「第五講」(その五) 日本国憲法案
       (平成19年3月 元衆議院議員 森清)

                             

概説
 今回は、元自由民主党衆議院議員森清氏から、本年6月84歳で亡くなられる何ヶ月か前、小生自宅にご恵送頂いた『日本国憲法案 真正な憲法、正当の憲法』(森清著 展転社 2007年)から、森さんの憲法に対する考え方、前文と安全保障関連部分等を紹介させて頂きます。

 森さんは、旧自治省のご出身で、消防大学校校長を最後に退官後、旧愛媛2区から自由民主党公認で立候補して当選通算4回。その間、防衛政務次官などを勤められ、憲法問題や選挙制度等に精通し、自民党憲法調査会の主査や副会長などを歴任された関係で、小生、参議院議員時代以来大変ご指導を頂きました。

 健康上の理由から、政界引退後は神奈川県藤沢市に在住。言論活動を続けていました。森さんは、現行憲法はアメリカ憲法であるとして、一貫して憲法改正の必要性を主張し、より硬派の立場から、自民党の新憲法草案や中曽根康弘元衆議院議員のの憲法試案には批判的でした。

   森さんの主な著書(編集・訳書も含む。)を、参考に掲げます。

『なぜ改憲は必要か』(並木書房 1981年)
『タカ派の論理』(第一法規出版 1983年)
『憲法改正小委員会秘密議事録 米国公文書公開資料』(編集・訳書)(第一法規出版 1983年)
『衆議院定数問題論集』(菜根出版 1986年)
『選挙制度の改革』(プラザ 1989年)
『日本の憲法 すめらみことのしろしめす国』(展転社 2005年)
『日本国憲法案 真正な憲法、正当の憲法』(展転社 2007年)

 

この「日本国憲法案」の「序」に、森さんの憲法についての考え方と憲法案の要点が、述べられているので、先ず、紹介しておきます。

「 序

 私は、一昨年2月『日本の憲法―すめらみことのしろしめす国』を著し、天皇・国体に関しては、条文を示した。

 一昨年10月自由民主党は「新憲法案」を公表したが、天皇・国体について私の案とは根本的に異なる。9条2項(戦力不保持、交戦権否認)を削り、国防軍を保持することと憲法改正の国会発議の要件を三分の二から過半数にしたことの2点は評価できるが、その他は現行憲法そのままで、一部追加、手直ししているに過ぎない。

 現行憲法は、アメリカの占領下で、アメリカ人が作り、それを翻訳したものであり、完全にアメリカ製の憲法である。ほとんどアメリカ製の憲法そのままのものを「日本国民は自らの意志と決意に基づき新しい憲法を制定した」(自民党案前文)と言えるであろうか。今後、自由民主党も数年かけてこれを見直すようであり、他の政党も恐らく憲法案を作るであろうが、果たして、「日本人が作る」憲法案ができるかどうか疑わしい。
 私は今回、「日本国憲法案」として公表したが、国民一般も、特に諸政党も憲法を考える上で参考にして頂ければ幸である。

 私の憲法案には、「真正な憲法、正統の憲法」と副題を付した。これは、現行憲法は、アメリカ人が起草したものであり、アメリカ人の国家観、思想、信条に基づいている。これらアメリカ人の要素を取り除いて日本人が作る憲法という意味で「真正な憲法」といい、二千年にわたる我が国の国家統治の歴史、国体を正しく憲法に書き表すという意味で「正統の憲法」と名付けたのである。

 憲法案の要点は、
 (1)我が国の国体を「万世一系の天皇が治める国」と表現した(従って「国民主権」ではない)。立憲君王制である。

 (2)国家として当然である「主権、領土、国民」を外敵から守るため「陸海空軍」を有する。

 (3)国民の自由・権利は、世界普遍のとおり保障する。アメリカの特殊な占領政策であった「神道指令」の残滓は排除した。

 (4)統治組織は、立法は国民を代表する国権の最高機関である国会、行政は内閣(議院内聞制)、司法は独立した裁判所の三権分立である(現行憲法と全く同じ)。

 (5)参議院議員の選任手続きを抜本的に改める。

 (6)憲法改正手続きを改める(国会の議決を三分の二から過半数に)。

 本書では、憲法案と関連するが、「選挙制度の改革」を論じた。現行憲法下の二院制は、その構成、権限が世界に類例のない特殊なもので、二院制の正常な運営ができにくくなっている。

 一つの政治勢力が両院を支配している場合にはそれでも運営できるが、二つの政治勢力があり、政権交代があれば、必ず混乱する。また参議院の総選挙の結果、衆参の勢力が異なれば同じく混迷し、正常な国会運営ができなくなる。この二院制を是正するには憲法改正を必要とするが、現在の制度でも、選挙制度を改めることにより、正常な二院制の運用ができる途があるのではないかと考えて、その案を提唱したものである。(筆者注;この点は、まさに、今日の衆参捩れ現象を指摘しているので、関連の条文案も掲載します。)
 憲法改正ができるまでの間の暫定措置として検討すべき課題である。」


