「第五講」その三 憲法改正試案
       (平成17年1月 財団法人 世界平和研究所)

 

概説

  財団法人 世界平和研究所の会長は、中曽根康弘元総理でありますが、中曽根元総理の「高度民主主義民定憲法草案(未定稿)」(昭和36年1月1日)につきましては、本講その一で既に紹介しているところであります。
 この中曽根元総理が、1982年(昭和57年)11月、第71代内閣総理大臣に就任し、私も、警察庁から出向し、三年間総理秘書官としてお仕えしましたが、1987年11月、当時、戦後3人目の長期政権の幕を閉じた五年間、戦後政治の総決算を掲げ、国鉄民営化をはじめ安全保障面も含め数々の改革を断行しましたが、憲法改正問題にあれほど関心の高かった中曽根康弘元総理でさえ、当時は、「中曽根内閣では、憲法改正問題を政治日程に載せる積りはない」と言わざるを得ないほど機は熟していませんでした。

 しかし、わが国でも、1990年(平成2年)発生した湾岸危機以来、タブーとされてきた自衛隊の海外派遣等の問題が、現実の政治課題として議論されるようになり、平行して、憲法問題にも次第に関心が高まり、本講その二で紹介した読売新聞社の「憲法改正読売試案」が、1994年(平成6年)と2000年(平成12年)の2度にわたり公表され、 憲法問題について、衆参両院の憲法調査会でも6年間に及ぶ議論の末、その検討結果が纏められるという情勢下、2005年1月20日、日本記者クラブにおいて この『世界平和研究所 憲法改正試案』が発表されたのであります。

 当時、その世界平和研究所の発表の際、「自民党、民主党など主要政党がそれぞれ憲法改正案を発表するとも伝えられており、憲法改正がいよいよ日本の政治日程に上ってくるという意味において、重要な節目を迎える年になるものと考えられた、その記念すべき年頭にあたり、世界平和研究所として、望ましい憲法改正の方向を明示し、憲法改正論議に対する国民的理解と関心を高めることに資することになれば、この上ない喜びと存じております。」と述べたと伝えられていますが、会長である中曽根康弘元総理の想いが、ひしひしと伝わって来ます。

 世界平和研究所では、この「憲法改正試案の特色」として、
@ 目本の国家像を提唱
A 実質的首相公選制の導入と首相のリーダーシップの強化
B 自衛隊を防衛軍に
C その他改正点
 (政党条項、国の平和と独立を守る責務、人格権・環境権等新しい人権の規定、緊急事態条項の新設等)。
等を掲げていますが、

 以下に、「憲法改正試案の概要」として、平和研が発表している要旨を付している18項目を紹介し、理解の供したいと思います。

「憲法改正試案の概要」

◎ 日本国家全体の姿や精神を表明した前文に
  日本が長年独自の文化と固有の民族生活を形成し発展してきたという歴史を踏まえ、歴史的文化的存在である日本の21世紀を見通した国家像として、自由・民主・人権・ 平和の尊重を基本とした国家体制を堅持した上で、教育や文化の重要性を強調し、国際平和と世界文化の創生への寄与等を日本の独自性として提唱した。

◎ 元首としての天皇の地位を第1条で規定
  第1条に天皇の地位を規定することで、憲法の最初の1条に日本の独自性を打ち出した。天皇は現在においても外交使節の接受を行い、外国においては元首として扱われ  ていることも考え、伝統的・歴史的権威を保持する天皇を象徴的元首として規定した。天皇が実質的権能を有しない(第7条)ことは、第2章の天皇の章において、現行憲法 を踏襲する形で明示した。

◎ 国民主権の章を第2章に
  国民に主権が存することを強調するため、国民主権の章を新たに策定し、第1章とした。また、主権行使の実質化を図るため、主権者としての選挙の責務を国民に課す(第 3条)一方で、政党に対し国民の政治的意思形成に協力する義務(第4条)を、国に対しては国民への情報開示による説明責任(第5条)を規定した。

◎ 自衛隊を防衛軍に
  現行第9条第1項の戦争放棄の規定は現状のままとし、平和の理念を尊重するとともに、その第2項において自衛のための防衛軍を位置づけた。また、第3項では国際平和 、人道支援等のため、国連や国際協調の枠組みの下での活動に防衛軍が参加することを認め、第4項でその際の武力行使についても、国会承認のもとに行えることを明記し た。(第11条)

