「第三講」

憲法第9条改正絶対反対論への一考察

〜非武装に徹した平和国家こそ安全”の妄想〜

 今年は、昭和22年(1947年)の日本国憲法施行から満61年を迎え、例年のように、5月3日の憲法記念日を中心に、全国各地で、憲法改正賛成、反対等の立場から、憲法集会が開催されました。

 私は、元参議院議員の立場から、超党派の新旧国会議員で結成している、新憲法制定議員同盟(会長・中曽根康弘元首相)の一員として、また、案内を頂いた(社)全国自衛隊父兄会会長の立場から、5月1日(木)憲政記念館で開催された、同同盟主催の「新しい憲法を制定する推進大会」に出席し、安全保障体制の確立は勿論、将来を睨んだ新しい日本にふさわしい憲法制定へ向けての取り組みの決意を新たにしました。

 5月3日の憲法記念日には、各党が、談話を発表しましたが、「品格ある国家を目指し、守るべき国柄と伝統をしっかり見極めた新憲法制定に取り組む。」と明言したのは、自由民主党のみで、多年の懸案であった憲法改正手続きを定める国民投票法を成立させた昨年と異なり、衆参捩れ現象等を反映し、与野党の調整がつかず、折角、両院に設置された憲法審査会が、議事手続き等を定める「審査会規定」が制定されないまま、始動していないのは、極めて残念でなりません。

 一日も早く、衆参両院で、憲法審査会を始動させ、新しい憲法制定に向けての積極的議論を展開して頂くことを、改めて痛感した憲法週間でした。

 この憲法週間の期間中、私の書斎にある幾つかの憲法の本や、逗子図書館から借り来て、何冊か、新旧の憲法の本を勉強してみましたが、私のように、憲法第9条改正絶対必要論者からみると、憲法第9条改正絶対反対論に立ち、“非武装に徹した平和国家こそ安全”と主張している論者の意見は、理想論で、尤もらしく聞こえるだけに、看過できない気持ちから、以下に、第三講として、改正絶対反対論者の主張を、2点に集約し、これに対する、私の考えを述べてみたいと思います。
 些かでも、今後、憲法問題を考える上で、参考として頂ければ幸いです。

                              

(「憲法第9条は非武装・平和国家の理想像で、変えるべきでない。」という主張)

1 憲法第9条第2項で規定しているような、陸海空軍その他の戦力を持たず、国の交戦権も認めない国家。要するに。世界のすべての国が、一切、軍隊を持たず、戦争もしないという、まさに、世界が、平和な理想郷のような状態にあるなら、この規定はまさに適切な規定でしょう。

 しかし、現実には、各国が、軍隊を持ち、世界各地で、戦争や紛争が堪えない世界の現状では、一国のみが、憲法に、理想を掲げるのみで、その国の独立と安全は、到底保てないことは、説明するまでもなく自明でしょう。

2 終戦直後、日本国憲法が制定された当時の日本は、敗戦国で、占領下にあり、日本の安全は、占領軍が守っていましたから、憲法第9条の規定でも、国の安全は保てたのです。

 しかし、このような占領下でも、昭和25年朝鮮動乱が発生すると、日本の治安維持強化の名目の下、占領軍の命令とはいえ、軍事組織まがいの警察予備隊を設置せざるを得なかったわけですね。

3 確かに、憲法第9条は非武装・平和国家の理想像ではあっても、このような国家は、現実には、存在し得ないことは、明らかでありますから、折角、世界に先駆けた理想の条項を持った憲法ですから、理想の目標として残し、アメリカ合衆国憲法のように、修正条項を追加したら良いのではないかという意見もありますね。

 与党の一員である公明党は、日本国憲法の現状と乖離した部分については、新しい条項を追加していくという「加憲」方式を主張していますが、憲法改正絶対反対論より、前向きでは有りますが、占領下に出来た日本国憲法の生い立ち等を考えると、むしろ、思い切って、現状にマッチした憲法に創りり変えるべきではないでしょうか。

4 もう一つ、私のように、国の防衛という実務に携った者として、是非、申し述べておきたいのは、軍隊ではないといっても、現実には、治安を維持するための警察とは別に、国防に任ずる組織として設置され、既に50年以上存在している自衛隊との関係です。

 一旦緩急あれば、生命を賭して、国防に任ずる組織を、「陸海空軍その他の戦力」ではない組織として、何時までも曖昧な状況において良いのかという点です

 現実の世界において、独立国家として、不可欠な軍事組織として、憲法上、誰が読んでもわかるように、明文で、規定すべきで、この意味からも、是非、第9条の改正は不可欠です。

5 最後に一点。憲法改正絶対反対論者は、所謂、解釈改憲も反対の立場の方が多いのですが、憲法改正必要論者の中にも、現行憲法の条項を改正する代わりに、必要な解釈で補うほうが良いという考えの方々も少なくありません。

 そもそも、現実に、憲法改正までには、両院に設置された憲法審査会すら、今だに始動していない現状から、憲法改正の実現までには、なお、相当の年月を要することを考えると、当面、政府解釈を変更し、出来れば、9条等で規定すべき安全保障・防衛政策の基本については、国家安全保障基本法(仮称)等で明確に規定すべきではないかという意見も有力です。
 私は、当面、この考えに立っております。

