「第五講」(その六) 参考1 衆議院憲法調査会報告書(一部抜粋)
       (平成17 年4 月 衆議院憲法調査会)

                              

概説
 本報告書は、683ページにわたる膨大なものでりますが、本稿では、概説の中で、その「まえがき」と「本報告書の構成」を抜粋して紹介し、本論では、第3編 憲法調査会の調査の経過及びその内容の第3章 憲法調査会における議論中から、「 安全保障・国際協力」について記述されている「あらまし」について全文を紹介することとします。

(まえがき)
(はじめに)
 衆議院憲法調査会は、「日本国憲法について広範かつ総合的な調査」を行うため、第147 回国会の召集日(平成12 年1 月20 日)に、衆議院に設置された。
 日本国憲法の下で、憲法改正の発議権を有する国会に、このような機関が設置されたのは初めてのことである。

 本調査会は、この設置目的に従って、設置当日に初回の会議を開いて以来本年の2 月24 日まで5 年余りの間、2 度の解散・総選挙をはさみながら、本調査会及び小委員会、中央・地方の公聴会など、総計450 時間を超える精力的な調査を行ってきた。
 本調査会の調査期間は、議院運営委員会理事会の申合せにより「概ね5 年程度を目途とする」こととされているところであり、ここに報告書をとりまとめ、これを議長に提出することとした次第である。

(本報告書の構成)
 本調査会は、設置以後、その任務を達成するため、日本国憲法について、その「過去」「現在」「未来」のあらゆる観点から調査を実施してきた。すなわち、「日本国憲法の制定経緯」に関する調査(=「過去」の調査)から開始し、「戦後の主な違憲判決」に関する調査(=違憲判決を通して見た「過去」から「現在」に至る調査)を経て「21 世紀の日本のあるべき姿」に関する調査(=「未来」の調査)を実施した。その後に、本調査会の下に四つの小委員会を設置して、前文を含む全103 箇条の憲法全体をいくつかの条文ごとに適宜テーマに区切りながら、専門的かつ効果的な調査(=「現在」の調査)を実施した後、最後にその全体を通じた締めくくりの調査を行ってきたところである。

 本報告書は、このような調査会の5 年余りの調査活動をあますところなく要約・整理したものであり、いわば「衆議院憲法調査会の縮図」とも言えるものである。われわれとしては、現在の国民はもとより、将来の国民による批判にも堪えられるような、丁寧で分かりやすい調査を心がけてきたつもりであるが、その最終的な評価は、歴史に委ねるしかない。

 本報告書の構成は、平成14 年11 月1 日にとりまとめた「中間報告書」と同様、次の四つの編から成る。

 まず、第1 編では「憲法調査会の設置の経緯」について、

 第2 編では「憲法調査会の設置の趣旨とその組織及び運営」について、それぞれその概要を記述した。
 この部分は、憲法論議の「器」としての衆議院憲法調査会がどのようなものであり、それをどのようにして運営してきたか、という事項に関する記述であるが、例えば、第2 編第3 章の「運営に関する基本的事項」を読んでいただければ、この新しい院の調査機関をどのように運営していくべきかに関して、幹事会等においてゼロから協議してきたことや、お互いの立場を超えた真摯で建設的な協議の跡が、行間から窺えるのではないか、と思う。

 次いで、第3 編では「憲法調査会の調査の経過及びその内容」をまとめている。
 まず、その第1 章及び第2 章は、「調査の経過」及び「調査の概要」について、本調査会及び小委員会、中央・地方の公聴会、そして海外調査に分類しながら、これらを時系列で整理・要約したものである。
 その上で、第3 章では、この5 年余りの調査の中で表明された委員及び参考人等の多様な発言を、基本的に日本国憲法の各条章に沿いながらそれぞれの論点ごとに分類・整理しつつ、特定の立場に偏ることなく公平に要約するとともに、多く述べられた意見については、その旨を記している。
 これは、本調査会の「意思決定としての多数」を意味するものではなく、あくまでも、あるテーマについて概ね意見が「どのように分布したか」を表そうとしたものであるが、このような整理は、この5年余りの間の衆議院憲法調査会の議論がどのようなものであったのかを、国民に対して、正確かつ平易に説明する責任を全うする観点から、極めて適切かつ必要なことであると考える。
 いずれにしても、この第3 編第3 章が、本報告書の中核的な内容をなす部分であることは言うまでもない。なお、読む者の便に配慮して、この章の冒頭に20 頁余りの「あらまし」を付した。
 この部分は、いわば「縮図中の縮図」であり、本報告書のエッセンスと言うことができよう。