◎ 他者の権利尊重や外国人の人権保障を明記
  基本的人権は生来の権利としてすべての人に存することを確認し、外国人に対しても権利が保障されることを明文化した(第13条)。また、昨今の行き過ぎた利己主義を 反省し、本来の個人主義を目指し、自己の権利と同様に、他者の権利の尊重も必要という相互性を明示すること(第14条)で、個人の権利の濫用禁止という現行憲法規定を 強化した。

◎ 政教分離規定を実質的に
  地鎮祭等についての判例の立場も踏まえつつ、宗教的活動であっても一律に禁止されるわけではなく、社会的儀礼や習俗的行事とされる行為等合憲とされる範囲があるこ とを明文化した。(第19条)

◎ 家庭の条項を規定
  家庭を社会を構成する基本的な単位と位置づけるとともに、家族相互の責務、国による保護義務を規定した。(第28条)

◎ 新しい人権を規定
  新しい人権として人格権(第23条)、環境権(第30条)、創造活動の自由及び知的財産権の保護(第22条)を規定し、さらに国民に国の平和と独立を守る責務(第35条) を認めた。

◎ 衆議院の優位性と参議院の独自性
  二院制のもとで、首相選出(第75条)や法案の可決権(第66条)において衆議院の優位性をさらに拡充し、それとあわせて衆議院議員についてのみ直接選挙を規定した (第34条)。参議院については政治的安定性を前提に、行政府に対する一定の人事権を行使するもの(第69条)とした。

◎ 国会による行政監視機能の強化
  首相権限へのチェック機能を高めるため、国政調査権の内容を拡充し、特に少数野党主導の調査を可能とするため、少数派調査権を導入した。(第70条)
◎ 衆議院選挙を利用した実質的首相公選制へ
  衆議院選挙の際、政党に首相候補の明示を義務付けることで、衆議院選挙を実質上首相選出のための選挙として位置づけた(第74条)。その結果、衆議院での内閣総理大 臣指名にあたって、過半数を得られない場合に備え、決選投票による首相選出も可能とした(第75条)。

◎ 首相のリーダーシップの強化
  実質的な首相公選制を背景に、行政権を首相専属とした(第73条)。首相は従来どかり各大臣の任免権を有し(第79条)、また、独立した決定権を有する結果、行政内部 での対立については従来の合議体制から首相裁断による決定が可能となる。また、首相が提出した法案について国会と対立した場合には国民投票に付すことを可能とし、そ の信任を得た場合には法案を成立させることができるものとした(第84条)

◎ 緊急事態条項の新設
  国防、テロ、大規模自然災害等の緊急事態に対応して、内閣総理大臣への一時的権力集中(第87条)、基本的人権の制約(第99条)等憲法条項の一時的停止を可能とする とともに、当該条項が濫用されないよう、国会による事前あるいは事後的統制を規定した(第88条)。

◎ 憲法裁判所の創設
  違憲審査権の終審裁判所として従来の最高裁とは別に憲法裁判所を創設した(第91条)。裁判官は国会と内閣総理大臣で半数ずつ任命し民主的正統性を得るとともに、再 任なしとすることで選任者の政治的影響力を排除した(第94条)。判断内容としては、法律上の争訟を前提とした具体的審査権に加え、国会冲内閣総理大臣によって提起さ れた場合には事件性がなくとも違憲性を審査できる抽象的審査権を含むものとし、さらに訴訟当事者からの提訴も最高裁の確定後に限定して可能とした(第92条)。

◎ 健全な財政の維持を規定
  財政の章にっいては、健全な財政原則をうたう(第100条)とともに、従来の問題指摘を踏まえ、継続費を認め(第103条)、私学助成の禁止(第106条)の条項を修正した 。

◎ 地方自治の原則を宣言
  従来、あいまいと指摘されてきた「地方自治の本旨」を団体自治と住民自治と明記し(第109条)、地方自治の原則を憲法上宣言。地方自治を実質化するため、課税自主  権を明記した(第111条)。道州制については、憲法上は規定しない。

◎ 憲法改正手続きの簡素化
  憲法制定権力を保持する国民主権の立場から国民投票は必須事項のままとするが、国会における発議権を現行の総議員の2/3以上の賛成から過半数による賛成に変更し た。(第113条)

