「第五講」その二 憲法改正2004年読売試案
        (平成16年5月 読売新聞社)

                             

概説

 ここに紹介する憲法改試案(以下、「2004年試案」と呼称)は、読売新聞社が、2004年(平成16年)5月3日の憲法記念日に当たり、提言したものであります。

 読売新聞社は、「「21世紀にふさわしい憲法」を目指し、国民的論議を起こすたたき台」として、それまで1994年(平成6年)と2000年(平成12年)の2度にわたり改正試案をまとめ、提言して来ました。

 先ず、1994年11月3日読売新聞紙上に公表した1994年試案については、同紙上で、その主な内容として、次のように10項目を掲げています。
 ▽ 国民主権を第一章に、
 ▽ 象徴天皇の明確化
 ▽ 侵略戦争の放棄、無差別大量殺傷兵器の廃絶、徴兵制の禁止
 ▽ 自衛力の保持と国際責務の遂行を明記
 ▽ 人格権、プライバシー権、環境権を新設
 ▽ 憲法裁判所の創設と裁判の迅速化
 ▽ 参議院に「条約」「人事」で優先権
 ▽ 首相の指導力の強化
 ▽ 憲法改正手続きの簡素化
 ▽ 私学助成禁止規定の削除

 そして、2000年5月3日の200年試案の読売新聞紙上の発表の際には、更に、改正の主要点として次の8項目を掲げています。
 ▽ 「公共福祉」の概念の明確化
     国際人権規約の条文を援用し、「国の安全や公の秩序」などを明記する。「公共の福祉」を「公共の利益」とする。
 ▽ 政党条項の導入
   政党の位置付けを、憲法上、はっきりさせる。
 ▽ 衆議院の法案可決権を強める。
   衆議院の法案再議決の可決要件を、過半数に緩和する。
 ▽ 緊急事態条項を新設
     緊急事態に迅速、適切に対応するための基本方針を明記する。
 ▽ 「自衛のための軍隊」を明記
   94年試案の安全保障条項における「自衛のための組織」を「自衛のための軍隊」と改める。
 ▽ 犯罪被害者の権利条項を加える
   生命・身体を害する犯罪の被害者や遺族に、国の救済を受け、刑事手続きに参加する権利を与える。
 ▽ 行政情報の開示請求権条項を新設
     国民の権利として、憲法上、行政情報の開示請求権を明確にする。
 ▽ 地方自治の基本原則を明示
     地方自治の基本原則として、自治体と住民の「自立と自己責任」を置く。

 以上のような提言を踏まえつつ、2004年5月3日、2004年試案を、読売新聞紙上に公表した際には、改正の主要点として、次の8項目の新たな憲法提言と2項目の憲法以外の提言を掲げて、おりますので、以下に、紹介しておきます。
 ▽ 前文に 自律 と 相互協力 の精神
   その精神の下に、「自由で活力があり、かつ公正な社会」を目指す。地球環境の保全をうたう。
 ▽ 家族条項を設ける
   様々な社会問題が顕在化している現状を受け、「社会の基礎」としての家族の重要性を再確認する。
 ▽ 生命倫理、情報、知的財産の条項新設
   生命科学の急速な進展、高度情報化社会の到来、知的創造物の重要性の高まりを背景に、条項を新設する。
 ▽ 社会保障に社会連帯の理念
   社会保障の新たな理念が求められている中で、「自己の努力」(自助)、「相互の協力」(共助)の考えを盛る。
 ▽ 国際平和協力活動の枠の拡大
   国会承認を前提に、軍隊が平和協力活動に参加できる枠を広げる
 ▽ 国会の役割、国政の適正な運営を図る 明記
   議院内閣制の機能強化のため、国会を役割の面から動的にとらえる。
 ▽ 司法への国民参加の条項を設ける
   司法に国民の意思を投影させるため、一般的な理念として規定する。
 ▽ 地方財政の基本原則を定める
   窮地の地方財政を再建し、分権社会の実現を目指す。
 ●憲法以外の定言●
 ▽ 皇位継承
   これからの象徴天皇制の姿を考える中で、皇位継承のあり方について、論議を深めるべきだ。
 ▽ 政党法案
   政党に関する基本法として、政党法制定を検討すべきだ。そのたたき台として、政党法案大綱を提示する。

