「第五講」その一 高度民主主義民定憲法草案(未定稿)
        (昭和36年1月1日 衆議院議員 中曽根康弘)

                              

概説

 この「高度民主主義民定憲法草案」は、中曽根康弘衆議院議員(当時)が、 岸内閣に設置されてた「憲法調査会」の委員として発言した内容等を、昭和36年1月1日 付で纏められ、中曽根康弘事務所に、「未定稿」として、未公表のまま保管していたもので、筆者は、中曽根康弘総理の秘書官当時、中曽根総理から直接頂き、依田智治事務所に保管していました。

 しかし、その後、イラクが無謀にも隣国クウェートに侵攻した湾岸危機(1990年)以来の、わが国における安全保障・防衛、ひいては、憲法問題に対する関心の高まりの中で、憲法議連等でも話題になり、月刊誌「正論」(平成9年7月号)に、全文掲載・公表され、「首相公選論」等話題を呼びました。
 ただ、この「正論」誌の記事の末尾に、
 「 この記事は、著者と発行元の許諾を得て転載したものです。著者と発行元に無断で複製、翻案、送信、頒布するなど、著者と発行元の著作権を侵害する一切の行為は禁止されています。」
の断り書きが掲載されており、筆者は、中曽根康弘事務所に、事前にご了解を頂いて、このホームページに、抜粋・掲載させて頂きました。
 従って、このホームページに掲載させて頂いた「未定稿の憲法草案」の原文の取り扱いには、「正論」誌掲載記事の断り書き同様のご留意をお願い致します。

 「首相公選論」の論拠として、「未定稿 憲法草案」の「序」において、述べておられる次の2点を、先ず、以下に紹介しておきます。

 「日本の政界においては、政変の度に次の総理大臣をきめるために大騒動を繰り返して、政治の空白が一ヵ月位続くのを常とする。岸内閣交替の場合もそうであるし、前の鳩山内閣、吉田内閣、芦田内閣の場合においても同様である。
 しかも通例この政変は、与党たる自民党内部における勢力交替という現象によって起こるのであるが、勢力交替は、党内派閥間における反逆あるいは連合という現象を通じて起こるので、派閥間の恩愛怨恨は長くあとを引き、それが政治の円滑な運営に常に障害となっている。
 党内において総裁を公選する場合においても、それは必ず重大なしこりを党内に残すと同時に、公選における第一回投票の第一位が必ずしも決選において一位として残ることなく、商議に成功した連合勢力がこれを圧倒しているのが例である。

 このようなことは、必ずしも民主主義の好ましい姿とはいえない。
 このような政変の前後には国政の機能は停止し、官僚はサボタージュし、恐るべき損害を国家国民は蒙っているのである。このような状態下に、国民は又常に後継首相の決定をめぐる派閥や政党間のかけひきを切歯扼腕して凝視しているのである。それというのも、首相の地位が国民の手の届かない場所において、国民の意識とはかけはなれた利害打算のうちに、談合の対象となっている場合が多いからだ。このような度々の政変において、国民の期待とは異なった首相が取引のうちに出現する場合が起こる。このような政変の姿は現憲法下では毎回起こりうるのである。それは、現在の議院内閣制が、日本において充分に機能を発揮しえない状態にあるからだ。そこで、これを打開する抜本策として、私は、首相の国民投票制を提唱したいのである。

 第一に、現在の日本の議院内閣制は、次の時代を切り開く原動力である科学と労働を中軸にする長期計画の推進力となっていない。このことは、米国とソ連が、その政治体制は異なるとしても、いずれも大統領、首相の地位が全人民的基礎の上に直接立って、安定した政局下に強力に三ヵ年計画や五ヵ年計画の長期国策を断行しつつ国力発展のバックボーンとなって他国を遥かに引き離しているのに比べるとはっきりする。第二次大戦後の世界において、米ソが遥かに他国を引き離して優勝戦を競っている原因はここにあるのだ。」

 と、主張を展開し、最後に、次のように、自衛隊との関係に触れている点にも注目しています。

 「最後に、いまの制度の首相の下で、いざ国難という場合、自衛隊は喜んでその命令に服するであろうか。
 戦前においては、軍隊の最高指揮権(統帥権)は天皇にあった。現在においてはそれは首相にある。が、自分の妻や親たちが勝っても負けても自分とともに直接選んだ首相のもとでなら、自衛隊員も責任を感じ、勇気を持つ。戦前の天皇制では、天皇の伝統的権威により国民は無条件で防衛に任じた。しかし、派閥の利害を背景に、国民と遊離した首相が出たとき、無条件に命令に服するだろうか。
 また、政党政治が堕落したり、一党の専制的状態が出現すると、軍隊は政党やその総裁勢力の私兵化する危険性はないか。憲法改正の基本的な問題は第九条にあるのではなくむしろ、この点にあることを認識する必要がある。首相の国民投票制は普選からさらに民主主義を前進させる現代的高度民主主義の制度である。」

