法律が定める範囲内で自主的に経営する権限を有する。
 A 国有企業は、法律の規定にもとづいて、職員労働者代表大会およびその他の形態により、民主的管理を実行する。

第17条〔集団的経済組織〕(略)

第18条〔外資系企業〕(略)

第28条〔社会秩序、国家安全の維持〕
  国は社会秩序を維持し、国に対する反逆およびその他の国家の安全に危害を与える犯罪活動を鎮圧し、社会治安に危害を与え、社会主義経済を破壊する、その他の犯罪活動に制裁を加え、犯罪者を懲罰し、真人間にする。

第29条〔武装力の帰属・任務・強化〕
 @ 中華人民共和国の武装力は人民に属する。その任務は国防を堅固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和的な労働を防衛して、国の建設事業に参加し、人民への奉仕に努めることである。
 A 国は武装力の革命化、現代化、正規化建設を強化し、国防力を増強する。

第2章 市民の基本的権利および義務

第33条〔市民、法の下の平等、人権、権利と義務〕
 中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国市民である。
 中華人民共和国市民は、法律のもとで一律平等である。
 国は人権を尊重し、保障する。
 いかなる市民であれ、憲法および法律が定める権利を享有し、同時に必ず憲法および法律が定める義務を履行しなければならない。

第35条〔言論・出版・集会・結社・デモ行進・示威の自由〕(略)
 第36条〔信教の自由〕(略)
 第37条〔人身の自由〕(略)
 第38条〔人格の尊厳〕(略)
 第39条〔住居の不可侵〕(略)
 第40条〔通信の自由・秘密〕(略)
 第41条〔批判・提案・申立て・告訴・告発の権利、国家賠償〕(略)
   第42条〔労働の権利・義務〕(略)
   第43条〔休息の自由〕(略)

 

第45条〔社会権的権利〕
@ B(略)
  A 国および社会は、傷痍軍人の生活を保障し、殉難者の遺族に救済を与え、軍人家族を優待する。

第46条〔教育を受ける権利・義務〕(略)
 第47条〔文化活動の自由〕(略)
 第49条〔婚姻・家族・母親・児童・高齢者の保護〕(略)
 第50条〔華僑・帰国華僑・華僑家族の権利・利益〕(略)
 第51条〔自由・権利の濫用禁止〕(略)

第52条〔国家統一・諸民族団結を保持する義務〕
 中華人民共和国市民は、国家の統一および全国の諸民族人民の団結を保持する義務を負う。

第53条〔憲法・法律などの遵守義務〕
 中華人民共和国市民は、必ず憲法および法律を遵守し、国家の機密を保守し、公共財産を愛護し、労働規律を遵守し、公共の秩序を守り、社会公徳を尊重しなければならない。

第54条〔祖国の安全・栄誉・利益を保持する義務〕
 中華人民共和国市民は、祖国の安全、栄誉および利益を保持する義務を負い、祖国の安全、栄誉および利益に危害を加える行為にでてはならない。

第55条〔兵役に服する義務〕
 @ 祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国市民ひとりひとりの神聖なる責務である。
   A 法律の規定にもとづき兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国市民の栄光ある義務である。

第56条二〔納税の義務〕
 中華人民共和国市民は、法律にもとづいて納税する義務を負う。

第3章 国家機構

第1節 全国人民代表大会

第57条〔全国人民代表大会の地位・常設機関〕
 中華人民共和国全国人民代表大会は、最高国家権力機関である。その常設機関は、全国人民代表大会常務委員会である。

第58条〔立法権〕
 全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会は、国の立法権を行使する。

第59条〔全国人民代表大会の代表〕(略)
 第60条〔代表の任期・改選〕(略)
 第61条〔大会の主催・主管〕

第62条〔全国人民代表大会の職権〕
  全国人民代表大会は、以下の職権を行使する。
 (1)憲法を改正すること
 (2)憲法の実施を監督すること
 (3)刑事、民事、国家機構およびその他の基本的法律を制定および改正すること
 (4)中華人民共和国主席、副主席を選出すること
 (5)中華人民共和国主席の指名にもとづき、国務院総理の人選を決定すること。国務院総理の指名にもとづき、国務院副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検   査長、秘書長の人選を決定すること
 (6)中央軍事委員会主席を選出すること。中央軍事委員会主席の指名にもとづき、中央軍事委員会のその他の構成員の人選を決定すること
 (7)最高人民法院長を選出すること
 (8)最高人民検察院検察長を選出すること
 (9)国民経済および社会発展計画、計画執行状況の報告を審査および承認すること
 (10)国家予算および予算執行状況の報告を審査および承認すること
  (11) 全国人民代表大会常務委員会の不適切な決定を変更ないし取り消すこと
  (12) 省、自治区および直轄市の設置を承認すること
  (13)特別行政区の設立およびその体制を決定すること
 (14)戦争と平和にかかわる問題を決定すること
 (15)最高国家権力機関が行使すべきその他の職権