 「2004年試案」は、以上、これまで提案されてきた主要点を網羅した、前文と11章 116条から成る成文憲法試案でありますが、現行憲法と同様の内容の条項の記述は、特に必要と思われる場合を除き省略させて頂き、本稿では、「94年試案」以来提案されている、安全保障・防衛・危機管理関連条項その他新たに提案された規定を中心に掲載することとしましたので、必要な場合、現行憲法の関係条文と対比して、ご覧頂ければ幸いです。

  (参考資料)
 1 憲法改正1994読売試案(1994年(平成6年)11月3日 読売新聞社紙上に公表されたもの(読売新聞縮刷版)
 2 憲法改正2000読売試案(2000年(平成12年)5月3日 読売新聞社紙上に公表されたもの(読売新聞縮刷版)
 3 憲法改正2004読売試案(2004年(平成16年)5月3日 読売新聞社紙上に公表されたもの(読売新聞縮刷版)


 

憲法改正2004年読売試案

前文

 日本国民は、日本国の主権者であり、国家の意思を最終的に決定する。国政は、正当に選挙された国民の代表者が、国民の信託によってこれに当たる。
 日本国民は、個人の自律と相互の協力の精神の下に、基本的人権が尊重され、国民の福祉が増進される、自由で活力があり、かつ公正な社会をめざす。
 日本国民は、民族の長い歴史と伝統を受け継ぎ、美しい国土や文化的遺産を守り、これらを未来に活かして、文化及び学術の向上を図り、創造力豊かな国づくりに取り組む。
 日本国民は、世界の恒久平和を希求し、国際協調の精神をもって、国際社会の平和と繁栄と安全の実現に向け、不断の努力を続ける。
 地球環境は、人類の存続の基盤であり、日本国民は、国際社会と協力しながら、その保全に努め、人間と自然との共生を図る。
 日本国民は、これらの理想と目的を達成し、国際社会において、名誉ある地位を占めることを念願する。
 この憲法は、日本国の最高法規であり、国民はこれを遵守しなければならない。

第1章 国民主権

第1条(国民主権)
 主権は、国民に存する。

第2条(主権の行使)
 国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じ、及び憲法改正のための国民投票によって、主権を行使する。

第3条(政党)
 〈1〉国民は、その政治的意思形成に資するため、自由に政党を結成することができる。
 〈2〉政党は、国民主権の原理を尊重し、国民の政治的意思を集約し、統合する役割を果たし、民主政治の発展に努めなければならない。
 〈3〉政党は、政治活動に要する資金の収支を国民に明示しなければならない。

第4条(国民の要件)
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第2章 天皇

第5条(天皇の地位)
 天皇は、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。

第6条(皇位の継承)(省略)

第7条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任、摂政)(省略)

第8条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)(省略)

第9条(天皇の任命権)
 (1〉天皇は、衆議院の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
 〈2〉天皇は、参議院の指名に基づいて、憲法裁判所の長たる裁判官を任命する。
 〈3〉天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。この場合の内閣の指名は、参議院の同意を得たものでなければならない。

第10条(天皇の国事行為)
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、次の国事に関する行為を行う。
 1 国を代表して、外国の大使及び公使を接受し、また、全権委任状及び大使、公使の信任状、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 2 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 3 国会召集の詔書を発すること。
 4 衆議院の解散詔書を発すること。
 5 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
 6 国務大臣及び法律の定めるその他の公務員の任免を認証すること。
 7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 8 栄典の授与を認証すること。
 9 儀式を行うこと。

第3章 安全保障

第11条(戦争の否認、大量破壊兵器の禁止)
 〈1〉日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを認めない。
 〈2〉日本国民は、非人道的な無差別大量破壊兵器が世界から廃絶されることを希求し、自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。

第12条(自衛のための軍隊、文民統制、参加強制の否定)
 〈1〉日本国は、自らの平和と独立を守り、その安全を保つため、自衛のための軍隊を持つことができる。
 〈2〉前項の軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
 〈3〉国民は、第一項の軍隊に、参加を強制されない。

第4章 国際協力

第13条(理念)
 日本国は、地球上から、軍事的紛争、国際テロリズム、自然災害、環境破壊、特定地域での経済的欠乏及び地域的な無秩序によって生じる人類の災禍が除去されることを希求する。

第14条(国際活動への参加)
 前条の理念に基づき、日本国は、確立された国際的機構の活動、その他の国際の平和と安全の維持及び回復並びに人道的支援のための国際的な共同活動に、積極的に協力する。必要な場合には、公務員を派遣し、軍隊の一部を国会の承認を得て協力させることができる。