 最後の第4 編には、衆議院憲法調査会の調査活動に関する「資料」を掲載した。
国民はもとより、現在及び将来の研究者も含めたすべての人々に対して、われわれが作成した資料その他衆議院憲法調査会の調査活動に関するあらゆるデータを明示して、その批判に応えようとする趣旨である。

 以上が、本報告書概要でありますが、詳しくは、公表されている「衆議院憲法調査会報告書」(平成17 年4 月 衆議院憲法調査会)及びインターネットから http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/houkoku.htm等を参照して下さい。


 

衆議院憲法調査会報告書
       (平成17 年4 月 衆議院憲法調査会)

第3編 憲法調査会の調査の経過及びその内容
 第3章 憲法調査会における議論
 第1節 あらまし
 第2款 日本国憲法の各条章に関する意見
 U 各論的事項

第3 安全保障・国際協力

1 安全保障

(1) 9 条に対する評価
 安全保障については、9 条がこれまで我が国の平和や繁栄に果たしてきた役割を評価する意見が多く述べられた。また、少なくとも同条1 項の戦争放棄の理念を堅持し、平和主義を今後も維持すべきであるとする意見が多く述べられた。

 9 条に対する評価として、
 @ 現行の憲法は優れた憲法であり、戦後の日本の平和と安定・発展に大きく寄与してきたとする意見、

 A 9 条は単なる理念ではなく、軍事大国に進まない歯止めとなっているとする意見、

 B 9 条と前文に基づく平和主義と徹底した平和主義への国民の努力が、我が国の平和に大きな貢献をしてきたことは、アジア各国からの平和主義への支持と積極的な評価 からも明らかであるとする意見、

憲法は、軍事的手段による安全保障を否定し、徹底して人間の安全保障を希求しているとする意見が述べられた。
 これに対し、9 条があることにより、日本が紛争を起こさず、他国にも侵略されていないとする議論があるが、日米安全保障条約及び自衛隊の存在があったからこそ、我が国は、平和と経済的繁栄を享受してきたとする意見等が述べられた。

(2) 自衛権及び自衛隊
 自衛権の行使として武力の行使が認められるか否かについては、自衛権の行使としてであっても武力の行使は認められないとする意見もあったが、自衛権の行使として必要最小限度の武力の行使を認める意見が多く述べられた。

(@) 自衛権及び自衛隊と憲法規定との関係
 上記のとおり、自衛権の行使として必要最小限度の武力の行使を認めるとする意見が多く述べられたが、この意見は、自衛権及び自衛隊と憲法規定との関係に関しては、

 a.自衛権及び自衛隊の憲法上の根拠を明らかにするための措置をとるべきであるとする意見、

 b.自衛権の行使や自衛隊の法的統制に関する規定を憲法に設けるべきであるとする意見、

 c.自衛のための必要最小限度の武力の行使を認めつつ、9条を堅持すべきであるとする意見に大別することができる。
 なお、cの意見の中には、自衛隊に関する規定を憲法に追加すべきか否かについては、今後の議論の対象であるとする意見を含んでいる。

 また、d.自衛権の行使としての武力の行使及び自衛隊に否定的な意見が述べられた。

 上記のように意見は分かれているが、自衛権及び自衛隊について何らかの憲法上の措置をとることを否定しない意見が多く述べられた。

 aの立場が、自衛権及び自衛隊についての憲法上の位置付けを明確にすることに重点を置くのに対し、bの立場は、強力な公権力行使である自衛権の行使について、これを制限的・抑制的なものにするため、その発動要件と限界、自衛隊の行動原則等を規定して法的統制を図ることに 重点を置くものである。また、cの立場は、個別的自衛権の担保として存在する自衛隊は、9 条2 項の戦力に当たらないと解することができるという考え方に基づくものである。

 一方、dの立場からは、9 条を堅持すべきであるとし、我が国は同条の理念の下で、紛争の未然防止及び紛争が生じた場合の平和的解決に向けての努力を行うべきであるとする意見が述べられた。また、自衛隊については、これを否定的に評価し、災害対策のための別組織への改組や、その段階的な解消を行うべきであるなどとしている。