第63条〔罷免権限〕
  全国人民代表大会は、以下の人員を罷免する権限を有する。
 (1)中華人民共和国主席、副主席
 (2)国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長、秘書長
 (3)中央軍事委員会主席および中央軍事委員会のその他の構成員
 (4)最高人民法院長
 (5)最高人民検察院検察長

第64条〔憲法改正手続〕
@ 憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会ないし5分の1以上の全国人民代表大会代表の発議にもとづき、全国人民代表大会が総代表の3分の2以上の多数により採択する。
A 法律その他の議案は、全国人民代表大会が総代表の過半数により採択する。

第65条〔全国人民代表大会常務委員会の構成〕
@ 全国人民代表大会常務委員会は、以下の人員から構成される。
  委員長
  副委員長 若干名
  秘書長
  委員 若干名。
A 全国人民代表大会常務委員会の構成員には、適切な定数の少数民族の代表を含まなければならない。
B 全国人民代表大会は、全国人民代表大会常務委員会の構成員を選出し、罷免する権限を有する。
C 全国人民代表大会常務委員会の構成員は、国家行政機関、裁判機関および検察機関の職位に就くことができない。

第66条〔全国人民代表大会常務委員会の任期、委員長・副委員長の多選禁止〕
@ 全国人民代表大会常務委員会の各期の任期は、全国人民代表大会の各期の任期と同様であり、それは次期全国人民代表大会が新しい常務委員会を選出するまで職権を行使する。
A 委員長、副委員長は連続して二期を超えて就任できない。

第67条〔全国人民代表大会常務委員会の職権〕
  全国人民代表大会常務委員会は、以下の職権を行使する。
 (1)(2)(3)(4)(5)(略)
 (6)国務院、中央軍事委員会、最高人民法院および最高人民検察院の業務を監督すること
 (7)(8)(9)(略)
 (10)全国人民代表大会閉会中に、中央軍事委員会主席の指名にもとづき、中央軍事委員会のその他の構成員の人選を決定すること
  (11)最高人民法院長の提案にもとづき、最高人民法院副院長、裁判員、裁判委員会委員および軍事法院長を任免すること
  (12)最高人民検察院検察長の提案にもとづき、最高人民検察院副検察長、検察員、検察委員会委員および軍事検察院検察長を任免し、省、自治区、直轄市の人民検察院検察   長の任免を承認すること
 (13)駐外国全権大使の任免を決定すること
 (14)外国と締結した条約および重要な協定の批准および廃棄を決定すること
 (15)軍人および外交官の職階制度およびその他の専門的職階制度を定めること
 (16)国の勲章および栄誉称号の授与を規定し、決定すること
 (17)特赦を決定すること
 (18)全国人民代表大会閉会中に、もし国が武力侵攻を受けるか、ないしは国際間の共同侵略防止条約を必ず履行しなければならない事態に至った場合、戦争状態の宣布を   決定することること
 (19) 全国の総動員ないし局部的動員を決定すること
 (20)全国もしくは一部の省、自治区、直轄市が緊急事態に入ることを決定すること
 (21)全国人民代表大会が授与したその他の職権

第68条〔全国人民代表大会常務委員会委員長などの職権〕
@ 全国人民代表大会常務委員会委員長は、全国人民代表大会常務委員会の活動を主管し、全国人民代表大会常務委員会会議を招集する。副委員長、秘書長は、委員長の業務を補佐する。
A 委員長、副委員長、秘書長は委員長会議を構成し、全国人民代表大会常務委員会の重要な日常的業務を処理する。

第69条〔全国人民代表大会との関係〕
 全国人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会に対して責任を負い、活動を報告する。

第2節 中華人民共和国主席

第79条〔中華人民共和国主席・副主席の選出・任期〕
@ 中華人民共和国主席、副主席は、全国人民代表大会が選挙する。
A 選挙権、被選挙権をもつ満45歳以上の中華人民共和国市民は、中華人民共和国主席、剛主席に選出されることができる。
B 中華人民共和国主席、副主席の各期の任期は、全国人民代表大会の各期の任期と同様であり、連続して二期を超えて就任することができない。