 なお、日本国憲法のような英米法に立脚する憲法は、もともと、時代の変化に応じて、運用上、解釈で補う余地が有るのであり、改正は、拙速を避け、世論の熟するまで、解釈で補えばよいという識者の有力な意見もありますが、私は、憲法は、国の基本法であり、安易に、運用上解釈で積み重ねていくべきものではないと考えております。

(「非武装に徹した平和国家こそ安全」という主張)

1 この主張の論者には、憲法第9条に反し、陸海空自衛隊という軍事組織を維持し、人員や防衛装備や膨大な基地等を維持しているから、攻撃を受ける対象になるのであり、特に、日米安保体制の下、何万という米軍が駐留し、沖縄はじめ、全国各地に駐留しているので、(この点は、国際連合が世界平和の確保に、今なお万全に機能し得ていない現状では、わが国の防衛にとって、死活的に重要であると考えていますが)、ミサイルや核兵器の攻撃対象になる恐れがあるので危険だと主張しています。

 むしろ、自衛隊を解体し(直ちに無くすのが無理なら、非武装の平和部隊として改変し、)、日米安保を解消し、米軍基地を撤去し、米軍の駐留を無くせば、外国も、日本を攻撃する対象が無くなるから、敵国も無くなり、攻撃を受ける心配が無いから、国民も安心して生活出来ると主張しています。

2 この論者の中には、さらに、非武装の平和部隊に変身した自衛隊の、膨大な予算は、内政や海外援助等に活用出来る上、非武装の自衛隊も、内外で、多くの国に対して、積極的に平和国家建設の支援も出来るので、何処の国からも感謝され、みんな友好国家として、どの国とも、良好な関係を維持できると主張している人もいます。

3 果たしてそうでしょうか。
 今や、世界は、テロ・ゲリラの時代ですよ。
 警察力だけでは、日本国内自体の治安も維持できませんよ。
 自衛隊法には、自衛隊は、国防に任じ、必要に応じ、公共の秩序維持に当たると規定されていますが、自衛隊は、国防の任を全うするため、警察力以上の、陸海空自衛隊の装備を維持し、不断の訓練を積み重ねているからこそ、警察力のみでは対応出来ないテロ・ゲリラ事案や大規模災害等が発生しても、国家国民の安全確保に活躍出来るのです。

4 それに、国を守るためには、日本の国民を守るだけでなく、昼夜を分かたず、わが国の領土や領海や領空を守っているのです。
 自衛隊が、日本の領土に対する侵略やミサイル攻撃等から国民を守るためには、そのために訓練を積み重ね、技能を磨いているからこそ、いざという時に頼りになるのです。

 24時間体制で、領空侵犯や領海侵犯等に備え、国民生活の安全を維持するためには、全国各地に存在している基地に、戦闘機や自衛艦が待機したり、巡回したりして警戒し、緊急発進(スクランブル)したりして備えているのです。

 更に、それに備えるため、全国津々浦々のレーダーサイト等に、警戒部隊を配置し、不眠不休で関連情報の収集等に当たっているのです。

 こういう日常の訓練や勤務の積み重ねで、精強な、陸海空の自衛隊の部隊が維持されていることを、決して忘れないで欲しいと思います。

5 非武装の平和部隊である自衛隊なら、多くの国に派遣できるし、大いに活躍出来ると思ったら大間違いです。

 国際化時代、日本は、今や、昔のように、一国平和主義で平和を享受することは出来ません。

 しかも、原油はもとより、食料その他必要資源を殆んど海外に依存する日本としては、出来る限り各国と協力して、大災害救援活動はもとより、人道復興活動をはじめ、必要により、国連のPKO 等平和維持活動にも出来る限り参加し、協力していくことを要請されています。

 そして、現在も、陸海空自衛隊は、ゴラン高原、インド洋、中東等で、国連平和維持活動等に参加し、活躍しています。
 非武装の自衛隊が、こういう中で、どういう活動が出来るのでしょうか。

 憲法上の制約から、各国並みの武器使用の出来ない自衛隊ながら(この点も、出来るだけ早期に改善すべきと考えていますが)、創意工夫を凝らし、最大限努力して、国際貢献活動に参加しているのが現状です。
 これでは、自衛隊も、思う存分、実力を発揮し、国際貢献活動を実施することは出来ません。

 私の主張は、憲法改正を実現するまでは、前述のように、国家安全保障基本法(仮称)等で、自衛隊の任務と権限を明定し、各国と協力して、国際平和創りに協力出来るようにするという意見です。

 非武装の平和部隊たる自衛隊の派遣など、全く机上の空論です。

(むすび)

 こう述べてくると、結局、私の持論のように、憲法を出来るだけ早い時期に、現状にマッチするように改正し、自衛隊の武力組織としての憲法上の位置付けを明定し、自衛隊が、自信と誇りを持って、内外で活躍できるようにすべきであると思います。

 次講からは、具体的に、各国では、憲法上、国の安全保障や防衛問題について、どのように規定しているか勉強して行きたいと考えています。

(平20.5.10記)

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