(A) 集団的自衛権
 集団的自衛権の行使の是非については、これを認めるべきであるとしつつその行使の限度に言及しない意見、これを認めるべきであるとしつつその行使に限度を設けるべきであるとする意見及びこれを認めるべきではないとする意見に、ほぼ三分された。

 集団的自衛権の行使を認めるべきであるとする意見は、論拠として、
 @ 米国と共同して行う我が国の防衛及び我が国周辺における国際協力をより円滑・効果的に行うため、あるいは、米国との対等な同盟関係を構築するためにこれを認めるべきであること、

 A 集団的自衛権は主権国家が持つ自然権であり、国連憲章上も認められていることから、我が国においてもその行使は認められること等を挙げている。

 集団的自衛権の行使の限度については、限度を付すことにより他国と共同して行う活動に支障を来す場合も想定されるため、憲法にあらかじめ限度を設けるべきではなく、状況に応じて随時、政策判断をなすべきであるとする意見と、

 集団的自衛権は、抑制的・限定的に行使すべきであり、
 @ 同盟国間に限定する、
 A 東アジア地域に限定する、あるいは、
 B 我が国の死活的利益に重大な影響がある場合に限定するなどの限度を設けるべきであるとする意見等が述べられた。

 集団的自衛権の行使を認めるべきではないとする意見は、その論拠として、
 @ 集団的自衛権は国連憲章上例外的かつ暫定的なものとされ、現実には軍事同盟の根拠とされていること、

 A その行使を認めることは、地球的規模で行われる米国の戦争に自衛隊が制約なく参加できるようにするものであること、

 B 集団的自衛権の行使を認めることはアジア諸国に対して不信感と脅威を与える結果となること等を挙げている。

 集団的自衛権の行使を認めるべきであるとする立場から、その法的拠について、憲法解釈の変更により認められるとする意見もあったが、憲法改正によるべきであるとする意見が多く述べられた。

 憲法改正によるべきであるとする意見は、上記(@)のa及びbに記したところと同様である。

 集団的自衛権の行使について憲法解釈の変更により認められるとする意見は、国家は、その固有の権利として、個別的・集団的を問わず自衛権を有し、行使できるのであり、集団的自衛権の行使を認めることを憲法に明記する必要はないとするものである。

(3) 日米安全保障条約
 日米安全保障条約については、その存続を前提とする意見と同条約に否定的な意見が述べられた。

 日米安全保障条約の存続を前提とする意見も一様ではない。

 一方には、核の脅威等に我が国一国で対応することは、アジア地域に緊張を持ち込むことになり、日米同盟は非常に現実的な安全保障政策であるとする意見等があり、
 他方には、我が国の安全保障は、現実には日米同盟を前提に考えざるを得ないが、我が国の自立のためにも、国連中心主義を重視すべきであるとする意見等があった。

 これに対し、日米安全保障条約に否定的な立場からは、9 条の精神に沿って、これと矛盾する日米安全保障条約を解消すべきであるとする意見等が述べられた。

(4) 在日米軍基地問題
 在日米軍基地に関しては、基地問題の現状と今後のあり方、基地問題と憲法との関係等について議論が行われ、祖国復帰から今日に至るまでの沖縄は、膨大な米軍基地や日米地位協定が存在するため憲法の理念に反する状況に置かれているが、憲法の精神、理念の実現が求められているとする意見等が述べられた。

(5) 核兵器の廃絶等
 核兵器の廃絶等については、
 @ 核兵器の廃絶や非核三原則を憲法に明記すべきであるとする意見、

 A 核抑止論から脱却しない限り核兵器拡散の危険性は続き、核兵器の廃絶と矛盾する核抑止論は認められないとする意見、

 B 米国の核抑止力に依存しなければ、必要最小限度とされる自衛権の行使だけでは我が国の安全は確保できないとする意見等が述べられた。

2 国際協力

(1) 国際協力の推進
 我が国が今後も積極的に国際協力を行うべきであるとすることについては、概ね共通の理解があったが、我が国がどのような国際協力を行うべきであるのかについては、多様な意見が述べられた。

(2)国際協力の推進と憲法との関係
 憲法に国際協力に関する規定を置くことの是非については、規定を置くべきであるとする意見と、
 新たに憲法に規定する必要はないとする意見が述べられた。