第80条〔中華人民共和国主席の職権〕
 中華人民共和国主席は、全国人民代表大会の決定および全国人民代表大会常務委員会の決定にもとづき、法律を公布し、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長、秘書長を任免し、国家の勲章および栄誉称号を授与し、特赦令を発布し、緊急事態へ入ることを宣布し、戦争状態を宣布し、動員令を発布する。

第81条〔中華人民共和国主席の国事行為〕
 中華人民共和国主席は、中華人民共和国を代表して国事活動を行い、外国の使節を接受する。全国人民代表大会常務委員会の決定にもとづいて、駐外国全権代表を派遣および召還し、外国と締結した条約および重要な協定を批准および廃棄する。

第82条〔中華人民共和国副主席の職権〕
@ 中華人民共和国副主席は、主席の活動を補佐する。
A 中華人民共和国副主席は、主席の委託を受けて、主席の職権の一部を代行することができる。

第83条C中華人民共和国主席・副主席の任期満了による交代〕(略)  第84条〔中華人民共和国主席・副主席の欠位〕(略)

第3節 国務院

第85条〔国務院の地位〕
 中華人民共和国国務院、すなわち中央人民政府は、最高国家権力機関の執行機関であり、最高国家行政機関である。

第86条〔国務院の構成・運営原理・組織〕
@ 国務院は以下の人員から構成される。
  総理、
  副総理 若干名、
  国務委員 若千名、
  各部部長、
  洛委員会主任、
  会計検査長、
  秘書長。
A B(略)

第87条C国務院の任期、総理・副総理・国務委員の多選禁止〕(略)

第89条〔国務院の職権〕
 国務院は、以下の職権を行使する。
 (1)(3)(4)(5)(6)(7) (11)(12)(13)(14)(15)(17)(18〉(略)
 (2)全国人民代表大会ないし全国人民代表大会常務委員会に対して議案を提出すること
 (8)民政、公安、司法行政および行政監察などの業務を指導し、管理すること
 (9)対外的事務を管理し、外国と条約および協定を締結すること
 (10)国防建設事業を指導し、管理すること
  (16)法律の規定にしたがい、省、自治区、直轄市の一部地域を緊急事態に組み入れることを決定すること

第4節 中央軍事委員会

第93条〔中央軍事委員会の職権、構成、運営原理、任期〕
@ 中華人民共和国中央軍事委員会は、全国の武装力を指導する。
A 中央軍事委員会は、以下の人員から構成される。
  主席。
  副主席 若千名。
  委員 若干名。
B 中央軍事委員会は、主席責任制を実行する。
C 中央軍事委員会の各期の任期は、全国人民代表大会の各期の任期と同様とする。

第94条〔全国人民代表大会・同常務委員会との関係〕
 中央軍事委員会主席は、全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。

第5節 地方各クラス人民代表大会および地方各クラス人民政府(略)

第6節 民族自治地方の自治機関

第120条〔公安部隊組織権〕
 民族自治地方の自治機関は、国の軍事制度および当地の現実的ニーズをふまえて、国務院の承認を経て、社会治安を維持する当該地方の公安部隊を組織することができる。

第7節 人民法院および人民検察院

第123条〔人民法院の地位〕
 中華人民共和国人民法院は、国の裁判機関である。

第124条〔人民法院の体系・組織〕
@ 中華人民共和国は、最高人民法院、地方各クラス人民法院および軍事法院などの専門人民法院を設置する。
A 最高人民法院長の各期の任期は、全国人民代表大会の各期の任期と同様とし、連続して二期を超えて就任することができない。
B 人民法院の組織は、法律により定める。

第130条〔人民検察院の体系・組織〕
@ 中華人民共和国は、最高人民検察院、地方各クラス人民検察院および軍事検察院などの専門人民検察院を設置する。
A 最高人民検察院検察長の各期の任期は、全国人民代表大会の各期の任期と同様とし、連続して二期を超えて就任することができない。
B 人民検察院の組織は、法律により定める。

第4章 国旗、国家、国章、首都

第136条〔国旗・国歌〕
@ 中華人民共和国の国旗は、五星紅旗である。
A 中華人民共和国の国歌は、「義勇軍行進曲」である。

第137条〔国章〕   中華人民共和国の国章は、中央に五つの星に照らされた天安門、周囲に穀物と歯車を配す。

第138条〔首都〕
  中華人民共和国の首都は、北京である。

(平20.08.03記)

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