「第四講」 その四 ロシア連邦憲法
           〜旧共産圏の大国〜

概説

 ここで紹介するロシア連邦憲法は、議会と対立の中、エリツィン大統領が、国民投票で採択に持ち込んだ1993年のの連邦憲法で、社会主義色の強い1936年のスターリン憲法や、1977年のブレジネフ憲法と対比して、近代色の強い、所謂エリツィン憲法といわれているものであります。
 この憲法の柱は、次の三つといわれております。
@ 大統領の権限を強化し、従来の人民代議員大会と最高会議を廃止し、新たに二院制の連邦会議と国家会議で構成される連邦議会を設けたこと(第95条)。
A 私的所有権を認め、市民が土地その他の資産を所有し、販売等処分が可能になったこと(第35条、36条)。
B 地方自治体の強化。共和国を「主権国家」と規定した項目を削除し、地方や州は平等の権限を持つとながらも、ロシア連邦の国家的一体性を協調したこと(第5条、第12條 等)。

 本憲法は、前文の後、第2編(雑則および経過規定)を除き、第1編は、8章137条にわたっておりますが、安全保障・防衛関連の条項を中心に抜粋掲載し、特に必要ない限り、省略した条項は表示しませんのでご了承下さい。
 なお、この憲法は、憲法改正に強い縛りをかけた硬性憲法になっておりますので、参考に、改正条項を掲載しました。


 

ロシア連邦憲法〔1993年〕

〔前文〕
 われわれ、多民族からなるロシア連邦の人民は、
 わが国において共通の運命によって結びつけられ、
 人の権利および自由ならびに市民的平和および合意を承認し、
 歴史的に形成された国家的統一を保持し、
 一般に承認された民族の同権と自決の原則にたち、
 祖国に対する愛と尊敬、そして善および正義への信頼をわれわれに伝えた祖先を偲び、
 ロシアの主権的国家を復興し、そしてそれに揺るぎない民主的基礎を与え、
 ロシアの安寧と繁栄の保障を求め、
 現在および将来の世代に対してわれわれの祖国を継承する責任に基づき、
 世界共同体の一員であることを自覚して、
 ここにロシア連邦憲法を制定する。

第1編

第1章 憲法体制の原則

第1条〔統治形態〕
@ ロシア連邦一ロシアは、共和制の統治形態をとる民主的な連邦制の法治国家である。
A(略)

第2条〔最高の価値としての人とその権利・自由〕
 人、その権利および自由は、最高の価値である。人と市民の権利および自由の承認、順守および擁護は、国家の義務である。

第3条〔人民の主権〕
@ ロシア連邦における主権の担い手および権力の唯一の源泉は、多民族からなるロシア連邦の人民である。
A 人民は、直接に、または国家権力機関および地方自治機関をとおしてその権力を行使する。
B 人民の権力の最高の直接的表現は、レフェレンダムおよび自由な選挙である。
C 何人も、ロシア連邦における権力を横奪することはできない。権力の奪取または権力的権限の横奪は、連邦法律によってこれを追及する。

第4条〔連邦の主権〕
@ ロシア連邦の主権は、その全領土に及ぶ。
A ロシア連邦憲法および連邦法律は、ロシア連邦の全領域における最高法規である。
B ロシア連邦は、その領土の保全および不可侵を保障する。

第5条〔連邦の構成〕
@ ロシア連邦は、ロシア連邦の同権の構成主体である共和国、地方〔クライ〕、州、連邦的意義を有する市、自治州、自治管区によってこれを構成する。
A 共和国(国家)は、その独自の憲法および法令を有する。地方、州、連邦的意義を有する都市、自治州、自治管区は、その独自の憲章および法令を有する。
B ロシア連邦の連邦構造は、その国家的統ア、国家権力体系の統一、ロシア連邦の国家権力機関とロシア連邦の構成主体の国家権力機関の間の管轄事項および権限の区分、ロシア連邦にける諸民族の同権および自決に基礎を置く。
C 連邦国家権力機関との関係において、ロシア連邦のすべての構成主体は、相互に同権である。


第10条〔権力の分立〕
   ロシア連邦における国家権力は、立法権、執行権および司法権に権力を分立してこれを行使する。立法機関、執行機関および司法機関は、それぞれ独立である。

第11条〔連邦の国家権力機関〕
@ ロシア連邦における国家権力は、ロシア連邦大統領、連邦議会(連邦会議および国家会議)、ロシア連邦政府、ロシア連邦の裁判所がこれを行使する。
A ロシア連邦の構成主体における国家権力は、それが設置する国家権力機関がこれを行使する。
B ロシア連邦の国家権力機関とロシア連邦の構成主体の国家権力機関の間の管轄事項および権限の区分は、この憲法、管轄事項および権限の区分に関する連邦条約ならびにその他の条約によって、これを行う。