◎ 憲法が条約にも優位する最高法規性の明記
  国際条約の遵守義務を規定する一方で、憲法と条約の間での憲法の上位性を明定する。(第114条)

 以上、各項目について、比較的に、詳細な要旨を掲載しましたので、条文の紹介は、日本の国家像を提唱とした前文と、第3章 安全保障と国際協力及び第6章枚書く総理大臣の章で規定されている緊急事態条項について紹介するに留めることといたしました。詳細は、世界平和研究所ホームページ等をご参照下さい。

(参考資料)
1 憲法改正試案(2005年(平成17年)1月 財団法人 世界平和研究所発行(小冊子))
2 世界平和研究所ホームページ掲載の憲法改正試案(http://www.iips.org/j-kenpo.html)


 

憲法改正試案(抜粋)
(平成17年1月 社団法人 世界平和研究所)

前文
 我ら日本国民はアジアの東、太平洋の波洗う美しい北東アジアの島々に歴代相承け、天皇を国民統合の象徴として戴き、独自の文化と固有の民族生活を形成し発展してきた。
 我らは今や、長い歴史の経験のうえに、新しい国家の体制を整え、自主独立を維持し、人類共生の理想を実現する。
 我が日本国は、国民が主権を有する民主主義国家であり、国政は国民の信頼に基づき国民の代表者が担当し、その成果は国民が享受する。
 我らは自由・民主・人権・平和の尊重を基本に、国の体制を堅持する。
 我らは、国際社会において、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、その実現に貢献する。
 我らは自由かつ公正で活力ある日本社会の発展と国民福祉の増進に努め、教育を重視するとともに、自然との共生を図り、地球環境の保全に力を尽くす。
 また世界に調和と連帯をもたらす文化の重要性を認識し、自国の文化とともに世界文化の創成に積極的に寄与する。
 我ら日本国民は、大日本帝国憲法及び日本国憲法の果たした歴史的意義を想起しつつ、ここに新時代の日本国の根本規範として、我ら国民の名において、この憲法を制定する。

(天皇の地位)
第1条 天皇は、国民に主権の存する日本国の元首であり、国民統合の象徴である。

第1章 国民主権(省略)

第2章 天皇(省略)

第3章 安全保障及び国際協力

(戦争放棄、安全保障、防衛軍、国際平和等の活動への参加、文民統制)
第11条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に認めない。

2 日本国は、自らの平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、防衛軍を持つ。

3 日本国は、国際の平和及び安全の維持、並びに人道上の支援のため、国際機関及び国際協調の枠組みの下での活動に、防衛軍を参加させることができる。

4 防衛軍の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。防衛軍に武力の行使を伴う活動を命ずる場合には、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得なければならない。

第4章 国民の権利及び義務

第12条〜第34条(省略)

第35条(平和と独立を守る義務)
 すべて国民は、国の独立と平和を守る責務を負う。

第36条〜第47条(省略)

第5章 国会(省略)

第6章 内閣総理大臣(省略)

第73条〜第86条(省略)

(緊急事態の宣言、指揮監督権)
第87条 内閣総理大臣は、国の独立と安全又は多数の国民の生命、身体若しくは財産が侵害され、又は侵害される恐れがある事態が発生し、その事態が重大で緊急に対処する必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、全国又は一部地域について、緊急事態の宣言を発することができる。

2 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、法律に基づき、防衛軍のほか、警察、海上保安、消防その他の行政機関を統制するとともに、地方公共団体の長を直接指示することができる。

(国会承認と宣言の解除)
第88条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発したときは、20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。

2 内閣総理大臣は、国会が緊急事態の宣言を承認しなかったとき、又は宣言の必要がなくなったときは、すみやかに宣言を解除しなければならない。

(緊急措置、基本的人権の尊重、公正な手続き)
第89条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、国民の生命、身体又は財産を守るために必要最小限のものと法律が認める範囲内で、この憲法が保障する自由及び権利を制限する緊急の措置をとることができる。

2 内閣総理大臣は、前項の措置をとる場合には、基本的人権を尊重しなければならない。

3 第1項のの措置は、公正かつ適正な手続きの下に行われるものとし、その実施に係る権利利益の救済に係る手続きについても、迅速に処理されなければならない。

第7章 裁判所(省略)

第8章 財政(省略)

第9章 地方自治(省略)

第10章 改正(省略)

第11章 最高法規(省略)

(平20.10.04記)

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