第15条(国際法規の遵守)
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する。

第5章 国民の権利及び義務

第16条(基本宣言)
 国民は、すべての基本的人権を享有する。この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

第17条(自由及び権利の保持責任)
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、常に相互に自由及び権利を尊重し、国の安全や公の秩序、国民の健全な生活環境その他の公共の利益との調和を図り、これを濫用してはならない。

第18条(個人の尊厳)すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の利益に反しない限り、立法その他国政の上で、最も尊重されなければならない。

第19条(法の下の平等)(省略)

第20条(人格権)
 〈1〉何人も、名誉、信用その他人格を不当に侵害されない権利を保障される。
 〈2〉何人も、自己の私事、家族及び家庭にみだりに干渉されない権利を有する。
 〈3〉通信の秘密は、これを侵してはならない。

第21条(思想及び良心の自由)(省略)

第22条(信教の自由及び公金の支出制限)(省略)

第23条(表現の自由、情報の享受等)(省略)

第23条(集会及び結社の自由)(省略)

第25条(居住及び移転、国籍離脱の自由)(省略)

第26条(学問の自由)(省略)

第27条(家族・婚姻)(省略)

第28条(生存権、国の社会的使命、社会連帯)(省略)

第29条(人為による生命操作等)
 人為による人の生命の操作及び生成は、人及びその生命の尊厳の保持、生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持に重大な影響を及ぼすおそれのあるときは、法律によって制限し、又は禁止することができる。

第30条(環境権)
 〈1〉何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を有する。
 〈2〉国は、良好な環境の保全に努めなければならない。

第31条(教育を受ける権利) (省略)

第32条(勤労の権利及び義務)(省略)

第33条(労働者の団結権)(省略)

第34条(職業選択及び営業の自由)(省略)

第35条(財産権、知的財産制度の整備)(省略)

第36条(納税の義務)(省略)

第37条(罪刑法定主義及び法定手続きの保障)(省略)

第38条(裁判を受ける権利)(省略)

第39条(逮捕の要件)(省略)

第40条(留置又は勾留の要件、不法勾留に対する保障)(省略)

第41条(住居の不可侵)(省略)

第42条(拷問及び残虐刑の禁止)(省略)

第43条(刑事被告人、勾留された被疑者の権利)(省略)

第44条(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)(省略)

第45条(遡及処罰の禁止、一事不再理)(省略)

第46条(刑事補償請求権)(省略)

第48条(犯罪被害者の権利)
 〈1〉生命又は身体を害する犯罪行為による被害者又はその遺族は、法律の定めるところにより、国の救済を受けることができる。
 〈2〉生命又は身体を害する犯罪行為による被害者又はその遺族は、法律の定めるところにより、当該事件の処理と結果について司法機関から説明を受け、裁判に際して意見を述べることができる。

第48条(公務員を選定罷免する権利、公務員の性質、普通選挙の保障、投票の秘密の保障)(省略)

第49条(請願権)(省略)

第50条(国の行政情報の開示請求権)
 何人も、法律の定めるところにより、国に対して、その事務に係る情報について、開示を求めることができる。

第51条(国及び公共団体の損害賠償責任)(省略)

第6章 国会

第52条(立法権及び役割)
 〈1〉立法権は、国会に属する。
 〈2〉国会は、国民の代表機関として、国政の適正な運営を図る。

第53条(両院制)国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。。

第54条(両議院の組織)(省略)

第55条(議員及び選挙人の資格)(省略)

第56条(衆議院議員の任期)(省略)

第57条(参議院議員の任期)(省略)

第58条(選挙に関する事項)(省略)

第59条(両議院議員の兼職の禁止)(省略)

第60条(議員の歳費)(省略)

第61条(議員の不逮捕特権)(省略)

第62条(議員の発言及び表決の無責任)(省略)

第63条(常会)(省略)

第64条(臨時会)(省略)

第65条(衆議院の解散及び特別会、参議院の緊急集会)(省略)

第66条(資格争訟の裁判)(省略)

第67条(定足数、表決)(省略)

第68条(会議の公開、会議録、表決の記載)(省略)

第69条(役員の選任、議院規則・懲罰)(省略)

第70条(法律案の議決、衆議院の優越)
 〈1〉法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 〈2〉衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の過半数で再び可決したときは、法律となる。
 〈3〉前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
 〈4〉第二項の規定による衆議院の再議決は、参議院の議決後、国会休会中の期間を除いて60日を経なければならない。
 〈5〉参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなし、出席議員の過半数で再び可決して法律とすることができる。