第15条〔最高法規性〕
@ ロシア連邦憲法は、最高法規であり、直接の効力を有し、ロシア連邦の全領域においてこれを適用する。ロシア連邦において適用される法律およびその他の法令は、ロシア連邦憲法に違反することはできない。
A 国家権力機関、地方自治機関、役職者、市民およびその団体は、ロシア連邦憲法および法律を順守する義務を負う。
B 法律は、正規の手続にしたがってこれを公布しなければならない。公布されない法律はこれを適用しない。人と市民の権利、自由および義務に関するすべての法令は、それが正規の手続にしたがって一般に閲覧できる形で公布されない場合は、これを適用することはできない。
C 一般に承認された国際法の原則および規範ならびにロシア連邦の条約は、ロシア連邦の法体系の構成部分である。ロシア連邦の条約が、法律に定めのない別の規定を定める場合は、この条約の規定を適用する。


第2章 人と市民の権利および自由

第17条〔権利・自由の尊重〕
@ ロシア連邦においては、国際法の一般に承認された原則および規範にしたがい、ならびにこの憲法にしたがい、人と市民の権利および自由を承認し、保障する。
A 人の基本的権利および自由は、譲り渡すことのできないものであり、生まれながらにして各人に属する。
B 人と市民の権利および自由の行使は、他人の権利および自由を侵害するものであってはならない。


第59条〔国防の義務〕
@ 祖国の防衛は、ロシア連邦市民の責任であり、義務である。
A ロシア連邦の市民は、連邦法律にしたがって兵役に服する。
B ロシア連邦の市民は、その信条または信仰が兵役に服することと矛盾する場合、ならびに連邦法律の定めるその他の場合に選択可能な民政部門の職務にそれを代替させる権利を有する。


第3章 連邦構造


第71条〔連邦の管轄事項〕
 ロシア連邦の管轄には、以下に事項が含まれる。

10 ロシア連邦の対外政策および国際関係、ロシア連邦の条約、戦争と平和の問題
11 ロシア連邦の対外経済関係
12 防衛および安全保障、防衛産業、武器、弾薬、軍事技術およびその他の軍事物資の取引手続の決定、毒物、麻薬の生産およびそれらの使用手続
13 ロシア連邦の国境、領海、領空、排他的経済水域および大陸棚の地位および防衛
1〜9,11、14〜17(省略)


 第4章 ロシア連邦大統領

第80条〔国家元首〕
@ ロシア連邦大統領は、国家元首である。
A 大統領は、ロシア連邦憲法、人と市民の権利および自由の保証人である。大統領は、ロシア連邦憲法の定める手続により、ロシア連邦の主権、その独立および国家的統一の保全に関する措置を講じ、国家権力機関の調整のとれた活動および相互作用を保障する。
B ロシア連邦大統領は、ロシア連邦憲法および連邦法律にしたがって、国家の内外政策の基本方向を定める。
C ロシア連邦大統領は、国家元首として、国内および国際関係においてロシア連邦を代表する。


第83条〔大統領の人事権〕
 ロシア連邦大統領は、
 1 国家会議の同意を得て、ロシア連邦政府の首班〔以下首相とする〕を任命し、
 2 ロシア連邦政府の閣議において議長を務める権利を有し、
 3〜6(省略)
 7 ロシア連邦安全保障会議を組織し、その長をつとめる。この安全保障会議の地位は、連邦法律によって定める。
 8 ロシア連邦の軍事ドクトリンを承認し、
 9 ロシア連邦大統領府を組織し、
 10 ロシア連邦大統領の全権代表を任命し、解任し、
 11 ロシア連邦軍の最高司令部の職を任命し、解任し、
 12 連邦議会の両院の所管の常任委員会および特別委員会との協議の後、外国および国際機関におけるロシア連邦の外交代表を任命し、召喚する。

第84条〔大統領の国事行為〕
 ロシア連邦大統領は、
 1〜5(省略)
 6 国内情勢、国家の内外政策に関する年次教書を連邦議会に提出する。


第86条〔大統領の外交権〕
  ロシア連邦大統領は、
 1 ロシア連邦の対外政策を指導し、
 2 ロシア連邦の条約の交渉を行い、これに署名し、
 3 批准書に署名し、
 4 大統領にあてた外交代表の信任状および召喚状を受理する。

