「第四講」その三 大韓民国憲法
            〜近隣自由主義国〜

概説

 「大韓民国憲法」は、北朝鮮との分断国家体制の中で1948年7月制定され、この憲法改正の形式を取りつつ、大統領制等の政治体制について、これまでに9次にわたる大改正(乃至部分改正)が行われ韓国憲法史上六つに区分されていますが、1987年10月に行われた第9次憲法改正の現行憲法は、87年憲法乃至第六共和国憲法といわれています。

 本講においては、この89年憲法における、主として安全保障関係規定を抜粋して紹介することとしました。

 当然のことながら、北朝鮮との分断された対立関係の持続している中で、国家安全保障・防衛に関する規定は細部にわたっており、すべての国民に国防の義務を課している(第39条)のをはじめ、国家元首である大統領(任期五年、再任不可)に、国軍の統帥権を与え(第74条)、宣戦布告および講和等の権限を与えています(第73条)。

 また、一院制の国会には、宣戦布告、国軍の外国への派遣または外国軍隊の大韓民国領域内における駐留に対する同意権等を与えて、バランスを維持しております。

 

 

大韓民国憲法

前文

 悠久な歴史と伝統に輝く我が大韓国民は、3・1運動で打ち建てられた大韓民国臨時政府の法的正統性と、不義に抗拒した4・19民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚し、正義、人道および同胞愛をもって民族の団結を掌固にして、あらゆる社会の弊習と不義を打破する。

 自律と調和を基にして自由民主的基本秩序をより一層、確固たるものにし、政治、経済、社会、文化のあらゆる領域において各人の機会を均等にして、能力を最高度に発揮するようにさせる。

 自由と権利にしたがった責任と義務を完遂させて、内では国民生活の均等な向上を期し、外では恒久な世界平和と人類の共栄に貢献することによって、我らと我らの子孫の安全、自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、1948年7月1日に制定し、8回に渡って改正された憲法は、ここに国会の議決を経て、国民投票によりこれを改正する。
1987年10月29日

第1章 総綱

第1条〔国号、政体、主権〕
@ 大韓民国は、民主共和国である。
A 大韓民国の主権は、国民にあり、すべての権力は、国民より生じる。

第3条〔領土〕
 大韓民国の領土は、韓〔=朝鮮一注〕半島およびその附属島嶼とする。

第4条〔平和統一政策〕
  大韓民国は、統一を指向し、自由民主的基本秩序に立脚した平和的統一政策を樹立して、これを推進する。

第5条〔侵略戦争の否認、国軍の使命および政治的中立性〕
 大韓民国は、国際平和の維持に努め、侵略的戦争を否認する。
 国軍は、国家の安全保障および国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。

第6条〔条約および国際法規の効力、外国人の法的地位〕
@ 憲法にもとづいて締結し、公布された条約および一般的に承認された国際法規は、国内法と同一の効力を有する。
A 外国人は、国際法および条約の定めるところにより、その地位が保障される。

第2章 国民の権利および義務

第27条〔裁判を受ける権利、無罪推定の原則等〕
@ すべての国民は、憲法および法律の定める法官により、法律にもとづく裁判を受ける権利を有する。
A 軍人または軍務員以外の国民は、大韓民国の領域内においては、重大な軍事上の機密、哨兵、哨所、有毒飲食物供給、捕虜および軍用物に関する罪のうち、法律の定める場合および非常戒厳が宣布された場合を除いては、軍事法院の裁判を受けない。
B C D(省略)

第32条〔勤労の権利および義務、勤労条件の基準等〕
@ A B C D (省略)
E 国家有功者、傷痍した軍人および警察公務員ならびに戦歿した軍人および警察公務員の遺族は、法律の定めるところにより、優先的に勤労の機会を与えられる。

第33条〔勤労者の団結権等〕
@ A (省略)
B 法律の定める主要防衛産業体に従事する勤労者の団体行動権は、法律の定めるところにより、これを制限するか、または認めないことができる。

第37条〔国民の権利及び自由の尊重等〕
@(省略)
A 国民のすべての自由および権利は、国家安全保障、秩序維持または公共の福利のために、必要な場合に限り、法律でこれを制限することができる。制限する場合においても、自由および権利の本質的な内容を侵すことはできない。

第39条〔国防の義務〕
@ すべての国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う。
A 何人も、兵役義務の履行により、不利益な処遇を受けない。