 なお、中曽根元総理は、「正論」(1997年7月号)掲載の大島信三編集長とのインタービュー記事の中で、「未定稿 憲法草案」の前文について、「はい。とくに読んでもらいたいの前文ですよ。いまの日本国憲法にある前文と対比してぜひ読んでもらいたい。ほかは読まなくともいいですから(笑い)。」と言っているくらい、思い入れがあるようですから、掲載しておきましたので、是非、中身を、味わってみて下さい。

(参考資料)
1 「未定稿」 高度民主主義民定憲法草案 (昭和36年1月1日 中曽根康弘事務所)
(依田智治事務所所蔵)

2 「未定稿」 高度民主主義民定憲法草案 (昭和36年1月1日 衆議院議員 中曽根康弘)
(「正論」(1997年7月号掲載))
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/01252/contents/514.htm

3 編集長インタービュー 首相公選制は必ずよみがえる〜元首相 中曽根康弘/聞き手・大島信三(「正論」(1997年7月号掲載) http://www.sankei.co.jp/seiron/koukoku/1997/9707/interview.html


 

高度民主主義民定憲法草案(未定稿)

前文

 わが国日本は、主権が国民に存する民主主義共同体である。日本国のすべての国権は、その源を国民に発するものであつて、国民の信託に基づいて、その代表者を通じ、国民の幸福を目的として行使される。

 国民は、ひとしく人間としての尊厳を保障されるとともに、共同体の一員としての責務を負担する。

 日本国は、世界の恒久平和を念願する。科学の発達は、人類に偉大な恩恵をもたらすが、倫理がこれに伴わないときは、人類の文明に恐るべき危機を招く。今や、世界の諸国民は、共同してその恩恵を確保し、その惨禍を防止する責任をわかつものである。このために、われらは、世界の諸国民が友愛と信義のもとに平和に共存すべき新しい時代に入りつつあることを自覚し、諸国民とともに従来の偏狭な国家主義の観念を克服し、国際民主主義の諸原理を着実に確立しつつ、究極的には、国家間の一体的な平和的秩序を樹立することを目標とし、特に戦争の禁止及び軍備の完全な国際管理を達成するため、世界の諸国民と誠実に協力することを誓う。

 われらは、長期に亘り、独立の民族として、固有の文化と歴史を形成し、運命をともにしてきた。民族の存立の基礎は、その伝統と新しい創造に対する共同の自覚と自治にある。われらは、この見地に立って世界の新しい平和的秩序を希求するとともに、わが日本国の輝かしい文化と歴史の形成を決意し、ここに、大日本帝国憲法及び日本国憲法の歴史的意義を想起しつつ、その経験を生かして、新時代にふさわしいわが日本国の根本規範として、すべての国民の名で、この憲法を確定する。

第1章 日本国及び天皇

(日本国の基本的性格)
第1条 日本国は、天皇を国民統合の中心とし、その主権が国民にある民主主義国家である。

(天皇の地位)
第2条 天皇は、日本国の元首であり、日本国を代表する。

(天皇の行為)、(天皇の権能)
第3条〜第9条(省略)

第10条 天皇は、内閣の決定に基づいて次の行為を行なう。
 1 国会を召集すること。

 2 内閣首相及び内閣副首相の公選の施行を公布すること。

 3 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公布すること。

 4 条約の批准、外交使節に対する全権の委任、大使及び公使に対する信任その他法律の定める外交関係の意思表示をすること。

 5 外国の外交使節を接受すること。

 6〜9(省略)

 10 自衛力の発動につき、この憲法の定めるところにより国際法上の宣言を発すること。

第11条(省略)

第2章 国民の地位及び国家の責務

第12条〜第28条(省略)

(教育の目標)
第29条 教育は、真理と正義を愛し、世界平和のための国際協力の理念並びにわが国の歴史と伝統を正しく尊重し、かつ、自主的で責任感をもつ創造的な国民を育成することを目標とする。

 2 国は、学校教育が常に政治的中立を保つように努めなければならない。

第30条〜第35条(省略)

(防衛義務)
第36条 すべての国民は、国を防衛する義務を負う。

第37条〜第53条 (省略)

