「第四講」その一 ドイツ連邦共和国基本法
       〜東西分断国家から統一国家へ〜

                              

概説

 ドイツは、わが国と同様、第二次世界大戦の敗戦国でありながら、今日、自由主義圏の大国として発展してきた民主国家であり、この点から、先ず第一に取り上げさせて頂きました。

 ただ、わが国の場合、戦後、連合国の占領下にあったといっても、米国一国によるで占領統治で、日本列島が分断されることはありませんでしたが、ドイツの場合は、米、英、仏、ソの分割統治下に入り、その後、東西両陣営の対立の中、西側自由主義国の米英仏三加国占領地域(西ドイツ)と、東側共産主義国ソ連(当時)の占領地域(東ドイツ)に分断されていた点、大きな違いがあると思います。
 従って、国の基本である憲法も、西ドイツ側では、自由主義的色彩の強い、「ドイツ連邦共和国基本法」が制定され、東ドイツ側では、社会主義主義的色彩の強い「ドイツ民主共和国憲法」が制定され、政治的にも、体制の異なるに国家が並存する時代が続いていました。
 なお、西ドイツ側で、憲法(Verfassung)という語を用いず、基本法(Grundgesetz )という名称を用いたのは、あくまで、東西分裂下の暫定的なものという意味合いが有ったようです。

 しかし、その後、東西の急激な緊張緩和の中、1989年11月9日所謂ベルリンの壁が崩壊し、それに続く、革命的事態の進展の中、東西ドイツの経済統合を経て、「統一条約」も締結され、1900年10月3日には、政治的統一の実現することとなり、この10月3日はドイツ統一の日として、国民の祝日と定められました。

 なお、この統一は、経済的にも格差が大きかった西ドイツによる東ドイツの吸収合併であり、統一後の国名も「ドイツ連邦共和国」であり、憲法典の名称も、「基本法」の名称のままでありますので、本講では、この「ドイツ連邦共和国基本法」の関係条文を紹介したいと考えています。

 なお、この「ドイツ連邦共和国基本法」は、制定以来、随時、必要により改正され、「統一条約」締結の伴う改正が第36回改正であり、2006年8月28日現在で、通算52回の改正が行われております。この点が、わが国の憲法と、まさに、大きな違いでしょう。

 これ等の改正の中、国の安全保障上大きな改正は、西ドイツの再軍備を明確に規定した1956年3月の第7回改正と、防衛上の緊急事態について規定した1968年6月の第17回改正であり、以下にこれ等の条項のうち、基本的条文のみ全文を掲載し、その他は、本文を省略し、条文の項目のみ記述することとしましたので、必要な場合、前掲の参考文献等をご参照下さい。


 

ドイツ連邦共和国基本法〔1949年〕

 議会評議会(Parlamentarischer Rat)は、1949年5月23日に、ライン河沿いのポンにおいて公開の会議を開催し、議会評議会が1949年5月8日に議決したドイツ連邦共和国基本法が、1949年5月16日から同月22日に至る週において、関係のドイツ各ラントの3分の2以上のラント議会によって採択されたことを確定した。
この確定に基づき、議会評議会は、その議長を代表として、基本法を認証し、かつ公布した。
 基本法はこれにより、第145条第3項に従って、連邦法律公報に登載する。

前文

 ドイツ国民は、神と人間とに対する責任を自覚し、
合一された欧州における同権をもった一員として世界の平和に奉仕せんとする意思に満たされて、その憲法制定権力に基づいて、この基本法Iを制定した。
 バーデン=ヴュルテンベルク、バイエルン、ベルリーン、ブランデンブルク、ブレーメン、ハンブルク、ヘッセン、メークレンブルク=フォーアポメルン、ニーダーザクセン、ノルトライン=ヴェストファーレン、ラインラント・ファルツ、ザールラント、ザクセン、ザクセン・アンハルト、シュレースヴィヒ=ホルシュタインおよびテューリングンの諸ランドにおけるドイツ人は、自由な自己決定によってドイツの統一と自由を成し遂げた。これにより、この基本法は全ドイヅ国民に適用する。
 (この前文は、1990年8月31日調印の「統一条約」第4条により変更)