 憲法に国際協力に関する規定を置くべきであるとする立場からは、
 @ 国際協力活動の根拠規定を置くべきであるとする意見、

 A 自衛隊の海外派遣についての根拠規定を置くべきであるとする意見、

 B 軍事力の行使による国際協力が不可避である場合にこれを可能とする規定を置くべきであるとする意見等が述べられた。

 これに対し、新たに憲法に規定する必要はないとする立場からは、我が国は9 条の下で非軍事的な分野における支援活動を行うべきであるから、憲法を改正する必要はないとする意見等が述べられた。

(3) 国連の集団安全保障活動への参加
 国際協力の一類型である国連の集団安全保障活動への参加の是非については、参加は非軍事の分野に限るべきであるとする意見もあったが、非軍事の分野に限らず国連の集団安全保障活動に参加すべきであるとする意見が多く述べられた。

 非軍事の分野に限らず国連の集団安全保障活動に参加すべきであるとする意見は、その論拠として、
 @ 国際の平和と安全から大きな恩恵を享受する我が国は、国際協力に関し、経済大国にふさわしい役割を果たすべきであること、

 A 一国平和主義から脱却して他国とリスクを共有すべきであること等を挙げている。
 この立場から、その法的根拠について、現行憲法下でも参加が可能であるとする意見もあったが、その法的根拠を憲法に明記すべきであるとする意見が多く述べられた。
 法的根拠を憲法に明記すべきであるとする意見は、その論拠として、
 @ 国連軍や多国籍軍を含め積極的に参加することを憲法上可能とする必要があること、

 A 当該参加に係る武力行使を限定的なものとするための規定を設ける必要があること等を挙げている。

 また、現行憲法の下でも当該参加が可能であるとする立場からは、集団安全保障活動は9 条が禁ずる国権の発動としての武力の行使ではなく、前文の国際協調主義に基づくものであり、自衛のための必要最小限度の武力の行使とは別枠で認められていると解釈することが可能であるとする意見等が述べられた。

 これに対し、参加は非軍事の分野に限るべきであるとする意見は、その論拠として、

 @ 国連の集団安全保障活動であっても、これに参加して武力を行使することは憲法に違反すること、

 A 我が国が軍事的強制措置に参加することは、アジア諸国に対し不信感と脅威を与えるおそれがあること等を挙げている。

(4) 自衛隊の国際協力活動
 自衛隊の国際協力活動の是非については、自衛隊を活用すべきであるとする立場からの意見と、
 これを活用することは適当ではないとする立場からの意見があった。

 自衛隊を活用すべきであるとする立場からは、
 @ 我が国は世界から人的貢献を含む国際協力を行うことが期待されているところ、その都度自衛隊を派遣するのに必要となる法律を制定することは限界にきているので憲 法に自衛隊の国際協力に関する明文規定を置くべきであるとする意見、

 A 自衛隊の海外派遣について一般的に定める恒久法を制定すべきであるとする意見等が述べられた。

 これに対し、自衛隊を活用することは適当ではないとする立場からは、
 @ 自衛隊の海外派遣は憲法上認められないとする意見、

 A NGO など自衛隊以外の人的貢献のあり方について検討すべきであるとする意見等が述べられた。

(5) 地域安全保障
 地域安全保障に関しては、アジアにおける地域安全保障の枠組みの構築等について議論が行われ、何らかの枠組みが必要であるとする意見が多く述べられた。

 その主なものとしては、
 @ 国際的なテロへの共同対処の必要性や北東アジアの地域情勢を考慮すると、アジア諸国が日常的な外交、協議、信頼醸成等を積み重ねることにより安全保障を確保することが重要であり、そのための地域安全保障の枠組みを構築すべきであるとする意見、

 A 我が国の安全保障のあり方として、日米安全保障体制を維持・発展させるべきであるが、これに依存するだけではなく、他の外交的選択肢として、アジアにおける集団安全保障機構の創設を検討すべきであるとする意見等があった。

 ただ、その枠組みのあり方については、武力の行使を含む枠組みを構想するものと、
 非軍事的な安全保障対話の枠組みを構築すべきであるとするものとに分かれている。

 このほか、経済の自由化と地域安全保障との関係に関する議論が行われた。

3 その他

その他、国連に関する諸事項、国家主権の移譲等に関する議論が行われた。

(平20.12.30記)

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