第3章 国会

第40条〔立法権〕
  立法権は、国会に属する。

第41条〔国会の構成〕
@ 国会は、国民の普通、平等、直接および秘密選挙により、選出された国会議員でこれを構成する。
A 国会議員の定数は、法律で定める。ただし、これを200人以上とする。
B 国会議員の選挙区および比例代表制その他選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第60条〔条約等の同意〕
@ 国会は、相互援助または安全保障に関する条約、重要な国際組織に関する条約、友好通商航海条約、主権の制約に関する条約、講和条約、国家および国民に重大な財政的負担を伴う条約または立法事項に関する条約の締結および批准に対する同意権を有する。
A 国会は、宣戦布告、国軍の外国への派遣または外国軍隊の大韓民国領域内における駐留に対する同意権を有する。

第4章 政府
  第1節 大統領

第66条〔大統領の地位、行政権の帰属〕
@ 大統領は、国家の元首であり、外国に対して国家を代表する。
A 大統領は、国家の独立、領土の保全、国家の継続性および憲法を守護する責務を負う。
B 大統領は、祖国の平和的統一のために誠実な義務を負う。
C 行政権は、大統領を首班とする政府に属する。

第70条〔大統領の任期〕
  大統領の任期は、5年とし、再任することができない。

第71条〔大統領の権限代行〕
  大統領が欠けるか、または事故により職務を遂行することができないときは、国務総  理、法律の定める国務委員の順序により、その権限を代行する。

第72条〔国民投票〕
 大統領は、必要であると認めるときは、外交、国防、統一その他国家安危に関する重要政策について、国民投票に付することができる。

第73条〔外交に関する大統領の権限〕
 大統領は、条約を締結、批准し、外交使節を信任、接受し、または派遣するとともに、宣戦布告および講和をする。

第74条〔国軍の統帥権等〕
@ 大統領は、憲法および法律の定めるところにより、国軍を統帥する。
A 国軍の組織および編成は、法律でこれを定める。

第75条〔大統領令〕
 大統領は、法律において具体的な範囲を定め、委任された事項および法律を執行するための必要事項について、大統領令を発することができる。

第76条〔緊急処分および命令〕
@ 大統領は、内憂、外患、天災、地変または重大なる財政上および経済上の危機においては、国家の安全保障または公共の安寧秩序を維持するために、緊急な措置が必要となり、かつ、国会の招集を待つ余裕がないときに限り、最小限に必要な財政上および経済上の処分をするか、またはこれに関して法律の効力を有する命令を発することができる。

A 大統領は、国家の安危にかかわる重大な交戦状態においては、国家を保衛するために緊急な措置が必要となり、かつ、国会の招集が不可能なときに限り、法律の効力を有する命令を発することができる。

B 大統領は、前二項の規定による処分または命令をしたときは、遅滞なく国会に報告し、その承認を得なければならない。

C 前項に規定する承認を得られなかったときには、その処分または命令は、その時から効力を失う。この場合、その命令により、改正または廃止された法律は、その命令に対する承認を得られなかった時から、当然にその効力を回復する。

D 大統領は、前二項の規定による事由を、遅滞なく公布しなければならない。

第77条〔戒厳の宣布等〕
@ 大統領は、戦時、事変またはこれに準ずる国家非常事態において、兵力でもって軍事上の必要に応じるか、または公共の安寧秩序を維持する必要があるときは、法律の定めるところにより、戒厳を宣布することができる。

A 戒厳は、非常戒厳および警備戒厳とする。
B 非常戒厳を宣布したときは、法律の定めるところにより、令状制度ならびに言論、出版、集会および結社の自由ならびに政府および法院の権限に関して、特別な措置を講じることができる。

C 戒厳を宣布したときは、大統領は遅滞なく国会に通告しなければならない。
D 国会が、在籍議員の過半数の賛成により、戒厳の解除を求めたときは、大統領は、これを解除しなければならない。

第82条〔大統領の国法上の行為〕
 大統領の国法上の行為は、文書によって行う。この文書には、国務総理および関係の国務委員が副署する。軍事に関する事項も、同様とする。

第2節 行政府
 第1款 国務総理および国務委員

第86条〔国務総理〕
@ 国務総理は、国会の同意を得て、大統領でこれを任命する。
A 国務総理は、大統領を補佐し、行政に関して、大統領の命を受けて行政各部を統轄する。
B 軍人は、現役を免じた後でない限り、国務総理に任命することができない。