第3章 国会

(立法権)
第54条 立法権は、国会に属する。

(両院制)
第55条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。

第56条〜第69条 (省略)

(法律案の議決、法律案議決に関する衆議院の優越、内閣首相の再議権)
第70条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、両議院の可決があったものとみなす。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会の休会中の期間を除いて50日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 5 両議院を通過した法律案について同意しがたいときは、内閣首相は、その送付を受けた日から国会の閉会中の期間を除いて10日以内に、理由を示して、これを再議に付することができる。両議院が、それぞれ出席議員の3分の2以上の多数で再び同じ議決をしたときは、その議決は、確定する。

(衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越)
第71条 予算は、先に衆議院に提出しなければならない。

 2 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会の休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(条約承認に関する衆議院の優越、自衛力発動宣言、外交使節選任に関する参議院の権能)
第72条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

 2 自衛力の発動について、国際法上の宣言を発するには、国会の承認を経なければならない。

 3 大使、公使、その他法律で定める外交使節の任命については、予め参議院の同意を経なければならない。

第73条〜第76条 (省略)

第4章 内閣及び内閣首相

(行政権)
第77条 行政権は、内閣に属する。

(組織)
第78条 内閣は、この憲法及び法律の定めるところにより、内閣首相、内閣副首相及び内閣委員で組織する。

(内閣首相及び内閣副首相の選挙)
第79条 現に職にある内閣首相の任期の満了前20日以上50日以内において、衆議院議員の総選挙と同じ日に選挙を行ない、各政党の指名する内閣首相及び内閣副首相の候補者について選挙人が投票し、法律の定めるところによりそれぞれ過半数を得たものについて、天皇が任命する。

 2 内閣首相及び内閣副首相の任期は4年とし、連続再選されることはできない。

 3 出生によつて日本国民たる者で、年齢満35年に達した者は、内閣首相及び内閣副首相の候補者になることができる。

 4 現役の軍人及び退職後3年を経過しない元軍人は、内閣首相又は内閣副首相の候補者となることができない。

 5 この憲法に定めるもののほか、選挙人の資格その他選挙に関し必要な事項は、法律の定めるところによる。

第80条〜第86条 (省略)

(内閣委員の任命及び解任)
第87条 内閣委員は、内閣首相の指名に基づいて、天皇が任命する。

 2 現役の軍人及び退職後3年を経過しない元軍人は、内閣委員になることができない。

 3 内閣委員は、内閣首相の申出に基づいて、天皇が解任する。

(内閣の行なう行政事務)
第88条 内閣は、一般行政事務のほか、左の事務を行なう。
 1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 2 予算を作成して国会に提出すること。

 3 外交関係を処理すること。

 4 条約を締結すること。ただし、事前に、事宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

 5 法律の定める基準に従い、公務員に関する事務を掌理すること。

 6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。ただし、事前に参議院の承認を経なければならない。

(緊急政令、財政処分)
第89条 天災地変その他異常な事態によつて大規模な社会的混乱が起こり、そのため公共の危害を生じ、又は急迫の危害を避ける必要がある場合において、国会が開かれていないときは、内閣は、憲法評議会の議決を経て、臨時に法律に代わる政令を発し、又は臨時に財政上必要な処分をすることができる。

 2 前項の規定による政令又は財政上の処分は、その承認を得るため、2箇月以内に召集される国会に付議しなければならない。

 3 第一項の規定による政令は、国会でこれを承認しない旨の議決があつたとき、又は国会の議決がされないままでその施行後3箇月を経過したときは、将来に向かつてその効力を失う。

(非常事態の宣言)
第90条 前条の場合において、自衛軍の力によらなければ、公共の危害を避けることができないと認められる事情があるときは、内閣首相は、国会、又は国会を開くことができないときは憲法評議会の議決を経て、地域及び期間を定め、非常事態の宣言を発することができる。

 2 内閣首相は、前項の規定により非常事態の宣言を発したときは、その承認を得るため、事後においてすみやかにこれを国会に付議しなければならない。国会でこれを承認しない旨の議決があつたときは、この宣言は、将来に向かつてその効力を失う。

 3 非常事態中における行政事務は、法律の定めるところにより、必要やむを得ない範囲のものに限り、自衛軍によつて行なわれる。

 4 非常事態にかかる地域については、やむを得ない事情のある場合に限り、住居の安全、居住、移転、国籍の離脱、集会、結社及び表現の自由、勤労者の利益擁護権、私有財産の保護、人身拘束の令状の保障並びに侵入、捜査及び押収の際の令状の保障の規定にかかわらず、法律で、これらの規定と異なる定めをすることができる。