1 基本権

第4条〔信仰・良心の自由〕
(1)信仰、良心の自由、ならびに宗教および世界観の告白の自由は、不可侵である。
(2)妨げられることなく宗教的活動を行うことが保障される。
(3)何人も、その良心に反して、武器をもってする軍務を強制されてはならない。詳細は、連邦法律で規律する。
 (制定当初の基本法は、軍隊に関する規定を一切もたず、この第三項の「良心的兵役拒否権」を明記する形で、将来の徴兵の可能性を示唆したといわれている。)

第12a条〔国防その他の役務従事義務〕
(1) 男子に対しては、満18歳から軍隊、連邦国境警備隊または民問防衛団における役務に従事する義務を課すことができる。

(2)良心上の理由から武器をもってする軍務を拒否する者に対しては、代役に従事する義務を課すことができる。この代役の期間は兵役の期間を超えるものであってはならない。詳細は法律で規律するが、この法律は良心の決定の自由を侵害してはならず、かつ、軍隊および連邦国境警備隊に何ら関わりのない代役の可能性をも規定するものでなければならない。

(3)第1項または第2項に定める役務に徴用されていない国防義務者に対しては、防衛上の緊急事態(=戦争状態・非常事態)において、法律により、または法律の根拠に基づいて、民間人の保護を含む防衛を目的とする非軍事的な役務給付のために、労務関係に就くことを義務づけることができるが、公法上の役務関係に就く義務を課すことは、警察的任務、または、公法上の役務関係でなければ履行しえない公の行政の高権的任務を引き受けさせるためにのみ許される。第1文による労務関係は、軍隊において、その給養に関する領域において、および公の行政において認めることができるが、民間人の給養に関する領域において労務関係に就く義務を課すことは、民間人の生活に必要な需要を満たし、または、民間人の保護を確保するためにのみ許される。

(4)防衛上の緊急事態において、民間の衛生施設および医療施設ならびに常駐の野戦病院における非軍事的役務給付の需要か志願者のみによっては満たされない場合には、法律により、または法律の根拠に基づいて、18歳以上55歳までの女子をこの種の役務給付に徴用することかできる。女子は、いかなる場合にも、武器をもってする役務を義務づけられてはならない。

(5)防衛上の緊急事態の発生以前においては、第3項の義務は第80a条第1項に準拠してのみ課すことができる。第3項の役務給付を準備するために、特別の知識または熟練を必要とするときは、法律により、または法律の根拠に基づいて、訓練行事に参加する義務を負わせることができる。その限りにおいて、第1文は通用しない。

(6)防衛上の緊急事態において、第3項第2文に示された分野における労働力の需要が志願者のみによっては満たされない場合には、この需要を確保ずるために法律により、または法律の根拠に基づいて、職業に従事することを放棄しまたは職場を放棄するドイツ入の自由を制限することができる。防衛上の緊急事態か発生する以前には、第5項第1文を準用する。
  〔本条は1968年6月24日の第17回基本法改正法律で追加。その後2000年12月19日の第48回基本法改正法律で第4項第2文変更}

参考
 第80a条〔緊迫状態における法律の規定の適用〕
(1)この基本法、または民間人の保護を含む防衛に関する連邦法律において、本条の基準に従ってのみ法規定を適用することが許される旨が規定されているときは、その適用は、防衛上の緊急事態の場合を除いては、連邦議会が緊迫状態の発生を確定した場合、または、連邦議会が特別にその適用に同意した場合にのみ、許される。緊迫状態の確定、ならびに第12a条第5項第1文および第6項第2文の場合における特別の同意には、投票数の3分の2の多数を必要とする。