第87条〔国務委員〕
@ 国務委員は、国務総理の提議により、大統領でこれを任命する。
A 国務委員は、国政に関して、大統領を補佐し、国務会議の構成員として国政を審議する。
B 国務総理は、国務委員の解任を、大統領に対して建議することができる。
C 軍人は、現役を免じた後でない限り、国務委員に任命することができない。

第2款 国務会議

第88条〔権限および構成〕
@ 国務会議は、政府の権限に属する重要な政策を審議する。
A 国務会議は、大統領、国務総理および15人以上30人以下の国務委員でこれを構成する。
B 大統領は、国務会議の議長になり、国務総理は、副議長になる。

第89条〔審議事項〕
 次の事項は、国務会議の審議を経なければならない。
1 国政の基本計画および政府の一般政策
2 宣戦、講和、その他重要な対外政策
3 憲法改正案、国民投票案、条約案、法律案および大統領令案
4 予算案、決算、国有財産処分の基本計画、国家の負担を伴う契約その他財政に関する重要事項
5 大統領の緊急命令、緊急財政経済処分および命令または戒厳およびその解除
6 軍事に関する重要事項
7〜15 (省略)
16 検察総長、合同参謀議長、各軍参謀総長、国立大学校総長、大使その他法律で定められた公務員および国営企業体管理者の任命
17 その他大統領、国務総理または国務委員が提出した事項

第90条〔国家元老諮問会議〕
@ 国政の重要事項に関する大統領の諮問に応じるために、国家元老で構成する国家元老諮問会議を設けることができる。
A 国家元老諮問会議の議長は、前大統領がこれを行う。ただし、前大統領がいないときは、大統領でこれを指名する。
B 国家元老諮問会議の組織、職務範囲その他必要事項は、法律でこれを定める。

第91条〔国家安全保障会議〕
@ 国家安全保障にかかわる対外政策、軍事政策および国内政策の樹立に関しては、国務会  議の審議に先立って、大統領の諮問に応じるために、国家安全保障会議を設ける。
A 国家安全保障会議は、大統領でこれを主宰する。
B 国家安全保障会議の組織、職務範囲その他必要事項は、法律でこれを定める。

第92条〔民主平和統一諮問会議〕
@ 平和統−政策の樹立に関する大統領の諮問に応じるために、民主平和統一諮問会議を設けることができる。
A 民主平和統一諮問会議の組織、職務範囲その他必要事項は、法律でこれを定める。

第5章 法院

第101条〔司法権の帰属、法院の組織等〕
@ 司法権は、法官で構成される法院に属する。
A 法院は、最高法院である大法院および各級法院で、これを組織する。
B 法官の資格は、法律でこれを定める。

第102条〔大法院〕
@ 大法院に、部を置くことができる。
A 大法院に大法官を置く。ただし、法律の定めるところにより、大法官以外の法官を置くことができる。
B 大法院および各級法院の組織は、

第109条〔裁判公開の原則〕
 裁判の審理および判決は、これを公開する。ただし、審理は、国家の安全保障もしくは安寧秩序を害するか、または善良な風俗を害する虞があるときは、法院の決定により、公開しないことができる。

第110条〔軍事裁判〕
@ 軍事裁判を管轄するために、特別法院として軍事法院を設置することができる。
A 軍事法院の上告審は、大法院でこれを管轄する。
B 軍事法院の組織、権限および裁判官の資格は、法律でこれを定める。
C 非常戒厳下の軍事裁判は、軍人および軍務員の犯罪、軍事に関する間諜罪の場合ならびに哨兵、哨所、有毒飲食物供給および捕虜に関する罪のうち、法律の定めた場合に限り、単審で行うことができる。
 ただし、死刑を宣告する場合は、この限りでない。

第10章 憲法改正

第128条〔憲法改正の発議〕
@ 憲法の改正は、国会の在籍議員の過半数または大統領の発議により、これを提案する。
A 大統領の任期延長または再任変更のための憲法改正は、その憲法改正の提案当時の大統領に対してはその効力を有しない。

第129条〔憲法改正案の公告〕
提案された憲法改正案は、大統領が20日以上の期間、これを公告しなければならない。

第130条〔憲法改正案の決議、国民投票および公布〕
@ 国会は、憲法改正案が公告された日から60日以内に議決しなければならない。国会の議決は、在籍議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
A 憲法改正案は、国会が議決した後、30日以内に国民投票に付し、国会議員選挙権者の過半数の投票および投票者の過半数の賛成を得なければならない。
B 憲法改正案が、前項の規定により賛成を得たときは、憲法改正は確定する。大統領は、直ちにこれを公布しなければならない。

(平20.07.07記)

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