 5 前4項に規定するもののほか、非常事態の宣言に関し必要な事項は、法律で定める。

(非常時における議員任期の延長)
第91条 衆議院議員又は参議院議員の任期満了の際に、天災地変その他異常な事態による大規模な社会的混乱があつて、選挙を行なうことが困難と認められる事情があるときは、内閣首相は、憲法評議会の決議に基づいて、議員の任期を一定期間延長することができる。

第92条(省略)

第五章 憲法評議会

(憲法評議会の構成)
第93条 現に職にある両議院の議長及びかつて内閣首相の地位に在つた者は、当然に憲法評議会の委員となる。

 2 前項の委員のほか、衆議院議長、参議院議長は、それぞれ3名の委員を指名し、天皇が任命する。この六名の委員の任期は6年とし、3年ごとに2分の1を改選し、再選されることができない。

 3 憲法評議会の議長は、委員が互選する。憲法評議会は、5名以上の委員の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の兼職禁止)
第94条 前条第2項による憲法評議会の委員の職は、内閣首相、内閣副首相、内閣委員又は国会議員及び法律の定めるその他の職と兼ねることができない。

(憲法評議会の権限)
第95条 憲法評議会は、内閣首相及び内閣副首相の選挙の適法性を監視し、その結果を発表する。

 2 憲法評議会は、法律の定めるところにより、前項の選挙に関する異議について審査する。

 3 憲法評議会は、法律の定めるところにより、国民投票の執行の適法性を監視し、その結果を発表する。

第96条 法律又は条約がこの憲法に違反する疑があるときは、内閣首相、いずれかの議院の議長又は50人以上の議員は、法律については公布前、条約についてはその発効前に、当該の法律又は条約がこの憲法に違反するかどうかの裁定を、憲法評議会に要求することができる。

 2 前項の場合において、憲法評議会は、要求の日から1箇月以内に裁定しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、政府の要求に基づき、当該期間を8日とすることができる。

 3 第1項の要求があつた場合には、当該の法律又は条約が、この憲法に違反しない旨の憲法評議会の裁定があるまでは、これを公布し、又は発効させてはならない。

第六章 司法

(司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立)
第97条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行なうことができない。

 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行ない、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第98条〜第102条 (省略)

第7章 財政(省略)

第8章 防衛

((国際平和機構に対する協力)
第111条 国は、平和を維持するため、国際的な相互集団安全保障制度に参加することができる。国は、平和で永続的な秩序を世界諸国にもたらし、かつ保障するような主権の制限に、他国とともに同意することができる。

(戦争の禁止)
第112条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に禁止する。

(自衛軍の性格と任務)
第113条 自衛軍は、国の安全と独立を確保し、及び国際平和機構に協力するため必要最小限度の戦力を保持する。

 2 自衛軍の編成及び配備は、法律で定める。

 3 自衛軍は、侵略に対する防衛又は国際平和機構に協力する場合にのみ軍事行動をとるものとする。

(自衛軍の最高指揮権)
第114条 自衛軍の最高指揮権は、内閣首相に属する。

(自衛軍の人事)
第115条 法律の定める自衛軍幹部の選任については、あらかじめ参議院の同意を得なければならない。

(自衛軍の出動)
第116条 内閣首相が、侵略に対し国の安全と独立を防衛し又は国際平和機構に協力するため、自衛軍に出動を命ずる場合には、国会の、国会の閉会中は憲法評議会の承認を得なければならない。

 2 内閣首相は、国会の閉会中に、憲法評議会の承認を得て自衛軍に出動を命じた場合には、すみやかに国会を召集して、その承認を求めなければならない。この場合において、不承認の議決があつたときは、内閣首相は、直ちに自衛軍の撤収を命じなければならない。

(軍人の地位)
第117条 軍人については、軍隊の規律を保ち、その任務を遂行するに必要な限度において、第2章の規定の適用を排除することができる。
 2 軍人については、第97条第2項の規定にかかわらず、法律の定めるところにより、特別裁判所を設けることができる。

 

第9章 地方自治(省略)

第10章 改正

(改正の手続)
第122条 この憲法の改正は、各議院の総議員の5分の3以上の賛成によるか、又は選挙人の3分の1以上の連署によつて発議され、国民投票に付して、その過半数の賛成による承認を経なければならない。

(改正の公布)
第123条 憲法改正について前条の承認を得たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。

(平20.09.14 記)

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