(2)第1項による法規定に基づく措置は、連邦議会の要求があるときは、廃止するものとする。

(3)第1項にかかわらず、国際機関が連邦政府の同意を得て同盟条約の枠内においてなす決定に基づき、かつその決定の基準に従って、このような法規定を適用することも許される。本項による措置は、連邦議会の構成員の過半数による要求があるときは、廃止するものとする。
  〔本条は1968年6月24日の第17回改正法律で追加〕

2 連邦およびラント

第24条{高権の委譲、集団的安全保障}
(1)連邦は、法律により、高権を国際機関に委譲することができる。

(1a) 諸ラントが、国家的権能を行使しおよび国家的任務を遂行することについて、権限を有している限度において、諸ラントは、連邦政府の同意を得て、境界を接している諸施設に高権を委譲することかできる。

(2)連邦は、平和を維持するために、相互的集団安全保障制度に加入することができる。その場合には、連邦はその高権を制限し、〔それによって〕欧州および世界の諸国民の間に平和で永続的な秩序をもたらし、かつ保障することに同意するであろう。

(3)国際紛争を規律するために、連邦は一般的・包括的・義務的な国際仲裁裁判に関する協定に加入するであろう。
  〔第1a項は、1992年12月21日の第38回改正法律で追加〕

第25条〔連邦法の構成部分としての国際法〕
 国際法の一般的諸原則は連邦法の構成部分である。それらは、法律に優位し、連邦領域の住民に対して直接に権利・義務を生ぜしめる。

第26条〔侵略戦争の禁止〕
(1)諸国民の平和的共同生活を妨げ、特に侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつ、そのような意図をもってなされる行為は、違憲である。このような行為は処罰するものとする。

(2)戦争遂行用の武器は、連邦政府の許可を得ることによってのみ、製造し、運搬し、商取引することが許される。詳細は、連邦法律で規律する。

6 連邦政府

{第62条〔連邦政府の構成〕
(1)連邦政府は、連邦総理大臣および連邦大臣で構成する。

{第65a条〔連邦国防大臣の権限〕
(1) 連邦国防大臣は、軍隊に対する命令権および司令権を有する。

(2〔削除〕

  {本条は1956年3月19日の第7回改正法律で追加。1968年6月24日の第17回改正以律で第2頂削除}

8 連邦法律の執行および連邦行政

{第87a条1軍隊の設置、出動、任務}
(1)連邦は、〔国の〕防衛のために軍隊を設置する。軍隊の数字上の勢力およびその組織の大綱は、予算案から明らかになるのでなければならない。

(2)軍隊は、防衛のために出動する場合の他は、この基本法が明文で許している限度においてのみ、出動することが許される。

(3)軍隊は、防衛上の緊急事態、および緊迫状態において、軍隊の防衛任務を遂行するのに必要とされる限度において、民間の物件を保護し、交通規制の任務を引き受ける権限を有する。その他、防衛上の緊急事態、および緊迫状態において、警察による措置を支援するためにも、民間の物件の保護を軍隊に任せることができ、その場合には、軍隊は管轄官庁と協働する。

(4)連邦もしくはラントの存立またはその自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険を防止するために、連邦政府は、第91条第2項の要件か現に存在し、かつ、警察力および連邦国境警備隊[の力]が十分でない場合には、民間の物件を保護するに際し、および、組織されかつ軍事的に武装した反乱者を鎮圧するに際し、警察および連邦国境警備隊を支援するために、軍隊を出動させることができる。軍隊の出動は、連邦議会または連邦参譲院の要求があれば取り止めるものとする。
  〔本条は1956年3月19日の第7回改正法律で追加。1968年6月24日の第17回改正法律で変更〕

参考
 第91条〔連邦またはラントの存立に対する危険の防止〕
(1)連邦もしくはランドの存立またはその自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険を防止するために、ラントは、他のラントの警察力ならびに他の行政官庁および連邦国境警備隊の力と施設とを要請することができる。