第87条〔軍の最高司令〕
@ ロシア連邦大統領は、ロシア連邦軍の最高司令官である。
A ロシア連邦が侵略され、またはその直接的な危険がある場合、ロシア連邦大統領は、ロシア連邦の全土または一部の地域に戒厳令を布告し、遅滞なくこれを連邦会議および国家会議に通知する。
B 戒厳令の体制は、連邦の憲法法律によってこれを定める。

第88条〔非常事態の導入〕
 ロシア連邦大統領は、ロシア連邦憲法および連邦の憲法法律に定める事由がある場合その手続により、ロシア連邦の全土またはその一部の地域に非常事態を導入し、遅滞なくこれを連邦会議および国家会議に通知する。

第89条〔大統領のその他の処分権限〕
  ロシア連邦大統領は、
 1 ロシア連邦の国籍および政治避難[亡命]の受入れの問題を解決し、
 2 ロシア連邦国家賞を授与し、ロシア連邦名誉称号、軍の上級階級および上級特別称号を授与し、
 3 特赦を行う。


第5章 連邦議会

第94条〔代表・立法機関〕
  ロシア連邦議会一議会〔パーラメント〕は、ロシア連邦の代表機関にして立法機関である。

第95条〔2院制〕
@ 連邦議会は、連邦会議および国家会議の2院からなる。
A 連邦会議は、ロシア連邦の各構成主体の国家権力の代表機関および執行機関からそれぞれ1人ずつの2人の代表によってこれを構成する。
B 国家会議は、450人の議員によってこれを構成する。


第102条〔連邦会議の管轄事項〕
@ 連邦会議の管轄には、次の事項が含まれる。

2 戒厳令に関するロシア連邦大統領令の承認
3 非常事態の導入に関するロシア連邦大統領令の承認
4 ロシア連邦の国外へのロシア連邦軍の派兵の可能性に関する問題の解決

  6 ロシア連邦大統領の解任
1、5、7、8 、9 (省略)
A、 B(省略)

第103条〔国家会議の管轄事項〕
@ 国家会議の管轄には、次の事項が含まれる。 1 ロシア連邦首相の任命に関してロシア連邦大統領に同意を与えること
2〜5 (省略)
6 大赦の布告
7 ロシア連邦大統領の解任のための弾劾決議
A、 B (省略)


第106条し連邦会議への義務的付議〕
 次の問題に関して国家会議が採択した連邦法律は、かならず連邦会議においてこれを審議しなければならない。
1〜5(省略)
6 戦争および平和


第6章 ロシア連邦政府

第110条〔連邦政府〕
@ ロシア連邦の執行権は、ロシア連邦政府がこれを行使する。
A ロシア連邦政府は、ロシア連邦首相、ロシア連邦副首相および連邦大臣によってこれを構成する。


第114条〔政府の権限〕
@ ロシア連邦政府は、
1〜4、6,7(省略)
5 国の防衛、国家的安全保障、ロシア連邦の対外政策の実現の保障に関する措置を講  じ、

A ロシア連邦政府の活動の手続は、連邦の憲法法律によってこれを定める。


第9章 憲法の全文改正および一部改正

第134条〔憲法改正の提案〕
  ロシア連邦憲法の規定の全文改正および一部改正の提案は、ロシア連邦大統領、連邦会議、国家会議、ロシア連邦政府、ロシア連邦の構成主体の立法(代表)機関、および連邦会議議員または国家会議議員の〔それぞれの〕5分の1以上の議員集団がこれを行うことができる。

第135条〔第1、2、9章の改正と憲法議会〕
@ ロシア連邦憲法第1章、第2章および第9章の規定は、連邦議会によってこれを改正することはできない。
A ロシア連邦憲法第1章、第2章および第9章の規定の改正に関する提案が、連邦会議議員および国家会議議員の議員総数の5分の3によって支持された場合は、連邦の憲法法律にしたがって憲法議会を招集する。
B 憲法議会は、ロシア連邦憲法を改正しないことを確認し、または新しいロシア連邦憲法の草案を作成する。新しいロシア連邦憲法草案は、憲法議会がその議員総数の投票の3分の2によってこれを採択し、または国民投票に付す。国民投票が実施された場合、ロシア連邦憲法は、選挙人の過半数の参加を条件として、投票に参加した選挙人の過半数が賛成したときにこれを採択されたものとみなす。

第136条〔第3〜8章の改正手続〕
 ロシア連邦憲法の第3章ないし第8章の規定の改正は、連邦の憲法法律の採択の手続にしたがってこれを採択し、ロシア連邦の構成主体の3分の2以上の立法機関の同意を得た後にこれを施行する。

(平20.08.25記・再掲)

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