「第2講」

これで良いのか日本

〜安全保障・防衛問題を中心に〜

 本稿は、去る4月18日(金)、ホテルニューオータニで開催された東京東ロータリークラブの例会に於いて、私が、行った30分の卓話の要旨です。
 憲法的視点に立って、国会の現状等を眺め、痛感している気持ちを、”これで良いのか日本”として述べたものです。

 憲法問題を考えていく手始めに、以下に掲載します。

社団法人 全国自衛隊父兄会会長
元参議院議員・防衛総括政務次官
        依田 智治

1 はじめに〜自己紹介を兼ねて〜

私は、昭和33年、大学卒業と同時に、警察庁に入り、以後、警察庁(28年)、防衛庁(6年)、その間に、内閣(中曽根内閣総理大臣秘書官(3年)、内閣安保室長(1年))を経て、湾岸危機・戦争の頃、防衛事務次官を勤めました。
 退官後、野村證券常任顧問(4年)となり、平成7年から、自由民主党の参議院議員(防衛比例代表)を一期勤め、現在は、社団法人 全国自衛隊父兄会会長などをしております。
 この経歴から、おわかりのように、私は、安全保障・防衛・危機管理問題をライフワークとしており、本日は、この点で、今日、痛切に感じている点を、特に、憲法問題を中心に、お話したいと思います。

2 現在の政局と参議院のあり方〜元参議院議員の経験を踏まえて〜

今のままの参議院では、二院制にしている意味がありません。
 参議院は、政局に直結する衆議院と違い、任期も6年で、解散もなく、大所高所から、国の安全保障や教育、社会保障問題等を長期的視点に立って議論すべきです。

 昨年の参議院選挙後、衆参捩れ現象が生じ、野党が優勢な参議院が、まさに、政局優先の運営となっているのは残念です。
 年金、医療、財政、自衛隊の海外派遣や、日銀総裁等重要人事など、与野党で十分話し合い、憲法等の定める国会ルールに従って採決すべきです。

 憲法は、衆参両院の意見のくい違いを想定し、予算、条約案の衆議院の優越(第60条、第61条)や、法律案の衆議院の三分の二の多数決による再可決の規定(第59条)も設けています。  更に、内閣総理大臣の指名(第67条)における衆議院の優越も認め、また、衆議院には、内閣不信任案の決議等(決議された場合、内閣の総辞職か衆議院の解散)の強い権限(第69条)を与えています。

 これ等の点が、良識の府であるべき参議院で守れないようなら、参議院は、有害無益で、不要と思います。

3 湾岸危機・戦争(1990〜1991)とイラク戦争(2001〜  )
〜この間、わが国の対応はどう変わったか〜

 私が防衛事務次官の時、湾岸危機・戦争が起こりましたが、わが国は、わが国が消費する原油の70パーセント以上を依存する中東を、自衛隊を含め、人的面で支援する心構えも準備もなく、130億ドル(1兆2千億円)という、巨額の資金面の援助をしたものの、戦争終了後のクエートの感謝広告にも掲載されず、戦争終結後、遅まきながら、人的貢献として、ペルシャ湾に機雷掃海部隊を派遣し、やっと面目を保ったところでした。

 この経験を踏まえ、その後、国連平和協力法(所謂PKO法)等も制定され、カンボジアやゴラン高原等に自衛隊を派遣し、実績を積んでいたこともあり、イラク戦争の際には、小泉総理が、いち早く決断し、憲法上、集団的自衛権は行使できないという政府の憲法解釈の範囲内という制約はあるものの、緊急に国会で制定されたテロ対策特措法やイラク人道復興支援特措法等に基づき、インド洋やイラクに、陸、海、空の自衛隊の部隊を派遣し、国際社会の平和構築への人的努力に貢献したのでした。

 このうち、インド洋に給油支援のため派遣されていた海上自衛隊の艦隊は、昨年末、野党が多数を占める参議院で、テロ対策特措法の期限延長法案が否決され、給油支援が一時中断するという残念な事態はあったものの、5年間にも及ぶ給油支援に要した経費は、総額で、600億円以下とのことであり、湾岸危機・戦争時の130億ドル支援の20分の一以下であったにも拘らず、各国から、高い評価を受けたことを考えると、如何に、人的貢献の意義が大きいか理解できるところであります。

4 大きく変化した自衛隊の役割と運用
〜今や憲法の体系から見直すべき時〜

今や自衛隊は、PKOや人道復興支援のみでなく、難民救済、地震・津波等大災害救援等のためにも内外に派遣され活躍しています。

 自衛隊の海外協力等の法律も、その都度、泥縄式に制定する時限法ではなく、恒久法として明確に定め、そのために、平素、心構えをし、準備し、徹底した訓練を積んでおくべきでありましょう。

 そして、自衛隊が、国際協力で、海外に派遣された場合の武器の使用も、国際基準に則り、少なくとも、派遣された任務遂行に必要な範囲で、認められるべきであります。

この点は、憲法上、集団的自衛権の行使はできないという政府解釈によるものでありますが、憲法の改正に、なお、相当な時日を要すると思われる現状においては、国家安全保障基本法(仮称)等を定め、自衛隊の国際協力や集団的自衛権の行使を明記すべきであると思います。

 いずれにしても、戦後60年以上経過し、自衛隊が創設されてからでも、既に、半世紀以上経過している今日、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」(憲法第9条第2項前段)という憲法の規定に則り、未だに、「自衛隊は、軍隊ではなく、戦力でもない。」と言い続けているのは、極めて不自然で、国の防衛という崇高な任務に従事している自衛隊員の誇りを傷つけるものであり、改正するべき、最大の条項であると考えております。

5 平時と有事〜画期的な国民保護法等の制定
      〜国民保護の決め手は結局国民自身である〜

この点は憲法と直接関係はありませんが、未だに、憲法第9条が厳然と存在している現状を反映し、国民の間に、根強く、所謂“戦争アレルギー”が存在するのも事実です。

このため、いざという時の備えに不可欠な、有事法制の、制定を前提とする研究は、つい最近までタブーという状態が続いていました。
しかし、2001年9月の米国同時多発テロを契機に、テロゲリラ時代が到来したこともあり、わが国でも、多年の懸案であった有事法制が、2003年、武力攻撃事態関連3法、2004年事態対処法制関連7法が、次々と制定されました。

この中に、有事に国民を保護するための国民保護法も含まれており、以来。国、県、市町村段階で、それぞれに対応した国民保護計画や、対応する国・地方公共機関の国民保護業務計画等も策定され、現在、鋭意、これ等の計画に基づく具体的訓練等が実施されているところであります。

しかし、事態発生に際し、高齢者や子供や病人等隈なく安全に保護するためには、社会公共の精神に基づく、国民の、自助、共助の協力が不可欠で、身近な地震、風水害等の防災訓練等に国民一人ひとりが積極的に参加し、事態発生時にも、冷静に対処できるよう努力を積み上げて行くことが極めて重要であると考えています。

6 むすび〜テロ新時代・国際化時代に対応した体制の確立を〜
  

今や、私達は、テロ新時代、国際化時代の真っ只中に在ります。
基本法である憲法を中心に、新時代に対応した体制を確立し、如何なる事態にも対応できるよう備えておくことが極めて肝要です。

(平2008.04.19記)

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