「第1講」

今何故憲法か

〜憲法第9条の改正こそ憲法改正の核心だ〜

(もうこれ以上の停滞は許されない。)
 ”今何故憲法か”ではなく、新憲法発布後既に60年以上経過している今日、このような表題で、この講座を始めざるを得ない日本の現状を、極めて残念に思う次第である。

 そもそも、憲法は国家の基本法であり、終戦直後の占領下ならともかく、昭和27年、サンフランシスコ平和条約で、日本が、独立国家となった時点で、同じ敗戦国であった西ドイツ同様(当時ドイツは、東西に分裂していて、憲法を、基本法(グルンド ゲゼッツ)と呼んでいたが、)、当然、憲法を改正し、国家の重要な基本的任務である国防について、その任務を担う国防軍の設置を含め、憲法に、明記すべきであったのである。

 しかるに、政府は、憲法は改正することなく、昭和29年、国防を任務とする自衛隊を創設したのであるが、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」(憲法第9条第2項前段)という憲法の条文との関係上、明らかに治安維持を任務とする警察と違い、国防を主たる任務とする自衛隊を、軍隊でもなく、憲法に云う「戦力」でもなく、一般公務員と違う「特別職公務員」として位置付けているのである。

 近年、著しいグローバル化の進展する中、世界の平和と安定等確保のため、世界各国が、率先して、国連等を中心に、国連平和維持活動(PKO)、人道復興支援活動、大災害救援活動等に、軍隊を派遣している現状から、国際国家を標榜している日本としても、憲法の範囲内という制限の中、世界各地に、自衛隊を派遣し、その素晴らしい活躍は、世界各国の高い評価を受けているところである。

 このような情勢の変化の中で、多年にわたり、タブー視されてきた憲法改正問題も、近時、漸く、国会等の場で、論議され始め、昨年5月には、多年の懸案であった憲法改正手続きを定める「国民投票法」が制定された。そして、今後両院に設置されることになっている憲法審査会で、憲法論議を深めることになっていたが、昨年夏の参議院選挙における与野党逆転により、衆参捩れ現象の生じた中、憲法改正論議も、頓挫してしまっていることは、まことに残念である。

 まさに、参議院こそ、憲法論議のような、長期的視点に立った基本的議論を推進していくべきなのに、基本的議論そっちのけで、政争の場となっていることは、実に残念な事態である。もうこれ以上の停滞は許されない。一日も早く、両院の憲法審査会を機能させ、憲法改正に向けての論議を開始すべきである。

(憲法改正に向けて、現実的議論を展開して行こう。)
 先ず、日本国憲法前文の一部と第9条を次に引用しよう。

 前文一部抜粋
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 私は、以上の前文と第9条を、何度も、読み返してみたが、主として、第9条第1項を除き、その他の条項と、現実との乖離は、明白である。
 立法当時の平和への決意と、その根底に流れている純粋の、理想への熱意は尊重しつつ、誰が読んでも分かりやすく、憲法に明記して、正式に、国会で、手続きに則り、憲法を改正してこそ、基本法たり得ると思う。
 次善の策であるが、憲法改正迄の経過措置として、国家安全保障基本法等を制定することは、単なる政府解釈の変更より望ましいと考えるが、何より、可能な限り早期に、憲法を改正することが急務であると思う。

(国防軍の設置は、国家・国民の安全確保に不可欠、憲法で明記すべし。)
 重ねて主張する。近代民主主義国家として、治安を維持する警察と国防に任ずる軍隊の設置は不可欠である。
 特に、わが国のように、国家の安全保障や国防に関する国民意識が国際常識から、大きく乖離している国家では、軍事組織の維持と任務を、憲法上明記することが極めて重要である。
 これは、国民の為にも、また、何より、国防の任に当たる軍人の誇りと名誉の為にも極めて重要である。  それでこそ、有事、ことに臨み、身命を賭して、国家・国民の為に、存分に活躍できるのである。
 机上の空論ではなく、生きた人間が、現実に、身命を賭して従事する崇高な任務に関わる重大事である。

 以上の基本認識に立ち、出来る限り、今後の有るべき姿を追求する現実論として、この講座を進めて参りたいと考えている。
 宜しくご指導、ご叱正のほどお願いする次第である。

(この項 4月12日追記)

(去る4月8日付朝刊・読売新聞憲法改正に関する世論調査から)
 読売新聞社の発表によると、この調査は、本年3月15,16日の両日に、全国250地点、層化2段無作為抽出法で抽出した、有権者3000名に対し、戸別訪問面接聴取法により実施し、有効回収数は1,786人、回収率は、59.5パーセントとのことであった。
 発表された調査結果の中から、私は、次の三つの視点からの、賛否の経年変化に注目している。(以下の数字は、読売新聞同日付記事による。年号は西暦:例 93=1993年)

(1) 年別の憲法改正への賛否の傾向
 86 年頃は、「改正しないほうがよい」が56.6 パーセントで、「改正するほうがよい」の22.6パーセントを大きく上回っていたが、以後、徐々にその差が縮小し、遂に、93年には、「改正するほうがよい」55.4が、「改正しないほうがよい」の33.0パーセントを上回った。以後本年に至るまで、「改正するほうがよい」が上回る状況が続いていたが、本年の調査で、「改正しないほうがよい」の43.1が「改正するほうがよい」の42.5を僅かながら上回った数字を示している。

 特に注目を要するのは、04年「改正するほうがよい」が65.9と高い数値を示した以後本年まで4年連続して減少し、前述のように、本年僅かでも「改正しないほうがよい」が「改正するほうがよい」を上回ったことは、今日の政治状況を、如実に示すものとして、憲法改正に向けて、世論の理解を如何にして向上させていくか懸命の努力が必要である。

(2) 憲法第9条改正についての意見
 私が、「憲法改正の核心である。」と重ねて主張している、憲法第9条についても、最近の政治状況等を反映して、厳しい数値が示されている。
 即ち、05年の調査では、「解釈や運用で対応するのは限界なので、憲法第9条を改正する」という意見が43.6パーセントであったのが、年々減少し、本年は30.7と低下したのに反し、
 「これまでどおり、解釈や運用で対応する」という意見が、05年の27.6から、本年は、36.2となり、この点でも、改正の意見を上回った数値を示している。
 この点でも、憲法改正への世論は、逆風といえよう。

(3) 年代別憲法改正への賛否の傾向
 年代別では
、 「改正するほうがよい」が、20歳代、30歳代、40歳代では、それぞれ、
 44.9(43.7)、50.8(37.4),47.3(41.1)
と、「改正しないほうがよい」(前掲カッコ内の数値)を上回っているのに対し、
50歳代、60歳代、70歳代以上では、逆に、改正しないほうがよい」が、
 45.1(43.8)、44.9(40.6),44.3(31.8)
と、「改正するほうがよい」(前掲カッコ内の数値)を上回っている。

これは、戦前の戦争体験世代の根強い軍事アレルギーを示すものであり、今後、改正の議論を進めるにあたり、強く留意する必要があると考える。

 このような世論の動向も踏まえ、一日も早く、衆参両院において、それぞれ憲法審査会の手続き規定等を整備し、国の基本法たる憲法について、活発な議論を展開し、国民を啓蒙していく努力が必要であると痛感している。

(平20.04.01記・一部平20.04.12追記)