 

日本国憲法案
       (平成19年3月 元衆議院議員 森清)

 

前文
 我々日本国人は、古来、人と人との和を尊び、多様な価値の共存を認め、自然との共生のうちに、伝統を尊重しながら海外文明を摂取、同化しつつ独自の文化を築き、天皇を統治者と仰ぎ天皇と国民が一体とかって国家を発展させてきた。

 我々は、このような我が国固有の国体に基づき、民意を国政の基礎におく明治以来の立憲主義の精神と歴史を継承発展させ、国民の自由と権利を尊重するとともに国家の一員としての責任を自覚して新たな国づくりへ進むことを期し、外国の占領ドで制定した憲法を廃止し、この憲法を制定する。

 我々は、世界の平和と諸国民の共存互恵の実現に資する国際責任を果たし、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄することを宣言する。

(前文の説明)
 前文は、日本会議憲法研究会の「新憲法の大綱」の前文案をそのまま借用した。この前文は誠に意を尽くしており、私は全面的に賛成であるので、これをそのまま借用し、私の考えで、多少追加補正したものである。

 「日本会議憲法研究会の案」は、次のとおりである。

 「我々日本国人は、古来、人と人との和を尊び、多様な価値の共存を認め、自然との共生のうちに、伝統を尊重しながら海外文明を摂取・同化することにより独自の文化を築き、天皇と国民が一体となって国家を発展させてきた。

 我々は、このような我が国固有の国体に基づき、民意を国政の基礎におく明治以来の立憲主義の精神と歴史を継承発展させ、国民の白由と権利を尊重するとともに国家の一員としての責任を自覚して新たな国づくりへ進むことを期し、併せて世界の平和と諸国民の共存互恵の実現に資する国際責任を果たすために、この憲法を制定する。」

 私か補正、追加したのは、「海外文明を摂取、同化することにより」を「同化しつつ」に改め、「文化を築き」の次に「天皇を統治者と仰ぎ」を加え、最後段に「外国の占領下で制定した憲法を廃止し」を加え、これを前文の主文とし、現憲法の第9条1項を取りいれて整理したものである。

 「日本国人」とは、この憲法案の作成の中心となった大原康夫男、百地章氏等の『新憲法のすすめ』の解説のとおり、「日本国の法的構成員、すなわち天皇、皇族及び一般国民を指す」。

 

第2章 安全保障

第9条 陸海空軍は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。

第10条 陸海空軍は、国務大臣が指揮監督する。
 陸海空軍の出勤は、内閣が命令する。但し、緊急に対応する必要がある場合は、直ちに出勤し、内閣の命令を待つことができる。

(第2章安全保障の説明)
 独立国家に「軍」があることは当然自明のことであり、「軍」について必要なことを規定した(明治憲法は「軍」を「陸海軍」といい、現行憲法は「陸海空軍」といっている)。

 民主主義国家に、国会、内閣、裁判所があることは当然自明のことであり、これらをおくと憲法に規定することはない。自由民主党の案には、「自衛軍を保持する」とあるが、現行憲法の、「陸海空軍その他の戦力は保持しない」の規定につられたものであろう。

 第9条は、現行自衛隊法第3条第1項(自衛隊の任務)の規定を、ほぼそのまま用いたものである。

 陸海空軍は、国務大臣(軍を所管する)が指揮監督することは当然のことである。

 陸海空軍の出勤は、内閣が決定し、命令することとする。しかし、緊急に対処する必要がある場合(例えば奇襲攻撃を受けた場合)は、軍は直ちに応戦し、内閣の出動令を待つことができることとした。応戦を継続するか、停止するかはその内閣の命令による。

 現在の防衛法制は、「陸海空軍は保持しない」という現行憲法の下で作られている。軍がその機能を果たすためには、これを抜本的に改変しなければならない。

 軍の行動について、特定の根拠規定を憲法に現定することは、その他の行動ができないと解釈されるおそれもあり、軍の本質に反し、軍の行動を制限し、国を守るという軍の本来の行動の妨げとなる。
 その時の情勢により軍の行動について必要があれば、法律を制定することはあり得ることであるが、軍の行動そのものを憲法上制約、制限すべきではない。

第5章 国会

第39条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第40条 衆議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

 A 参議院は、地域を代表する選挙された議員並びに農業者、商工者の組織する経済団体、法曹、教育、文芸、科学等の各職域における諸団体の推薦する者及び学識経験を有する者から内閣が選任する者でこれを組織する。内閣の選任の方法、諸団体の範囲、推薦の方法は、法律でこれを定める。

 B 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

(第5章国会に関するこれらの条文の説明は、前掲の「序」の末尾で述べているので省略する。)

(平20.12.28記)

諸外国の憲法目次へへ