第71条(衆議院の予算案先議、予算案議決に関する衆議院の優越)(省略)

第72条(条約の承認に関する衆議院の優越)(省略)

第73条(人事案件の参議院の優越)
 〈1〉法律で定める重要な公務員の就任については、国会の議決を経なければならない。
 〈2〉前項の案件は、さきに参議院に提出しなければならない。
 〈3〉第一項の議決については、衆議院で参議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が、参議院の可決した案件を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、参議院の議決を国会の議決とする。

第74条(議院の国政調査権)(省略)

第75条(閣僚の議院出席の権利と義務)(省略)

第76条(弾劾裁判所、訴追委員会)
 〈1〉参議院に、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、参議院議員で組織する弾劾裁判所を置く。
 〈2〉衆議院に、前項の訴追のため、衆議院議員で組織する訴追委員会を置く。
 〈3〉訴追及び弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第7章 内閣

第77条(行政権)行政権は、内閣に属する。

第78条(内閣の組織、国会に対する連帯責任)
〈1〉内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
〈2〉内閣総理大臣は、内閣を代表し、国務大臣を統率する。
〈3〉内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
〈4〉内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負う。

第79条(内閣総理大臣の指名、衆議院の優越)
 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。

第80条(国務大臣の任命及び罷免)(省略)

第81条(内閣の解散権、内閣不信任決議の効果)
 〈1〉内閣は、衆議院を解散することができる。
 〈2〉内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決され、又は信任の決議案が否決されたときは、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職をしなければならない。

第82条(内閣総理大臣の不在及び新国会の召集と内閣の総辞職)(省略)

第83条(総辞職後の内閣)
 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで、引き続きこの憲法の定める職務を行う。ただし、衆議院の解散権は、行使できない。

第84条(内閣総理大臣の職務)(省略)

第85条(内閣総理大臣の統括権)(省略)

第86条(内閣総理大臣の臨時代理)
 〈1〉内閣総理大臣に事故あるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、臨時代理たる国務大臣が内閣総理大臣の職務を行う。
 〈2〉前項の場合に備え、内閣総理大臣は、あらかじめ臨時代理となる国務大臣を指定しておかなければならない。

第87条(内閣の職務)
 内閣は、他の一般行政事務のほか、次の事務を行う。
 1 〜8(省略)
 9 栄典の授与を決定すること。

第88条(国務大臣の特典)(省略)

第89条(緊急事態の宣言、指揮監督)
 〈1〉内閣総理大臣は、国の独立と安全又は多数の国民の生命、身体若しくは財産が侵害され、又は侵害されるおそれがある事態が発生し、その事態が重大で緊急に対策をとる必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、全国又は一部地域について、緊急事態の宣言を発することができる。
 〈2〉前項の宣言には、その区域、宣言を必要とする事態の概要及び宣言の効力が生ずる日時を明示しなければならない。
 〈3〉内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、法律に基づき、自衛のための軍隊のほか、警察、消防等の治安関係機関を一時的に統制し、それぞれの機関の長を直接に指揮監督できる。また、前段に定めるもの以外の国の機関、地方自治体その他の行政機関に、必要な指示及び命令を行うことができる。

第90条(国会承認と宣言の解除)
 〈1〉内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発したときは、20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。衆議院が解散されているときは、緊急集会による参議院の承認を求めなければならない。
 〈2〉内閣総理大臣は、国会が緊急事態の宣言を承認しなかったとき、又は宣言の必要がなくなったときは、すみやかに宣言を解除しなければならない。

第91条(内閣総理大臣の緊急措置、基本的人権の制限)
 〈1〉内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、国民の生命、身体又は財産を守るためにやむをえないと法律が認める範囲内で、身体、通信、居住及び移転の自由並びに財産権を制限する緊急の措置をとることができる。
 〈2〉内閣総理大臣は、前項の措置をとる場合には、この憲法が国民に保障する基本的人権を尊重するよう努めなければならない。

第八章 司法

第92条(司法権、憲法裁判所及び裁判所、特例の裁判所の禁止、国民の司法参加)
 〈1〉すべて司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 〈2〉特例の裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
 〈3〉司法への国民の参加については、法律でこれを定める。

第93条(憲法裁判所の違憲立法審査権)
 憲法裁判所は、一切の条約、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する唯一の裁判所である。