(2)危険が追っているラントにおいて、その危険と自ら戦う用意がなく、または戦える状態にないときは、連邦政府はこのラントの警察および他のラントの警察力を連邦の指示に従わせ、ならびに連邦国境警備隊の部隊を出動させることができる、その命令は、危険が除去された後は、[また〕その他の場合でも連邦参議院の要求があればいつでも廃止するものとする。その危険が一のランドを越える領域にまで及ぶときは、連邦政府は、実効的に[危険と〕戦うために必要とされる限度において、ラント政府に指示を与えることができるが、第1文および第2文は、影響を受けない。
  [168年6月24日の第17回改正法律で変更]

第87b条〔連邦国防行政〕
(1)連邦国防行政は、[連邦が〕自己の行政下部組織を有する連邦固有行政として行う。連邦国防行政は、軍隊の人員部門の任務および軍需品を直接に充填する任務に仕える。傷害を被った者の扶助および土木建築の任務は、連邦参議院の同意を必要とする連邦法律によってのみ、連邦国防行政に委譲することができる。さらに、法律か第三者の諸権利に介入する権利を連邦国防行政に与える限度において、その法律には連邦参議院の同意を必要とするが、このことは、人員部門の分野における法律については適用されない。

(2)その他、国防代役制度および民間人の保護を含む防衛のための法律は、連邦参議院の同意を得て、その全部または一部か、自己の行政下部組織を有する連邦固有行政として執行され、または、連邦の委託を受けてラントこよって執行される旨を規定することかできる。そのような法律が連邦の委託を受けてラントによって執行される場合には、その法律は、連邦参議院の同意を得て、第85条の根拠に基づいて連邦政府および管轄連邦最高官庁に与えられている権限の全部または一部を、連邦上級官庁に委譲する旨を規定することかでき、その際、これらの官庁か、第85条第2項第1文に従って一般的行政規則を発布する際には、連邦参議院の同意を必要としない旨を規定することができる。
  〔本条は1956年3月19口の第7同改正法律で追加〕

参考
 第85条[連邦の委託による行政]
(1)ランドが連邦の委託を受けて連邦法律を執行する場合において、連邦参議院の同意を得た連邦法律が特別の定めをしている揚介を除いては、官庁の組織を定めることは、ラントの事務である。連邦法律によって市町村および市町村組合に任務を委譲することはできない。

(2)連邦政府は、連邦参議院の同意を得て、一般的行政規則を発布することができる。連邦政府は、公務貝および被用者の統一的養成を規律することができる。中級官庁の長は、連邦政府の了解を得て任命するものとする。

(3) ラントの諸官庁は、連邦の管轄官庁の指示に服する。その指示は、連邦政府が緊急なものとみなす場合の他は、ラントの最高官庁に対して向けられるものとする。指示の遂行は、ラントの最高官庁が確保するものとする。

(4) 連邦の監督は、執行の適法性および合目的性に及ぶ。連邦政府は、この目的のために、報告および文書の原本を要求することができ、かつ、受託者をすべての官庁に派遣する゛とができる。
  〔第1項は2006年8月28日の第52回改正法律で変更〕

10a 防衛上の緊急事態

〔10aの標題および以下の第n5a条から第1151条まではすべて、1968年6月24日の第17回改正法律で追加〕

115a条〔防衛上の緊急事態の定義およびその確定〕
(1)連邦領域が武力によって攻撃され、または、このような攻撃が直前に差し迫っていること(防衛上の緊急事態)の確定は、連邦参議院の同意を得て、連邦議会が行う。その確定は、連邦政府の申立てに基づいて行い、連邦議会議員の投票数の3分の2の多数、少なくともその過半数を必要とする。