第94条(憲法裁判所の権限)
 憲法裁判所は、次の事項を管轄する。
 1 条約、法律、命令、規則又は処分について、内閣又はそれぞれの在籍議員の三分の一以上の衆議院議員若しくは参議院議員の申し立てがあった場合に、法律の定めるところにより、憲法に適合するかしないかを審判すること。
 2 具体的訴訟事件で、最高裁判所又は下級裁判所が求める事項について、法律の定めるところにより、憲法に適合するかしないかを審判すること。
 3 具体的訴訟事件の当事者が最高裁判所の憲法判断に異議がある場合に、法律の定めるところにより、その異議の申し立てについて、審判すること。

第95条(憲法裁判所の判決の効力)
 憲法裁判所が、条約、法律、命令、規則又は処分について、憲法に適合しないと決定した場合には、その決定は、法律で定める場合を除き、それ以降、あらゆる国及び地方自治体の機関を拘束する。

第96条(憲法裁判所の裁判官、任期、定年)
 〈1〉憲法裁判所は、その長たる裁判官及び8人のその他の裁判官で構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、参議院の指名に基づいて内閣が任命する。
 〈2〉憲法裁判所の裁判官は、任期を8年とし、再任されない。
 〈3〉憲法裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

第97条(上告裁判所としての最高裁判所)
 最高裁判所は、憲法裁判所の管轄以外の事項につき、裁判を行う終審裁判所とする。

第98条(最高裁判所の裁判官、任期、定年)
 〈1〉最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
 〈2〉最高裁判所の裁判官は、任期を5年とし、再任されることができる。
 〈3〉最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

第99条(下級裁判所の裁判官・任期・定年)(省略)

第100条(憲法裁判所及び最高裁判所の規則制定権)
 〈1〉憲法裁判所及び最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
 〈2〉検察官は、前項に規定する規則に従わなければならない。
 〈3〉最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第101条(裁判官の独立、身分保障、報酬)
 〈1〉すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
 〈2〉すべて裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
   〈3〉すべて裁判官は、定期に相当額の報酬を受ける。裁判官の独立を害することとなる報酬の減額の決定は、これをしてはならない。

第102条(裁判の公開)(省略)

第9章 財政

第103条(財政処理の基本原則)
 国の財政は、国会の議決に基づいて、内閣が、これを処理する。国は、健全な財政をめざして、財政を適正に維持及び運営しなければならない。

第104条(課税)(省略)

第105条(国費の支出及び国の債務負担)(省略)

第106条(予算案)
 〈1〉省略)  〈2〉継続支出の必要があるときは、年限を定め、継続費として国会の議決を得なければならない。

第107条(予備費)(省略)

第108条(皇室財産・皇室の費用)(省略)

第109条(決算検査、会計検査院)(省略)

第110条(財政状況の報告)(省略)

第10章 地方自治

第111条(地方自治の基本原則)
 〈1〉地方自治は、地方自治体及びその住民の自立と自己責任を原則とする。
 〈2〉地方自治体の組織及び運営に関する事項は、前項の原則を尊重して、法律でこれを定める。
 〈3〉地方自治体は、国と協力して、住民の福祉の増進に努めなければならない。

第112条(地方議会、長・議員等の直接選挙)(省略)

第113条(地方自治体の権能、条例制定権、財政)
 〈1〉(省略)
 〈2〉地方自治体の財政は、国の財政や経済情勢を考慮し、自主財源を基礎とする健全な財政をめざして、適正に維持及び運営されなければならない。

第114条(特別法の住民投票)(省略)

第115条(地方自治体の行政情報の開示請求権)
 地方自治体の住民は、条例の定めるところにより、当該地方自治体に対して、その事務に係る情報について、開示を求めることができる。

第11章 改正

第116条(改正の手続き及びその公布)
 〈1〉この憲法の改正は、改正案につき、各議院の在籍議員の3分の2以上の出席により、出席議員の過半数の賛成で議決し、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
 〈2〉前項の規定にかかわらず、この憲法の改正は、改正案につき、各議院の在籍議員の3分の2以上の出席で、出席議員の3分の2以上の賛成で可決することにより成立する。
 〈3〉第1項の承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする。
 〈4〉第1項又は第2項の憲法改正案は、国会議員又は内閣が提出することができる。
 〈5〉第1項の承認を経たとき、又は第2項の可決があったときは、天皇は、国民の名で、直ちにこれを公布する。

(平20.09.23記)

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