(2)状況からして不可避的に即時に行動することが必要とされ、かつ、克服しえない障害があって連邦議会が適時に集会することが妨げられ、または、連邦議会が〔定足数に達しないために]議決することが不可能なときは、合同委員会がその委員の投票数の3分の2の多数、少なくとも過半数をもってこの確定を行う。

(3)その確定は、第82条に従って、連邦大統領によって連邦官報に公布される。適時に連邦官報に公布することが不可能なときは、公布は他の方法で行い、事情が連邦官報への公布を許すに至ったときは、直ちに追加して公布するものとする。

(4)連邦領域が武力によって攻撃され、管轄の連邦機関が、即時に第1項第1文の確定を行うことかできないときは、この確定は行われたものとみなし、かつ、その攻撃が開始された時点で公布されたものとみなす。連邦大統領は、事情が許せば直ちにその時点、を告知する。

(5)防衛上の緊急事態が確定されたことが公布され、連邦領域か武力によって攻撃されるときは、連邦大統領は、連邦参議院の同意を得て、防衛上の緊急事態の存在について国際法上の宣言をすることができる。合同委貝会は、第2項の要件の下に、連邦議会に代わるものとする。

第115b条C連邦総理大臣の命令・司令権]
 防衛上の緊急事態の公布とともに、軍隊に対する命令権および司全権は、連邦総理大臣に移行する。

[第115c条[連邦の立法権限の拡大〕
 (本文省略)

第115d条〔緊急の法律案〕
 (本文省略)

第115e条[合同委員会の地位およびその限界]
 (本文省略)

第1l5f条〔連邦政府の非常権限〕
(1)連邦政府は、防衛上の緊急事態においては、事態が必要とする限度において、次のことをなしうる:
 1 全連邦領域において連邦国境警備隊を出動させること
 2 連邦行政〔官庁〕の他、ラント政府に対しても、また、連邦政府が緊急と認めるときは、ラント諸官庁に対して、指図をなし、かつ、この権限を連邦政府によって特定されるテント政府の構成貝に委譲すること。

(2)連邦議会、連邦参議院および合同委員会は、第1項によってとられた措置について、遅滞なく報告を受けるものとする。

第115g条〔連邦憲法裁判所の地位]
 (本文省略)

第115h条〔議会の被選期間および連邦憲法裁判所裁判官の在任期間〕
 (本文省略)

第115i条[ラント政府の非常権限〕
(1)連邦の管轄機関が、危険を防止するのに必要な措置をとることができず、かつ、状況からして不可避的に連邦領域の個々の部分において即時に独自に行動することが必要とされるときは、ラント政府またはラント政府の特定する官庁もしくは受託者は、その管轄区域について第115f条第1項の意味に即した措置をとる権限を有する。

(2)第1項による措置については、連邦政府は、〔また〕ラントの官庁および連邦下級官庁との関係においては、ラントの総理大臣も、いつでも廃止することができる。

第115k条〔非常立法の序列および適用範囲〕
 (本文省略)

第1151条〔合同委員会の法律の廃止、防衛上の緊急事態の終了、講和〕
(1)連邦議会は、いつでも、連邦参議院の同意を得て、合同委員会の法律を廃止することかできる。連邦参議院は、連邦議会がこのことについて議決すべきことを要求することができる。合同委員会または連邦政府が、危険を防止するためにとったその他の措置は、連邦議会および連邦参議院が廃止すべきことを議決した場合には、廃止しなければならない。

(2)連邦議会は、連邦参議院の同意を得て、いつでも、連邦大統領が公布すべき議決によって、防衛上、の緊急事態の終了を宣言することができる。連邦参議院は、連邦議会がこのことについて議決すべきことを要求することができる。防術上の緊急事態は、それを確定するための要件がもはや存在しないときは、遅滞なく、それが終了したことを宣言しなけれ
ばならない。

(3)講和条約の締結については、連邦法律によって決定する。

(平20.06.15記)

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